第一九六回
参第四号
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十九条の次に次の一条を加える。
(選挙人を誤認させることを意図した行為の禁止)
第百三十九条の二 何人も、当選を得又は得させる目的をもつて、公職の候補者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し選挙人を誤認させることを意図した行為をしてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
理 由
選挙人の公正な判断に資するため、公職の候補者の身分、職業又は経歴、その者の政党その他の団体への所属等に関し選挙人を誤認させることを意図した行為を禁止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。