第一九六回
参第二二号
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「九十六人」を「九十四人」に、「百四十六人」を「百四十八人」に改める。
別表第三中「埼玉県 六人」を「埼玉県 八人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
(検討)
3 平成三十四年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、二院制の下における参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を図りつつ各都道府県の区域による選挙区において議員が選挙されるようにすること等を考慮して、比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙から成る参議院議員の選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。
理 由
参議院議員の選挙について、その定数を増加させることなく選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の定数を減少させる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。