衆議院

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第一九六回

衆第三〇号

   国家公務員法等の一部を改正する法律案

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 職員に適用される基準

   第一節 通則(第三条−第六条)

   第二節 任免(第七条・第八条)

    第一款 通則(第九条−第十五条)

    第二款 採用試験(第十六条−第二十四条)

    第三款 採用候補者名簿(第二十五条−第二十八条)

    第四款 選考(第二十九条−第三十一条)

    第五款 任用(第三十二条−第三十九条)

    第六款 休職、復職、退職及び免職(第四十条)

    第七款 幹部職員の任用等に係る特例(第四十一条−第四十七条)

    第八款 幹部候補育成課程(第四十八条−第五十条)

   第三節 派遣(第五十一条・第五十二条)

   第四節 給与(第五十三条)

    第一款 通則(第五十四条−第五十七条)

    第二款 給与の支払(第五十八条−第六十一条)

   第五節 人事評価(第六十二条−第六十四条)

   第六節 研修(第六十五条−第六十七条)

   第七節 能率(第六十八条−第七十条)

   第八節 分限、懲戒及び保障(第七十一条)

    第一款 分限

     第一目 降任、休職、免職等(第七十二条−第七十九条)

     第二目 定年(第八十条−第八十四条)

    第二款 懲戒(第八十五条−第八十九条)

    第三款 保障

     第一目 勤務条件に関する行政措置の要求(第九十条−第九十二条)

     第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第九十三条−第九十八条)

     第三目 公務傷病に対する補償(第九十九条・第百条)

   第九節 服務(第百一条−第百十条)

   第十節 退職管理

    第一款 離職後の就職に関する規制(第百十一条−第百十三条)

    第二款 再就職等監視委員会(第百十四条−第百三十一条)

    第三款 雑則(第百三十二条−第百四十一条)

   第十一節 退職年金制度(第百四十二条・第百四十三条)

   第十二節 雑則(第百四十四条・第百四十五条)

  第三章 人事公正委員会

   第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等(第百四十六条−第百六十五条)

   第二節 国家公務員倫理審査会(第百六十六条)

  第四章 雑則(第百六十七条−第百七十三条)

  第五章 罰則(第百七十四条−第百七十八条)

  附則

  第二条第三項第三号中「人事官及び」を削り、同項第八号、第十号及び第十六号中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第四項中「すべて」を「全て」に、「人事院」を「内閣総理大臣」に、「本条」を「この条」に改める。

  第二章を削る。

  第二十七条の見出しを「(平等取扱いの原則)」に改め、同条中「すべて」を「全て」に、「第三十八条第五号に規定する」を「第十二条第四号に該当する」に、「の外」を「ほか」に改め、第三章第一節中同条を第三条とする。

  第二十七条の二の見出しを「(人事行政の原則)」に改め、同条中「第六十一条の九第二項第二号」を「第四十八条第二項第二号」に改め、「人事評価」の下に「(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。

   職員に関する人事行政は、国民全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならない。

  第二十七条の二を第四条とする。

  第二十八条第一項後段及び同条第二項を削り、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (労働関係に関する制度)

 第六条 勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によつてこれを定める。

  第二十九条から第三十二条までを削る。

  第三章第二節の節名中「採用試験及び」を削る。

  第三十三条第四項中「に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて第二項第一号に掲げる事項の確保に関するもの」を削り、「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、第三章第二節中同条を第七条とする。

  第三十三条の二中「第五十四条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条を第八条とする。

  第三十四条第一項第六号中「国家行政組織法」の下に「(昭和二十三年法律第百二十号)」を加え、第三章第二節第一款中同条を第九条とする。

  第三十五条中「人事院規則に別段の定」を「政令に別段の定め」に、「いずれか一」を「いずれか」に改め、同条ただし書を削り、同条を第十条とする。

  第三十六条ただし書中「係員の官職(第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第四十五条の二第一項において同じ。)以外の官職に採用しようとする場合又は人事院規則で定める」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 係員の官職(第九条第二項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として政令で定めるものをいう。)以外の官職に採用しようとする場合

  二 医師その他の法令に基づく資格を有する者をもつて充てるべき官職又は職務の内容若しくは職務に必要な能力及び適性が専門的である官職であつて、競争試験による採用の必要がないもの又は競争試験による採用が不適当であるものとして政令で定める官職に採用しようとする場合

  三 採用しようとする官職に係る第二十五条の採用候補者名簿が第二十八条の規定により失効し、現に有効な採用候補者名簿がない場合又は当該官職に係る採用候補者名簿に記載されている者の中から採用することができない場合

  四 職員であつた者であつて、採用しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力を有すると見込まれる者を採用しようとする場合

  五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合

  第三十六条を第十一条とする。

  第三十七条を削る。

  第三十八条中「、人事院規則の定める場合を除くほか」を削り、同条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、「又は」の下に「その」を加え、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条を第十二条とする。

  第三十九条を第十三条とし、第四十条を第十四条とする。

  第四十一条中「試験機関」を「試験機関(公務員庁又は採用試験を実施する行政機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)」に、「以て」を「もつて」に改め、同条を第十五条とする。

  第四十二条中「法律に基づく命令で」を「款の」に、「これを行う」を「試験機関が、公正に実施するものとする」に改め、第三章第二節第二款中同条を第十六条とする。

  第四十三条中「第四十四条」を「次条」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第十七条とする。

  第四十四条中「人事院は、人事院規則により、」を削り、「且つ」を「かつ」に、「要件を」を「要件は、政令で」に改め、同条を第十八条とする。

  第四十五条中「判定することをもつてその目的とする」を「客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。

   採用試験に係る官職、当該官職の区分に応じた採用試験の種類その他採用試験の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

   試験機関は、政令で定めるところにより、合格者を決定する方法を定め、採用試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある事項を除き、あらかじめ、公表するものとする。

  第四十五条を第十九条とする。

  第四十五条の二及び第四十五条の三を削る。

  第四十六条中「人事院規則の」を「政令で」に、「すべて」を「全て」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (採用試験の時期及び場所)

 第二十一条 採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。

  第四十七条第二項中「及び給与」を「並びに給与」に、「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院規則の」を「政令で」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「、取り消し」を「取り消し、」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (合格の取消し等)

 第二十三条 試験機関は、不正の手段によつて採用試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく政令に違反した者に対しては、当該採用試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

  (試験に関する報告要求等)

 第二十四条 内閣総理大臣は、第十五条の政令で定める行政機関に対し、政令で定めるところにより、採用試験の実施状況について報告を求めることができる。

   内閣総理大臣は、前項の行政機関が法令に違反して採用試験を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。

  第四十八条及び第四十九条を削る。

  第五十条中「採用試験による職員の採用については、人事院規則の」を「試験機関は、政令で」に改め、第三章第二節第三款中同条を第二十五条とする。

  第五十一条を第二十六条とし、第五十二条を第二十七条とする。

  第五十三条中「人事院の」を「内閣総理大臣の」に、「いつでも、人事院は、任意に」を「内閣総理大臣は」に改め、同条を第二十八条とする。

  第五十四条第二項中「第三十三条の二」を「第八条」に改め、同項第二号中「第五十六条の採用候補者名簿」を「第三十四条の採用試験」に、「第五十七条」を「第三十五条」に改め、同項第三号中「第五十八条」を「第三十六条」に改め、同項第七号中「官民の人材交流」の下に「(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の選考による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。第百三十九条第二項において同じ。)」を加え、第三章第二節第四款中同条を第三十二条とする。

  第五十五条第一項中「、会計検査院長及び人事院総裁」を「及び会計検査院長」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「、人事院規則及び人事院指令」を「及びこの法律に基づく政令」に改め、同条を第三十三条とする。

  第五十六条の見出し中「採用候補者名簿」を「採用試験」に改め、同条中「採用候補者名簿による」を「採用試験による」に、「当該」を「当該採用試験に係る官職について作成された」に、「記載された」を「記載されている」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の規定にかかわらず、任命権者は、当該採用候補者名簿に記載されている者の中から採用することができない場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、当該官職と職務の内容が類似し、かつ、その職務の複雑及び責任の度が同等以上の官職に係る採用候補者名簿に記載されている者の中から、面接を行い、その結果を考慮して、当該官職への採用を行うことができる。

  第五十六条を第三十四条とし、第五十七条を第三十五条とする。

  第五十八条に次の一項を加える。

   任命権者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した職員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。

  第五十八条を第三十六条とする。

  第五十九条の見出しを「(条件付任用期間)」に改め、同条第一項中「すべての」を「全ての」に、「すべて条件附」を「全て条件付」に改め、「六月」の下に「(当該職員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で政令で定める期間)」を加え、同条第二項中「条件附採用に」を「条件付採用に」に改め、「又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについて」を削り、「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項の規定は、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)、第八十二条第一項に規定する定年退職者等が同項又は第八十三条第一項の規定により採用された場合その他政令で定める場合には、適用しない。

  第五十九条を第三十七条とする。

  第六十条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に、「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「、任用される」を「任用される」に改め、同条第三項中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、「又は人事院規則」を削り、同条第五項を削り、同条を第三十八条とし、第三章第二節第四款中同条の次に次の一条を加える。

  (選考による採用に関する報告要求等)

 第三十九条 人事公正委員会は、任命権者に対し、人事公正委員会規則で定めるところにより、選考による職員の採用の実施状況について報告を求めることができる。

   人事公正委員会は、任命権者が法令に違反して選考による職員の採用を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。

   人事公正委員会が前項の規定による指示を行つた場合には、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

  第六十一条の見出しを削り、同条中「任命権者」を「、任命権者」に、「人事院規則」を「この法律に基づく政令」に改め、第三章第二節第五款中同条を第四十条とする。

  第六十一条の二第一項中「次項及び第六十一条の十一」を「次項及び第五十条」に改め、同項第一号中「第六十一条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同項第二号中「第六十一条の六」を「第四十五条」に、「第六十一条の十一」を「第五十条」に改め、同条第六項を削り、第三章第二節第六款中同条を第四十一条とする。

  第六十一条の三を第四十二条とし、第六十一条の四を第四十三条とする。

  第六十一条の五第二項中「第五十四条第二項第四号」を「第三十二条第二項第四号」に改め、同条を第四十四条とする。

  第六十一条の六を第四十五条とする。

  第六十一条の七第一項中「第六十一条の九第二項第二号」を「第四十八条第二項第二号」に改め、同条を第四十六条とする。

  第六十一条の八第一項中「、人事院」を削り、「第六十一条の二から第六十一条の五」を「第四十一条から第四十四条」に、「第五十七条、第五十八条」を「第三十五条、第三十六条」に、「第五十七条中」を「第三十五条中」に、「第五十八条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二項中「第六十一条の二、第六十一条の三、第六十一条の四第四項及び第六十一条の五」を「第四十一条、第四十二条、第四十三条第四項及び第四十四条」に、「第五十七条、第五十八条、第六十一条の四第一項」を「第三十五条、第三十六条、第四十三条第一項」に、「第五十七条中」を「第三十五条中」に、「第五十八条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第六十一条の四第一項中」を「第四十三条第一項中」に改め、同条第三項中「第六十一条の四第四項」を「第四十三条第四項」に改め、同条を第四十七条とする。

  第六十一条の九第一項中「、人事院総裁」を削り、第三章第二節第七款中同条を第四十八条とする。

  第六十一条の十第一項中「及び人事院総裁」を削り、同条を第四十九条とする。

  第六十一条の十一中「第六十一条の六」を「第四十五条」に改め、同条を第五十条とする。

  第三章第二節中第七款を第八款とし、第四款から第六款までを一款ずつ繰り下げ、第三款の次に次の一款を加える。

      第四款 選考

  (選考の実施)

 第二十九条 選考は、政令で定めるところにより、任命権者が公正に実施するものとする。

   選考は、選考をされる者が、当該選考に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る官職についての適性を有するかどうかを客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない。

  (選考の告知)

 第三十条 任命権者は、選考を行おうとする場合には、政令で定めるところにより、当該選考の告知を公告により行わなければならない。ただし、職員が任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは公庫等に使用される者(以下「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として当該職員であつた者を採用しようとする場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として採用しようとする場合を含む。)に選考を行おうとする場合、当該官職が極めて高度の知識又は特殊な経験を必要とするものであることにより、当該選考の告知を行うことが適当でないと認められる場合その他これらに類する場合として政令で定める場合にあつては、この限りでない。

  (選考の受託)

 第三十一条 公務員庁は、任命権者の委託により、前二条の事務の一部を行うことができる。

  第六十二条に次の一項を加える。

   職員の給与は、生計費、民間における賃金その他の事情を考慮して定められなければならない。

  第三章第三節中第六十二条を第五十三条とする。

  第三章第三節第一款中第六十三条を第五十四条とする。

  第六十四条第二項中「、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ」を削り、同条を第五十五条とする。

  第六十五条を第五十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (給与に関する制度についての調査研究等)

 第五十七条 内閣総理大臣は、職員の給与に関する制度について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。

  第六十六条及び第六十七条を削る。

  第六十八条第二項中「何時でも人事院の」を「いつでも内閣総理大臣が指定する」に改め、同条第三項中「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、第三章第三節第二款中同条を第五十九条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (給与の支払の監理)

 第五十八条 内閣総理大臣は、職員に対する給与の支払を監理する。

   職員に対する給与の支払は、この法律及び給与に関する法律に反して行つてはならない。

  第六十九条中「、人事院規則又は人事院指令」を削り、「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、同条を第六十条とする。

  第七十条中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、「、人事院規則又は人事院指令」を削り、「外」を「ほか」に改め、同条を第六十一条とする。

  第三章第四節中第七十条の二を第六十二条とする。

  第七十条の三第二項中「、人事院の意見を聴いて」を削り、同条を第六十三条とする。

  第七十条の四を第六十四条とする。

  第七十条の五第二項中「人事院の意見を聴いて」を削り、同条第三項中「人事院及び」及び「それぞれの所掌事務に係る」を削り、第三章第四節の二中同条を第六十五条とする。

  第七十条の六第一項中「人事院、」及び「人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、」を削り、「内閣総理大臣にあつては」の下に「第一号及び」を加え、同条第四項及び第五項を削り、同条を第六十六条とする。

  第七十条の七第一項中「人事院は、内閣総理大臣又は」を「内閣総理大臣は、」に、「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条第二項中「人事院は、内閣総理大臣又は」を「内閣総理大臣は、」に改め、同条を第六十七条とする。

  第七十一条第二項中「前項」を「職員の保健及び安全保持並びに厚生に関する事項その他前項」に、「、必要な」を「必要な」に改め、「法律」の下に「及び他の法律」を加え、「人事院規則でこれを」を「政令で」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前項の政令で定める職員の保健及び安全保持並びに厚生に関する事項は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他の法令に定める民間事業の従事者の安全衛生及び福祉に関する事項との均衡を考慮して定められるものとする。

  第三章第五節中第七十一条を第六十八条とする。

  第七十二条を削り、第七十三条を第六十九条とし、第七十三条の二を第七十条とする。

  第七十四条第二項中「人事院規則でこれを」を「政令(勤務条件に関する行政措置の要求及び職員の意に反する不利益な処分の審査に関する事項については、人事公正委員会規則)で」に改め、第三章第六節中同条を第七十一条とする。

  第七十五条第一項中「法律又は人事院規則に」を「法律又はこれに基づく命令で」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「第七十五条各号に掲げる場合との権衡を考慮して政令で」に改め、第三章第六節第一款第一目中同条を第七十二条とする。

  第七十六条中「第三十八条各号の一」を「第十二条各号(第三号を除く。)のいずれか」に改め、「、人事院規則に定める場合を除いては」を削り、同条を第七十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (離職)

 第七十四条 この法律又は他の法律に定めるもののほか、前条の規定による失職、次条又は第八十五条第一項若しくは第二項の規定による免職、第八十条の規定による定年による退職その他の職員の離職に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十七条を削る。

  第七十八条中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条を第七十五条とする。

  第七十八条の二中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条各号中「人事院規則」を「政令」に改め、同条を第七十六条とする。

  第七十九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「又は人事院規則で定めるその他の場合」を削り、同条に次の二号を加える。

  三 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

  四 前三号に該当することにより休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合において定員に欠員がないとき。

  第七十九条を第七十七条とする。

  第八十条の見出し中「休職の」の下に「期間及び」を加え、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   前条の規定による休職の期間は、次の各号に掲げる休職の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

  一 前条第一号及び第三号に掲げる場合における休職 三年を超えない範囲内で政令で定める期間又は休職の事由が消滅するまでの期間のいずれか短い期間

  二 前条第二号に掲げる場合における休職 当該刑事事件が裁判所に係属する期間

  三 前条第四号に掲げる場合における休職 定員に欠員が生ずるまでの期間

   前項の規定による休職の期間が終了したときは、前条の規定により休職とされた職員が離職する場合を除き、当該職員に速やかに復職を命じなければならない。

  第八十条第三項を削り、同条を第七十八条とする。

  第八十一条第一項中「第七十五条、第七十八条」を「第七十二条、第七十五条」に、「第八十九条」を「第九十三条」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「同項第一号に掲げる職員にあつては臨時的任用の性質を、同項第二号に掲げる職員にあつては条件付採用の性質を、それぞれ考慮して政令」に改め、「ことができる」を削り、同条を第七十九条とする。

  第八十一条の二第一項中「第五十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第二項各号中「人事院規則」を「政令」に改め、第三章第六節第一款第二目中同条を第八十条とする。

  第八十一条の三第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第八十一条とする。

  第百十三条第一号中「第百六条の四第一項」を「第百十三条第一項」に改め、同条第二号中「第百六条の二十四第一項」を「第百三十三条第一項」に改め、同条を第百七十八条とする。

  第百十二条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」を「第百十一条第一項又は第百十二条第一項」に改め、同条を第百七十七条とする。

  第百十一条中「第百九条第二号より第四号まで及び第十二号」を「第百七十四条第五号」に、「第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号」を「第二号、第四号から第九号まで、第十二号及び第十四号から第十七号まで」に、「そそのかし」を「唆し」に、「ほう助」を「幇助」に改め、同条を第百七十六条とする。

  第百十条第一項第二号から第六号までを削り、同項第七号中「第三十三条第一項」を「第七条第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第八号中「第三十九条」を「第十三条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第九号中「第四十条」を「第十四条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第十号中「第四十一条」を「第十五条」に改め、同号を同項第五号とし、同項第十一号中「第六十三条」を「第五十四条」に改め、同号を同項第六号とし、同項第十二号中「第六十八条」を「第五十八条第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十三号を削り、同項第十四号中「第八十三条第二項」を「第八十六条第二項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十五号中「第八十六条」を「第九十条」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十 第百三条第二項の規定に違反して団体を結成した者

  第百十条第一項第十六号を削り、同項第十七号中「第九十八条第二項前段」を「第百三条第三項前段」に、「そそのかし」を「唆し」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十八号中「第百条第四項」を「第百五条第四項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十九号中「第百二条第一項」を「第百七条第一項(第百五十六条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に次の四号を加える。

  十四 第百三十七条第二項(第百六十一条第二項において準用する場合を含む。次号及び第十六号において同じ。)又は第百六十七条第二項の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者

  十五 第百三十七条第二項若しくは第百六十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第百三十七条第二項若しくは第百六十七条第二項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

  十六 第百三十七条第二項又は第百六十七条第二項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者

  十七 第百三十七条第三項(第百六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第百三十七条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者(第百六十一条第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員)を除く。)

  第百十条第一項第二十号を削り、同条第二項中「前項第八号」を「前項第三号」に改め、同条を第百七十五条とする。

  第百九条第一号から第七号までを削り、同条第八号中「第二十七条」を「第三条」に改め、同号を同条第一号とし、同条第九号中「第四十七条第三項」を「第二十二条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第十号中「第八十三条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第十一号中「第九十二条」を「第九十七条」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同号を同条第四号とし、同条第十二号中「第百条第一項」を「第百五条第一項(第百五十六条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の十二第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第十三号中「第百三条」を「第百八条(第百五十六条第二項において準用する場合を含む。)」に、「ついた」を「就いた」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第十四号を第七号とし、第十五号から第十七号までを七号ずつ繰り上げ、同条第十八号中「第十四号」を「第七号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条に次の二号を加える。

  十二 第百六十八条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は訂正をしなかつた者

  十三 第百六十九条の規定に違反して故意に報告しなかつた者

  第百九条を第百七十四条とする。

  第四章を第五章とする。

  第三章第十節を削る。

  第百八条の見出しを「(退職年金制度に関する意見の申出)」に改め、同条中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「国会及び内閣」を「関係大臣」に改め、第三章第九節中同条を第百四十三条とする。

  第百七条を第百四十二条とする。

  第三章第九節を同章第十一節とする。

  第百六条の二十七中「第百六条の三第二項第四号」を「第百十二条第二項第四号」に改め、第三章第八節第三款中同条を第百三十六条とし、同条の次に次の五条を加える。

  (内閣総理大臣の調査)

 第百三十七条 内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百十一条から第百十三条までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。

   内閣総理大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第百六十七条第二項において同じ。)若しくはその写しの提出を求めることができる。

   内閣総理大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員若しくは職員であつた者に出頭を求めて質問し、又は当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

   前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

   第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (委員会への権限の委任)

 第百三十八条 内閣総理大臣は、前条の規定による権限を委員会に委任する。

  (内閣総理大臣の援助等)

 第百三十九条 内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

   内閣総理大臣は、官民の人材交流の円滑な実施のための支援を行う。

  (官民人材交流センターへの事務の委任)

 第百四十条 内閣総理大臣は、前条に規定する事務を次条第一項に規定する官民人材交流センターに委任する。

   内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。

  (官民人材交流センター)

 第百四十一条 内閣府に、官民人材交流センター(以下「センター」という。)を置く。

   センターは、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

   センターの長は、官民人材交流センター長とし、内閣官房長官をもつて充てる。

   官民人材交流センター長は、センターの事務を統括する。

   官民人材交流センター長は、センターの所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

   センターに、官民人材交流副センター長を置く。

   官民人材交流副センター長は、官民人材交流センター長の職務を助ける。

   センターに、所要の職員を置く。

   内閣総理大臣は、センターの所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、センターの支所を置くことができる。

   第三項から前項までに定めるもののほか、センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百六条の二十六第一項中「第五十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第百三十五条とする。

  第百六条の二十五第一項中「第百六条の二十三第三項」を「第百三十二条第三項」に改め、同条を第百三十四条とする。

  第百六条の二十四を第百三十三条とする。

  第百六条の二十三第二項中「第百六条の三第一項」を「第百十二条第一項」に改め、同条を第百三十二条とする。

  第百六条の二十二中「第百六条の五」を「第百十四条」に改め、第三章第八節第二款中同条を第百三十一条とする。

  第百六条の二十一第一項中「第百六条の十七第三項(第百六条の十八第二項」を「第百二十六条第三項(第百二十七条第二項」に、「第百六条の十九」を「第百二十八条」に改め、同条を第百三十条とする。

  第百六条の二十第一項中「第百六条の四第九項」を「第百十三条第九項」に、「第百六条の十六の報告又は」を「第百二十五条の報告」に改め、同条を第百二十九条とする。

  第百六条の十九中「第百六条の十七第二項」を「第百二十六条第二項」に改め、同条を第百二十八条とする。

  第百六条の十八第一項中「第百六条の四第九項」を「第百十三条第九項」に、「第百六条の十六の報告又は」を「第百二十五条の報告」に改め、同条を第百二十七条とする。

  第百六条の十七を第百二十六条とする。

  第百六条の十六中「第百六条の二から第百六条の四」を「第百十一条から第百十三条」に改め、同条を第百二十五条とする。

  第百六条の十五を第百二十四条とする。

  第百六条の十四第二項第一号中「第百六条の三第四項及び第百六条の四第七項」を「第百十二条第四項及び第百十三条第七項」に改め、同項第二号中「第百六条の四第九項」を「第百十三条第九項」に改め、同項第三号中「第百六条の十九及び第百六条の二十第一項」を「第百二十八条及び第百二十九条第一項」に改め、同条を第百二十三条とする。

  第百六条の十三を第百二十二条とし、第百六条の十二を第百二十一条とし、第百六条の十一を第百二十条とする。

  第百六条の十第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第三号中「第百六条の八第一項」を「第百十七条第一項」に改め、同条を第百十九条とする。

  第百六条の九を第百十八条とし、第百六条の八を第百十七条とし、第百六条の七を第百十六条とし、第百六条の六を第百十五条とする。

  第百六条の五第一項中「以下」の下に「この款及び次款において」を加え、同条第二項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 第百十二条第三項及び前条第六項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。

  二 第百三十八条の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。

  第百六条の五を第百十四条とする。

  第三章第八節第一款中第百六条の四を第百十三条とする。

  第百六条の三第二項第三号中「センター」を「第百四十一条第一項に規定する官民人材交流センター」に改め、同条を第百十二条とする。

  第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」を「第百四十一条第一項に規定する官民人材交流センター」に改め、同条を第百十一条とする。

  第三章第八節を同章第十節とする。

  第百六条を削る。

  第三章第七節中第百五条を第百十条とする。

  第百四条中「許可」の下に「(職員が第五十一条第一項の規定により派遣される場合にあつては、当該職員の所轄庁の長の申出による内閣総理大臣の承認)」を加え、同条を第百九条とする。

  第百三条の見出しを「(営利企業に関する制限)」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に、「人事院の」を「人事公正委員会の」に改め、同条第三項中「人事院は、人事院規則の」を「人事公正委員会は、人事公正委員会規則で」に改め、同条第四項中「人事院は、人事院規則の」を「人事公正委員会は、人事公正委員会規則で」に、「基き」を「基づき」に改め、同条第五項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第六項中「第九十条第三項」を「第九十四条第三項」に、「第九十一条第二項」を「第九十六条第二項」に、「第九十二条の二」を「第九十八条」に改め、同条第七項中「人事院が」を「人事公正委員会が」に、「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に改め、同条を第百八条とする。

  第百二条第一項中「以て」を「もつて」に、「外、人事院規則」を「ほか、人事公正委員会規則」に改め、同条を第百七条とする。

  第百一条を第百六条とする。

  第百条第四項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第五項中「第十八条の四」を「第百三十八条」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第百五条とする。

  第九十九条を第百四条とする。

  第九十八条の見出し中「争議行為等の禁止」を「団結権の制限及び争議行為の禁止等」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

  第九十八条を第百三条とし、第九十七条を第百二条とする。

  第九十六条第一項中「すべて」を「全て」に、「且つ」を「かつ」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同条第二項中「人事院規則でこれを」を「政令(政治的行為の制限及び営利企業に関する制限に関する事項については、人事公正委員会規則)で」に改め、同条を第百一条とする。

  第三章第七節を同章第九節とする。

  第九十五条を削る。

  第九十四条中「左の」を「次に掲げる」に改め、第三章第六節第三款第三目中同条を第百条とする。

  第九十三条を第九十九条とする。

  第九十二条の二中「第八十九条第一項」を「第九十三条第一項」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、第三章第六節第三款第二目中同条を第九十八条とする。

  第九十二条第一項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第二項中「人事院」を「人事公正委員会」に、「且つ」を「かつ」に、「なし」を「講じ」に改め、同条第三項中「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、同条を第九十七条とする。

  第九十一条第一項中「第九十条第一項」を「第九十四条第一項」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第四項中「掲げる」を「規定する」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第九十六条とする。

  第九十条の二を第九十五条とする。

  第九十条第一項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第九十四条とする。

  第八十九条第三項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条を第九十三条とする。

  第八十八条中「人事院」を「人事公正委員会」に、「基き」を「基づき」に改め、「、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については」を削り、第三章第六節第三款第一目中同条を第九十二条とする。

  第八十七条中「人事院」を「人事公正委員会」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第九十一条とする。

  第八十六条中「俸給、給料その他あらゆる」を「給与、勤務時間その他の」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、「人事院若しくは」を削り、同条を第九十条とする。

  第八十五条中「付せらるべき」を「付せられるべき」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、第三章第六節第二款中同条を第八十九条とする。

  第八十四条の二中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、「(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)」を削り、同条を第八十八条とする。

  第八十四条第二項中「人事院は」を「人事公正委員会は、職員が国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合に限り」に、「職員」を「当該職員」に改め、同条を第八十七条とする。

  第八十三条第一項中「一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める」を「一年以内とする」に改め、同条第二項中「第九十二条」を「第九十七条」に、「外」を「ほか」に改め、同条に次の一項を加える。

   減給は、一年以内の期間、俸給の月額の五分の一に相当する額以下の額を給与の額から減ずるものとする。

  第八十三条を第八十六条とする。

  第八十二条第一項第一号中「若しくは国家公務員倫理法」の下に「(平成十一年法律第百二十九号)」を加え、同条第二項中「特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)」を「特別職国家公務員等」に、「第八十一条の四第一項」を「第八十二条第一項」に、「第八十一条の五第一項」を「第八十三条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。

   内閣総理大臣は、懲戒処分に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

   内閣総理大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第八十二条を第八十五条とする。

  第三章第六節第一款第二目中第八十一条の六を第八十四条とする。

  第八十一条の五第三項中「第八十一条の二第一項」を「第八十条第一項」に改め、同条を第八十三条とする。

  第八十一条の四第一項中「第八十一条の二第一項」を「第八十条第一項」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条を第八十二条とする。

  第三章中第六節を第八節とし、第五節を第七節とし、第四節の二を第六節とし、第四節を第五節とし、第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 派遣

  (派遣の場合)

 第五十一条 任命権者は、別に法律で定める場合のほか、次に掲げる場合には職員を派遣することができる。

  一 当該職員が、学術に関する調査、研究又は指導であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、学校、研究所、病院その他内閣総理大臣の指定する公共的施設(次号において「指定研究所等」という。)において従事する場合(次号に掲げる場合を除く。)

  二 当該職員が、国及び行政執行法人以外の者が国(当該職員が行政執行法人の職員である場合にあつては、当該行政執行法人。以下この号において同じ。)と共同して又は国の委託を受けて行う科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験又は研究(以下この号及び次条第二項第二号において「共同研究等」という。)であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、指定研究所等又は内閣総理大臣が当該共同研究等に関し指定する施設において従事する場合

  三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合

   任命権者は、前項の規定により職員の派遣を行おうとするときは、派遣先の要請に基づいて、かつ、当該職員の同意を得て、これを行わなければならない。

  (派遣の期間及び効果)

 第五十二条 前条の規定による派遣の期間は、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

  一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 三年

  二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 五年

   任命権者は、派遣先から派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前条の規定により派遣された職員(以下この条において「派遣職員」という。)及び内閣総理大臣の同意を得て、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、引き続き当該各号に定める日までの期間内で、これを延長することができる。

  一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 当該派遣の日から五年を経過する日

  二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 当該共同研究等が終了する日

   任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。

   派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

   派遣職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。派遣職員は、その派遣の期間中、第五十五条第一項に規定する給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。

  第三章に次の一節を加える。

     第十二節 雑則

  (団結権を制限される職員の勤務条件)

 第百四十四条 第百三条第二項に規定する職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとする。

  (各省各庁の長等が定める勤務条件)

 第百四十五条 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣及び会計検査院長並びに宮内庁長官、各外局の長及び警察庁長官をいう。)又はその委任を受けた部内の国家公務員は、法律又はこれに基づく命令の規定に反しない限りにおいて、その所属の職員の勤務条件を定めることができる。

  第三章を第二章とし、同章の次に次の二章を加える。

    第三章 人事公正委員会

     第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等

  (設置)

 第百四十六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣総理大臣の所轄の下に、人事公正委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

  (任務)

 第百四十七条 委員会は、公務の公正性を確保し、かつ、職員の利益を保護するため、職員に関する人事行政の公正の確保を図ることを任務とする。

  (所掌事務)

 第百四十八条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 職員の勤務条件に関する行政措置の要求及び不利益な処分についての審査請求その他の職員の苦情を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。

  二 第百七条の規定による職員の政治的行為の制限及び第百八条の規定による営利企業に関する制限に関する事務

  三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第四条第一項の規定により交流基準を制定すること。

  四 国家公務員倫理法第十一条の規定により国家公務員倫理審査会の所掌事務とされた事項に関する事務

  五 第百六十三条の規定により関係大臣その他の機関の長に対し人事行政の改善に関する勧告を行うこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

  (職権の行使)

 第百四十九条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

  (組織)

 第百五十条 委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。

   委員は、非常勤とする。

  (委員長及び委員の任命)

 第百五十一条 委員長及び委員は、人格が高潔であり、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

   委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

   前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

   委員長の任免は、天皇が、これを認証する。

   任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、委員長又は委員となることができない。

   委員長及び委員の任命については、そのうちの二人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。

  (任期)

 第百五十二条 委員長及び委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

   委員長及び委員は、再任されることができる。ただし、引き続き十二年を超えて委員長及び委員に在任することはできない。

   委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  (身分保障)

 第百五十三条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  一 破産手続開始の決定を受けたとき。

  二 禁錮以上の刑に処せられたとき又は第五章に規定する罪を犯し刑に処せられたとき。

  三 第十二条第四号に掲げる者に該当することとなつたとき。

  四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

  (罷免)

 第百五十四条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

 第百五十五条 内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつたときは、第百五十三条の規定にかかわらず、これらの者のうち一人以外のものについては、両議院の同意を得て、罷免するものとする。

   前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。

  (服務)

 第百五十六条 第百五条第一項及び第百七条の規定は、委員長及び委員に準用する。

   第百八条第一項及び第二項並びに第百九条の規定は、委員長に準用する。

   委員長は、他の官職を兼ねてはならない。

  (給与)

 第百五十七条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

  (委員長)

 第百五十八条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

   委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

  (会議)

 第百五十九条 委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

   委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

   委員会が第百五十三条第四号の規定による認定をするには、前二項の規定にかかわらず、本人以外の二人の者が出席し、両者の一致した議決がなければならない。

   委員長に事故がある場合の第一項及び第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長の職務を代理する者は、委員長とみなす。

  (規則の制定)

 第百六十条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、人事公正委員会規則を制定することができる。

  (人事公正委員会の調査)

 第百六十一条 委員会又はその指名する者は、委員会の所掌する事項に関し調査することができる。

   第百三十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣は、前項」とあるのは「委員会又は第百六十一条第一項の規定により指名された者は、同項」と、同条第三項中「第一項の調査」とあるのは「第百六十一条第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」と、「対象である職員若しくは職員であつた者」とあるのは「対象である職員」と、「当該職員」とあるのは「同項の規定により指名された者に、当該職員」と、「立ち入り」とあるのは「立ち入らせ」と、「検査し、若しくは関係者に質問する」とあるのは「検査させ、若しくは関係者に質問させる」と読み替えるものとする。

  (調査に関する権限の委任)

 第百六十二条 委員会は、前条の規定による権限のうち職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるもの(第九十四条第一項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。

  (人事行政改善勧告)

 第百六十三条 委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。

   前項の場合においては、委員会は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

  (法令の制定改廃に関する意見の申出等)

 第百六十四条 内閣総理大臣は、この法律に基づく政令(職員の任免、分限及び懲戒に関するものに限る。)の制定又は改廃の立案に際しては、あらかじめ、委員会にその内容を通知するものとする。

   委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令その他法令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができる。

   内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、委員会に対し、人事公正委員会規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

   内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

  (事務局)

 第百六十五条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

   事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

   事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

     第二節 国家公務員倫理審査会

 第百六十六条 別に法律で定めるところにより人事公正委員会に置かれる審議会等は、国家公務員倫理審査会とし、国家公務員倫理法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

    第四章 雑則

  (内閣総理大臣の調査)

 第百六十七条 内閣総理大臣は、この法律に定める人事行政に関する事項(第百三十七条第一項に規定する職員の退職管理に関する事項及び第百四十八条の規定により人事公正委員会の所掌に属するものを除く。)に関し調査することができる。

   内閣総理大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

  (人事記録)

 第百六十八条 内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。

   内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関に、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成させ、これを保管させるものとする。

   人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令で定める。

   内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その訂正を命じ、その他所要の措置を講ずるものとする。

  (統計報告)

 第百六十九条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。

   内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基づいて、所要の報告を求めることができる。

  (権限の委任)

 第百七十条 内閣総理大臣又は人事公正委員会は、それぞれ政令又は人事公正委員会規則で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関に行わせることができる。この場合においては、内閣総理大臣又は人事公正委員会は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。

  (職員の人事行政に関する業務の報告)

 第百七十一条 内閣総理大臣及び人事公正委員会は、それぞれ、毎年、内閣を経て国会に対し、職員の人事行政に関する業務の状況を報告するとともに、公表しなければならない。

  (人事管理官)

 第百七十二条 内閣府及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。

   人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務をつかさどる。この場合において、人事管理官は、内閣総理大臣及び人事公正委員会との緊密な連絡並びにこれらに対する協力に努めなければならない。

  (政令等への委任)

 第百七十三条 この法律その他の法律及びこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の人事行政及び人事管理に関する文書の保存に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する文書については、人事公正委員会規則)で定める。

   この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。

  附則第十二条中「第百条」を「第百五条」に、「従前職員」を「昭和二十三年七月一日前において職員に相当する者」に、「同条の規定施行前」を「同日前に」に改める。

  附則第十三条中「基いて」を「基づいて」に、「人事院規則(人事院」を「政令(人事公正委員会」に改め、「以外の事項」を削り、「政令)を以て」を「人事公正委員会規則)をもつて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  附則第十四条中「人事院規則」を「政令」に改める。

  附則第十六条中「昭和二十四年法律第百七十四号」の下に「。第十九条から第十九条の十一まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十六条第一項、第二十七条の二十四から第二十七条の二十六まで、第二十九条及び第三十条の規定を除く。」を加え、「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。

  附則第十八条を削る。

 (内閣法の一部改正)

第二条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第七号を次のように改める。

  七 行政機関の幹部職員の任免に関しその適切な実施の確保を図るために必要となる企画及び立案並びに調整に関する事務(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条第一項に規定する幹部候補育成課程に関する事務を含む。)

  第十二条第二項第八号から第十四号までを削る。

  第二十一条第二項中「第十二条第二項第七号から第十四号まで」を「第十二条第二項第七号」に改める。

  第二十七条を削る。

 (労働組合法の一部改正)

第三条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二に次の一項を加える。

 4 中央労働委員会の委員(次条から第十九条の五まで及び第十九条の七から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)は、独立してその職権を行う。

  第十九条の三の見出し中「中央労働委員会の」を削り、同条第一項中「十五人」を「十八人」に改め、同条第二項中「使用者委員のうち四人については、」を「使用者委員のうち七人については、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣及び会計検査院長並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。)、最高裁判所又は」に、「次条第二項第二号」を「次条第二項第四号」に改め、「労働者委員は労働組合」の下に「又は国家公務員の労働関係に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第五条第七項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する認証された労働組合」を加え、「労働者委員のうち四人については、」を「労働者委員のうち七人については、同条第七項に規定する認証された労働組合又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条第五項中「七人」を「八人」に改め、同条第六項中「中央労働委員会の」及び「(次条から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)」を削り、同項ただし書中「二人」を「三人」に改める。

  第十九条の四第二項中第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 国家公務員の労働関係に関する法律第十一条各号に定める者、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第四項に規定する職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員を除く。)又は国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合の組合員若しくは役員

  三 裁判所職員又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合の組合員若しくは役員

  第十九条の七第四項中「六人」を「七人」に改め、同条第五項中「七人」を「八人」に、「六人」を「七人」に改める。

  第十九条の十第一項中「中央労働委員会に」の下に「、国家公務員の労働関係に関する法律第三十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する関係当事者の間に発生した紛争であつて国家公務員の労働関係に関する法律第十三条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて団体協約を締結することができる事項に係るもの」を、「第二十四条の二第五項」の下に「若しくは国家公務員の労働関係に関する法律第二十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十九条の十二第六項中「第十九条の三第六項、」を「第十九条の二第四項、第十九条の三第六項、」に、「「、常勤」を「「三人以内は」に、「、条例」を「二人以内は、条例」に、「により、常勤」を「により」に改める。

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第四条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項を削る。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第七号の二を第七号とし、第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とし、第十四号の二を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十四の二 人事公正委員会委員長

  第一条第十八号の二の次に次の一号を加える。

  十八の三 国家公務員倫理審査会の常勤の会長

  第一条第二十八号の次に次の一号を加える。

  二十八の二 国家公務員倫理審査会の常勤の委員

  第一条中第四十七号を削り、第四十七号の二を第四十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四十七の二 人事公正委員会委員

  第一条第五十七号の二の次に次の一号を加える。

  五十七の三 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員

  第三条第四項第三号中「、会計検査院長又は人事院総裁」を「又は会計検査院長」に改める。

  別表第一官職名の欄中「人事院総裁」を削り、

国家公務員倫理審査会の常勤の会長

 

 

公正取引委員会委員長

 を

公正取引委員会委員長

 

 

人事公正委員会委員長

 に改め、「人事官(人事院総裁を除く。)」及び「国家公務員倫理審査会の常勤の委員」を削り、「再就職等監視委員会委員長」を

再就職等監視委員会委員長

 

 

国家公務員倫理審査会の常勤の会長

 に、「公益認定等委員会の常勤の委員」を

公益認定等委員会の常勤の委員

 

 

国家公務員倫理審査会の常勤の委員

 に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第六条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

 第二条 削除

  第三条第一項を次のように改める。

   この法律に基づく給与は、現金で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、法律に別段の定めがある場合又は確実な支払の方法であつて政令で定めるものによる場合においては現金以外のもので支払い、法律に別段の定めがある場合には給与の一部を控除して支払うことができる。

  第三条第二項中「人事院規則に基かずに」を「政令に基づかずに」に改める。

  第六条の二第一項及び第二項を次のように改める。

   指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸の額とする。

 2 前項に規定する号俸は、会計検査院の職員の占める官職の号俸にあつては、会計検査院の意見を聴いて、政令で定める。

  第六条の二に次の一項を加える。

 3 会計検査院は、会計検査院の職員に関する前項の政令の制定又は改廃について意見があるときは、内閣に申し出ることができる。

  第七条中「、会計検査院長若しくは人事院総裁」を「若しくは会計検査院長」に、「人事院の」を「政令で」に改める。

  第八条第一項前段中「人事院の意見」を「会計検査院の職員の職務の級の定数の設定又は改定にあつては、会計検査院の意見」に改め、「(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)」を削り、同項後段及び同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「人事院規則」を「政令」に、「第八十二条」を「第八十五条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第八十二条第一項又は第八十三条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条に次の一項を加える。

 11 会計検査院は、第一項の規定による会計検査院の職員の職務の級の定数の設定又は改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができる。

  第十条の二第一項中「人事院は、」を削り、「人事院規則」を「政令」に、「ついて」を「ついては」に、「基き」を「基づき」に改め、「につき」の下に「政令で」を加え、同条に次の三項を加える。

 3 第一項に規定する特別調整額表は、会計検査院の職員の占める官職に係るものにあつては、会計検査院の意見を聴いて、政令で定める。

 4 会計検査院は、会計検査院の職員に関する前項の政令の制定又は改廃について意見があるときは、内閣に申し出ることができる。

 5 前各項に規定するもののほか、俸給の特別調整額の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条第一項中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 人事公正委員会は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てに係る給与の決定がこの法律の規定に合致しないか又は不当であると認めたときは、内閣総理大臣又は当該決定を行つた各庁の長若しくはその委任を受けた者に対し、当該申立てに係る給与の更正を命ずるとともに、その旨を本人に通知しなければならない。

  第二十一条に次の一項を加える。

 3 前二項に定めるもののほか、第一項の申立て及び審査に関し必要な事項は、人事公正委員会規則で定める。

  第二十三条の見出しを「(休職者等の給与)」に改め、同条第八項中「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項、第三項又は第五項」を「第一項、第三項、第四項又は第六項」に、「当該各項に」を「これらの規定に」に、「第三十八条第一号」を「第十二条第一号」に、「第七十六条」を「第七十三条」に、「人事院規則」を「政令」に、「当該各項の」を「それぞれ第一項、第三項、第四項又は第六項の規定の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第七十九条」を「第五十一条第一項又は第七十七条」に改め、「規定により」の下に「派遣され、又は」を加え、「別段の定」を「別段の定め」に、「前五項」を「前各項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第七十九条に基づく人事院規則で定める場合」を「第七十七条第三号及び第四号に掲げる事由」に改め、「、人事院規則の定めるところに従い」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第七十九条第二号」を「第七十七条第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第七十九条第一号」を「第七十七条第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第七十九条第一号」を「第七十七条第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に、「第七十九条第一号」を「第七十七条第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   職員が国家公務員法第五十一条第一項の規定により派遣されたときは、その派遣の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。

  第二十三条に次の一項を加える。

 10 前各項に規定するもののほか、当該各項に規定する給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条を削り、第二十五条を第二十四条とする。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第七条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)」を削り、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第一条の二の見出し中「通勤の」を削り、同条第二項ただし書中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項第二号中「人事院規則」を「政令」に、「第百三条第一項」を「第百八条第一項」に改め、同項第三号中「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   この法律において「公務上の災害」とは、公務に起因する負傷、障害若しくは死亡又は公務に起因する疾病として政令で定めるものをいう。

  第一条の二に次の一項を加える。

 4 この法律(第二十二条第三項及び第二十三条を除く。)において「通勤による災害」とは、通勤に起因する負傷、障害若しくは死亡又は通勤に起因する疾病として政令で定めるものをいう。

  第二条の見出し中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号及び第七号を削り、第八号を第四号とする。

  第三条第一項中「人事院及び」を「内閣総理大臣及び」に、「人事院が指定する」を「政令で定める」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「、人事院規則及び人事院指令」を「及びこの法律に基づく命令」に、「人事院は」を「内閣総理大臣は」に改め、同項を同条第三項とする。

  第四条第二項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第三項第六号中「職員団体」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。

  第六条第一項中「災害」を「公務上の災害又は通勤による災害」に改める。

  第二十条の二中「人事院規則」を「政令」に、「当該災害」を「当該公務上の災害」に改める。

  第二十二条第一項及び第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「業務上の災害」の下に「(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この項及び次条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 前三項に規定するもののほか、福祉事業に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改め、同条第二項中「前項」を「人事公正委員会は、前項」に、「人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これ」を「速やかに審査を行い、当該申立てが理由があるときは、実施機関に対し、当該申立てに係る補償の実施又は実施の変更を命ずるとともに、その旨」に改め、「及びその者に係る実施機関」を削る。

  第二十五条第一項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に、「人事院に」を「人事公正委員会に」に改める。

  第二十六条第一項中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会は、補償の実施又は」に改め、「又は補償の実施」を削り、「若しくは」を「、若しくは」に改める。

  第二十七条第一項中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会は、補償の実施又は」に改め、「又は補償の実施」を削り、「その職員」を「その指定する職員」に、「災害」を「公務上の災害若しくは通勤による災害」に、「受け若しくは」を「受け、若しくは」に改め、同条第二項中「人事院又は実施機関の」を「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会が指定する」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。

  第二十七条の二中「人事院又は実施機関は、」を「内閣総理大臣及び実施機関にあつては」に、「できる」を「、人事公正委員会にあつては実施機関に対し補償の支払を一時差し止めることを求めることが、それぞれできるものとする」に改める。

  第三十四条を第三十五条とし、第三十三条の次に次の一条を加える。

  (政令等への委任)

 第三十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。

  附則第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第八条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第四号及び」を削り、「第八条第二項」の下に「並びに国家公務員の労働関係に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第六条第三項、第十四条第二項、第十七条第一項、第二十条第四項、第二十四条第八項、第三十二条、第三十三条第三項及び第四項並びに第三十六条第三項及び第五項」を加え、「人事院」」を「公務員庁」」に、「内閣府」を「人事公正委員会」に、「人事院規則」を「政令」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に、「第五十七条」を「(昭和二十二年法律第百二十号)第三十条中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と、同法第三十五条」に、「第五十八条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第七十条の六第一項中」を「第六十六条第一項中」に改め、「人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、」を削り、「第二号に」を「第一号及び第二号に」に改め、「、同法第八十二条第二項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と」を削り、「第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」を「第百十一条第二項第三号中「第百四十一条第一項に規定する官民人材交流センター」に、「第百六条の三第二項第三号中「センター」を「第百十二条第二項第三号中「第百四十一条第一項に規定する官民人材交流センター」に改め、「規定する組織」と」の下に「、国家公務員の労働関係に関する法律第十一条第一号及び第二号中「主任の大臣」とあるのは「最高裁判所」と、同法第十四条第一項第七号中「第十一条第八号から第十一号まで」とあるのは「第十一条第八号、第十号及び第十一号」と、同条第二項中「前項第一号、第二号又は第六号」とあるのは「前項第一号」と、「承認を得なければ」とあるのは「意見を聴かなければ」と、同法第十七条第一項中「提出しなければ」とあるのは「提出するようできる限り努めなければ」と、同条第五項中「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第五号」と、同法第二十条第三項中「各省各庁の長」とあるのは「内閣総理大臣、各省各庁の長」と、同法第四十一条中「第十七条並びに」とあるのは「第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに」と、「第十七条第一項中「提出しなければならない」とあるのは「提出するようできる限り努めなければならない」と、同条第二項」とあるのは「第十七条第二項」と、「とする」とあるのは「と、同条第四項中「変更をしなければならない」とあるのは「変更をするようできる限り努めなければならない」と、同条第五項中「措置を講じなければならない」とあるのは「措置を講ずるようできる限り努めなければならない」とする」と」を加え、本則第一号を次のように改める。

 一 国家公務員法(第一条、第二条、第七条第二項第二号、第八条、第九条第一項第六号及び第七号、第三十二条、第三十三条、第三十九条第三項、第四十一条から第五十条まで、第五十七条、第五十八条、第六十六条第一項各号及び第三項、第六十七条、第六十九条第二項、第七十条、第七十六条、第百十六条から第百二十二条まで、第百二十三条第三項から第五項まで、第百二十四条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条から第百四十一条まで、第百四十三条、第百四十六条から第百六十五条まで、第百六十七条から第百七十二条までの規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第八十条から第八十四条までの規定を除く。)

  本則第三号中「(第二条及び第二十四条の規定を除く。)」を削り、本則第四号中「第三条第二項、第四条及び」を削り、本則第十号中「第四十条」を「第四十一条」に改め、本則に次の一号を加える。

 十一 国家公務員の労働関係に関する法律(第一条、第十一条第三号及び第九号、第十四条第一項第三号並びに第十七条第三項の規定を除く。)

 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

第九条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、第一項」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による給与は、派遣職員から当該派遣職員の指定する者(当該派遣職員の収入により生計を維持する者又は当該派遣職員の親族に限る。)に支払うよう申出があつた場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第三条第一項の規定にかかわらず、当該指定する者に支払うことができる。

  第六条第二項中「第四条の規定にかかわらず、人事院規則で定める」を「第四条第一項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第四項において単に「事故発生日」という。)」とあるのは「派遣の期間の初日(第四項において単に「初日」という。)」と、同条第四項中「事故発生日」とあるのは「初日」とし、同条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない」に改める。

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第十条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。

  第二条第一項中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、同条第二項中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第二条第二号」に、「職員団体を」を「労働組合を」に改め、同条第四項第一号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、同項第二号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「国家公務員法第百八条の二第一項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第二条第一号」に改め、同条第五項中「職員団体(以下「法人である登録職員団体」という」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体(以下「法人である登録職員団体等」と総称する」に改める。

  第三条第一項中「職員団体は」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体は」に改め、「(以下「登録機関」という。)」を削り、同項第一号中「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」に、「登録された職員団体」を「認証された労働組合」に、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項中「職員団体を」を「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体を」に改める。

  第四条中「第九条第一号又は第五号」を「第九条第一項第一号又は第四号」に、「人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則」を「、中央労働委員会規則」に改める。

  第八条第一項第一号中「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改める。

  第九条第一号中「一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号中「で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの」を削り、「、これ」を「これ」に、「国家公務員職員団体」を「国家公務員労働組合」に改め、「(次号の混合連合団体を除く。)」を削り、「人事院」を「中央労働委員会」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を削り、同条第七号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第五号とし、同条に次の二項を加える。

 2 中央労働委員会は、国家公務員の労働関係に関する法律第六条第一項本文に規定する合議体に、前項の認証機関としての事務の処理を行わせ、当該合議体のした処分をもつて中央労働委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当でないと認められる場合は、同条第一項ただし書に規定する合議体に、当該事務の処理を行わせる。

 3 中央労働委員会は、前項の規定による事務の処理について、第五条、第六条又は前条の規定による処分を除き、一人又は数人の公益を代表する委員にその手続の一部を行わせることができる。

  第二十七条第三号中「法人である登録職員団体」を「第三条第一項の規定による申出により法人となつた国家公務員労働組合」に、「国家公務員法第百八条の三第六項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第七項」に改め、「又は地方公務員法第五十三条第六項」を削り、「登録の」を「認証の」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第三条第一項の規定による申出により法人となつた地方公務員職員団体にあつては、地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し

  第三十九条中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に、「登録機関」を「第三条第一項各号に定める機関」に改める。

  第四十五条(見出しを含む。)、第四十六条第一項、第四十七条第一項第四号並びに第五十四条第一項及び第二項第二号中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。

  第三章第二節の節名中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。

  第五十九条第一項中「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条」に改め、「含む。)」の下に「の規定により認証されたとき」を加え、「その登録」を「その認証又は登録」に、「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改め、同条第二項中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に、「国家公務員法第百八条の三」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条」に改め、「含む。)」の下に「の規定による認証」を加え、同条第三項及び第四項中「法人である登録職員団体」を「法人である登録職員団体等」に改める。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第十一条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条を削る。

  第三条中「、会計検査院長及び人事院総裁」を「及び会計検査院長」に、「及び各外局の長」を「、各外局の長及び警察庁長官」に改め、同条を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (勤務時間等に関する制度に関する調査研究等)

 第三条 内閣総理大臣は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する制度について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。

  第四条第二項中「職員」を「国家公務員」に改める。

  第七条第二項中「には、人事院規則の」を「には、政令で」に改め、同項ただし書中「人事院と協議して、人事院規則の」を「内閣総理大臣と協議して、政令で」に改める。

  第九条の見出しを「(休憩時間等)」に改め、同条中「人事院規則の定めるところにより、」を「政令で定めるところにより、おおむね四時間の連続する勤務時間ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間以上の」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第六条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振る場合 四十五分

  二 前号に掲げる場合以外の場合 三十分

  第九条に次の二項を加える。

 2 各省各庁の長は、公務の円滑な運営又は職員の健康及び福祉の確保に支障があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の規定と異なる休憩時間を置くことができる。

 3 各省各庁の長は、第七条第一項に規定する職員について、同条第二項の規定により勤務時間を割り振る場合又は同条の規定により週休日とされた日に前条の規定により勤務時間を割り振る場合において、当該職員の勤務の性質がその能率の維持等を図るため勤務時間中における一時的な作業の休止を必要とするものであるときは、政令で定めるところにより、当該勤務時間のうち、作業を休止させるべき三十分以下の時間を置かなければならない。

  第十一条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十三条第一項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、各省各庁の長が前項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずるに当たって留意すべき事項その他当該勤務を縮減するために必要な事項についての指針を定め、これを公表するものとする。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第十二条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第五十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的な知識又は技術を有する者を、当該知識又は技術を必要とする研究業務であって特別の計画に基づき実施されるものの能率的な運営のために当該研究業務に五年を超えない期間を定めて従事させる場合(昇任、降任又は転任の方法により欠員を補充することが困難である場合に限る。)

  第三条第二項中「前項第一号」の下に「又は第三号」を加え、「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。

  第四条第一項ただし書及び第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前条第一項第三号に規定する場合における任期は、同号に規定する特別の計画の期間又は五年のいずれか短い期間(次条第一項において「三号最長期間」という。)を超えない範囲内で、任命権者が定める。

  第五条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「同項の」を「前条第二項の」に、「五年を超えない」を「五年、第三条第一項第三号の規定により任期を定めて採用された職員の任期が三号最長期間に満たない場合にあっては採用した日から三号最長期間を超えない」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第十二条を次のように改める。

  (調査研究等)

 第十二条 内閣総理大臣は、この法律に定める事項について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「取扱いの確保」の下に「、人事行政の公正の確保」を、「推進」の下に「、公務の能率的な運営」を加える。

  第四条第一項に次の一号を加える。

  三十一 各行政機関がその職員について行う人事管理に関する方針及び計画その他の公務の能率的な運営に関する方針及び計画に関する事項

  第四条第三項第五十四号の三中「第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項」を「第百十四条第二項及び第百四十一条第二項」に改め、同項第五十九号の二の次に次の一号を加える。

  五十九の三 国家公務員法第百四十八条に規定する事務

  第四条第三項中第六十二号を第六十三号とし、第六十一号の次に次の一号を加える。

  六十二 公務員庁設置法(平成三十年法律第▼▼▼号)第四条第二項に規定する事務

  第十一条の三の次に次の一条を加える。

 第十一条の四 第四条第一項第三十一号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(公務員庁設置法第四条第三項の規定により公務員庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十二号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

  第十五条第二項中「及び消費者庁」を「、消費者庁及び公務員庁」に改める。

  第十六条第二項中「公正取引委員会」の下に「、人事公正委員会」を加え、「及び消費者庁」を「、消費者庁及び公務員庁」に改める。

  第六十四条の表個人情報保護委員会の項の次に次のように加える。

人事公正委員会

国家公務員法

  第六十四条の表に次のように加える。

公務員庁

公務員庁設置法

  第六十六条中「九十七」を「九十五」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第十四条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「内閣」を「内閣総理大臣」に、「に際しては」を「の立案をしようとするときは」に改め、同条第三項中「、人事院総裁」を削る。

  第十条中「人事院」を「人事公正委員会」に改める。

  第十一条第一号中「改廃」の下に「の立案」を加え、「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二号中「懲戒処分の基準の作成及び変更に関する」を「国家公務員法第八十五条第三項の指針の策定又は変更に関して、内閣総理大臣に意見を申し出る」に改め、同条第七号中「第五十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第八号中「第十七条の二」を「第百六十二条」に改め、同条第十号中「第八十四条の二」を「第八十八条」に改める。

  第十四条第一項中「次項に規定する委員以外の」を削り、「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に規定する委員以外の」を削り、「内閣は、第一項」を「内閣総理大臣は、前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「内閣」を「内閣総理大臣」に改め、「第二項に規定する委員以外の」を削り、同項を同条第三項とする。

  第十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第十六条中「(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下この条、次条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条において同じ。)」を削り、同条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

  第十七条及び第十八条第三項中「内閣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (懲戒処分の指針の策定又は変更に関する意見の申出)

 第二十一条の二 内閣総理大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合に係る国家公務員法第八十五条第三項の指針(次項において単に「指針」という。)の策定又は変更に際しては、あらかじめ、審査会にその内容を通知するものとする。

 2 審査会は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、指針の策定又は変更に関し意見を申し出ることができる。

  第三十六条の見出し中「人事院規則制定」を「人事公正委員会規則制定」に改め、同条中「人事院に」を「人事公正委員会に」に、「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改める。

  第三十七条(見出しを含む。)中「人事院」を「人事公正委員会」に改める。

  第三十八条の見出し中「人事院規則」を「政令及び人事公正委員会規則」に改め、同条中「人事院規則」を「政令(第二十一条の二第二項及び第二十二条から前条までの規定の施行に関し必要な事項については、人事公正委員会規則)」に改める。

  第三十九条第一項中「、内閣」を「及び内閣」に改め、「及び内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第十五条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第二十四条」を「第二十六条」に改め、同条第二項第四号中「人事院規則」を「政令」に改め、同号ロ中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号」を「公務員庁設置法(平成三十年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十四号」に改め、同項第五号中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五項中「第五十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改める。

  第三条を削り、第四条を第三条とする。

  第五条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   人事公正委員会は、人事公正委員会規則により、次に掲げる事項に関する基準(以下「交流基準」という。)を制定するものとする。

  第五条第二項中「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同条第三項中「人事院は」を「人事公正委員会は」に、「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に改め、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (任命権者等の責務)

 第五条 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、交流基準に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。

  第六条第一項中「人事院は、人事院規則の」を「内閣総理大臣は、政令で」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。

  第七条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定による」を削り、「当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を」を「政令で定めるところにより、前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業(以下「名簿記載企業」という。)及び職員の同意を得て交流派遣の実施に関する計画を作成し、人事公正委員会規則で定めるところにより、当該計画を記載した書類を人事公正委員会に」に、「人事院の」を「その」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 2 任命権者は、前項の認定を受けた計画に基づいて、名簿記載企業に交流派遣をすることができる。

  第七条第三項中「第一項の規定による」を「前項の規定により」に、「当該交流派遣に係る民間企業」を「第一項の認定を受けた計画に従って、当該計画に記載された名簿記載企業」に改め、「、前項の認定を受けた計画に従って」を削り、「人事院規則」を「政令」に改める。

  第八条第二項中「前条第一項」を「前条」に、「人事院の承認」を「人事公正委員会の認定」に改める。

  第十九条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定による」を削り、「人事院規則の」を「政令で定めるところにより、名簿記載企業の同意を得て交流採用の実施に関する計画を作成し、人事公正委員会規則で」に、「その実施に関する計画」を「当該計画」に改め、「書類を」の下に「人事公正委員会に」を加え、「人事院の」を「その」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 2 任命権者は、前項の認定を受けた計画に基づいて、名簿記載企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。

  第十九条第三項中「第一項」を「前項」に、「同項の民間企業」を「第一項の認定を受けた計画に従って、当該計画に記載された名簿記載企業(以下「交流元企業」という。)」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「人事公正委員会規則」に改め、同条第五項ただし書を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 任命権者は、その所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)及び交流元企業の同意並びに人事公正委員会の認定を得て、交流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

  第二十三条第二項を削り、同条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   人事公正委員会は、毎年、内閣総理大臣に対し、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。

  一 前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第七条第一項の規定による書類の提出の時に占めていた官職

  二 前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)

  三 前二号に掲げるもののほか、第七条第一項及び第十九条第一項の規定に基づく認定の状況

  第二十三条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、毎年、三年前の年の一月一日後に交流派遣後職務に復帰した職員が前年(三年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から二年を経過した日までに限る。)に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位その他人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項に第一項の報告書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。

  第二十四条を第二十六条とし、第二十三条の次に次の二条を加える。

  (政令等への委任)

 第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。

  (法令の制定改廃に関する通知等)

 第二十五条 内閣総理大臣は、この法律に基づく政令の制定若しくは改廃の立案又は第二条第二項第五号の指定若しくは指定の取消しに際しては、あらかじめ、人事公正委員会にその内容を通知するものとする。

 2 人事公正委員会は、人事交流の制度の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第二条第二項第五号の指定又は指定の取消しに関し意見を申し出ることができる。

 (一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)

第十六条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

  (調査研究等)

 第十一条 内閣総理大臣は、この法律に定める事項について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するものとする。

 (国家公務員制度改革基本法の一部改正)

第十七条 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「事務を」を「事務のうち、第二号及び第八号に掲げる事務並びに第九号及び第十号に掲げる事務(幹部職員に係るものに限る。)については」に改め、「一元的に」の下に「行い、その他の事務については内閣府において一元的に」を加える。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (公務員庁の設置)

 第十一条の二 政府は、次に定めるところにより内閣府に事務を追加するとともに、当該事務を行わせるために内閣府に公務員庁を置くものとし、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

  一 内閣総理大臣は、政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負うとともに、第五条第四項の規定に基づき同項に規定する事務(同項第二号及び第八号に掲げる事務並びに同項第九号及び第十号に掲げる事務(幹部職員に係るものに限る。)を除く。)及びこれらに関連する事務を所掌するものとすること。

  二 内閣人事局、人事院その他の国の行政機関が国家公務員の人事行政に関して担っている機能について、内閣府が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で、内閣府に移管するものとすること。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十七条の規定並びに附則第六条、第七条第一項及び第二項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定 公布の日

 二 第一条中国家公務員法附則第十六条の改正規定 国家公務員の労働関係に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 人事官であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 人事官であった者は、施行日以後、人事官でなくなった日から起算して一年を経過する日までの間は、人事公正委員会の官職以外の官職に、これを任命することができない。

3 施行日前に人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第十二条の規定にかかわらず、官職に就く能力を有しない。

第三条 新国家公務員法第十五条に規定する試験機関は、施行日前に行われた採用試験を不正の手段によって受けた者又は旧国家公務員法若しくは旧国家公務員法に基づく人事院規則に違反した者に対しては、当該試験機関に相当する旧国家公務員法第四十八条に規定する試験機関がした合格の決定を取り消すことができる。

第四条 この法律の施行の際現に旧国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合において休職にされている職員のうち、新国家公務員法第五十一条第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された職員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、当該休職の期間を通算するものとする。

第五条 旧国家公務員法第八十四条第二項の規定に基づき人事院が行った職員に対する懲戒処分の効果については、なお従前の例による。

第六条 新国家公務員法第百五十一条第一項の規定による人事公正委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

第七条 内閣総理大臣は、新国家公務員法に基づく職員の任免、分限及び懲戒に関する政令の制定又は改廃の立案に際しては、施行日前において、新国家公務員法第百六十四条第一項の規定の例により、人事院に通知することができる。

2 人事院は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができる。

3 第一項の規定によりされた人事院への通知は、この法律の施行後は、新国家公務員法第百六十四条第一項の規定によりされた人事公正委員会への通知とみなす。

 (処分等の効力)

第八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。

 (命令の効力)

第九条 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。

2 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される政令をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の政令としての効力を有するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、別に法律で定める。

 (関係法律の整備)

第十二条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

 (一般職に属する職員の給与に関する検討)

第十三条 政府は、この法律及び国家公務員の労働関係に関する法律の施行の状況を勘案し、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与に関し、法律の委任に基づき政令で定める事項の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (幹部職員の任用等に関する検討)

第十四条 国は、速やかに、内閣人事局の設置後における国の行政機関の幹部職員の任用等に関する状況等を勘案し、国の行政機関の幹部職員の任用等に関する内閣総理大臣及び内閣官房長官の役割並びに内閣人事局の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。


     理 由

 国家公務員制度改革基本法に基づく自律的労使関係制度の措置に伴い、人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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