第一九六回
衆第一一号
東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案
東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成二十三年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
題名中「東日本大震災」の下に「等」を加える。
第二条中「十五年度」を「二十年度」に、「二十年度」を「二十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
最近における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。