第一九六回
閣第一三号
関税定率法等の一部を改正する法律案
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二八一八・三〇号中「三・九%」を「無税」に改める。
別表第二八二七・四九号を次のように改める。
| 二八二七・四九 | その他のもの | 
 | 
| 
 | 一 オキシ塩化ジルコニウム | 無税 | 
| 
 | 二 その他のもの | 三・九% | 
別表第二九〇七・一九号中
| 「 | 二 その他のもの | 四・六% | 」 | 
を
| 「 | 二 その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (一) 単核一価フェノール | 
 | 
 | 
| 
 | A パラ−ターシャリ−ブチルフェノール | 無税 | 
 | 
| 
 | B その他のもの | 四・六% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 四・六% | 」 | 
に改める。
別表第二九二三・九〇号を次のように改める。
| 二九二三・九〇 | その他のもの | 
 | 
| 
 | 一 水酸化トリメチルアダマンチルアンモニウム(ADAH)及び水酸化テトラエチルアンモニウム(TEAH) | 
 
 無税 | 
| 
 | 二 その他のもの | 四・六% | 
別表第三三〇七・九〇号を次のように改める。
| 三三〇七・九〇 | その他のもの | 四% | 
別表第三八二四・九九号中
| 「 | 四 その他のもの | 三・八% | 」 | 
を
| 「 | 四 その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ジスプロシウム鉄合金 | 無税 | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 三・八% | 」 | 
に改める。
別表第五三〇六・一〇号中「九・六%」を「無税」に改める。
別表第五三〇八・九〇号中
| 「 | 二 その他のもの | 九・六% | 」 | 
を
| 「 | 二 ラミー糸 | 無税 | 
 | 
| 
 | 三 その他のもの | 九・六% | 」 | 
に改める。
別表第六一・〇一項から第六一・〇四項までを次のように改める。
| 六一・〇一 | 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第六一・〇三項のものを除く。) | 
 | 
| 六一〇一・二〇 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇一・三〇 | 人造繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇一・九〇 | その他の紡織用繊維製のもの | 
 | 
| 
 | 一 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 
 | 二 その他のもの | 八・四% | 
| 六一・〇二 | 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第六一・〇四項のものを除く。) | 
 | 
| 六一〇二・一〇 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇二・二〇 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇二・三〇 | 人造繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇二・九〇 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
| 六一・〇三 | 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 
 | 
| 六一〇三・一〇 | スーツ | 
 | 
| 
 | 一 羊毛製、繊獣毛製又は合成繊維製のもの | 
 一〇・九% | 
| 
 | 二 その他のもの | 八・四% | 
| 
 | アンサンブル | 
 | 
| 六一〇三・二二 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇三・二三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇三・二九 | その他の紡織用繊維製のもの | 
 | 
| 
 | 一 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 
 | 二 その他のもの | 八・四% | 
| 
 | ジャケット及びブレザー | 
 | 
| 六一〇三・三一 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇三・三二 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇三・三三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇三・三九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
| 
 | ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ | 
 | 
| 六一〇三・四一 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇三・四二 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇三・四三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇三・四九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
| 六一・〇四 | 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 
 | 
| 
 | スーツ | 
 | 
| 六一〇四・一三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・一九 | その他の紡織用繊維製のもの | 
 | 
| 
 | 一 羊毛製、繊獣毛製又は綿製のもの | 一〇・九% | 
| 
 | 二 その他のもの | 八・四% | 
| 
 | アンサンブル | 
 | 
| 六一〇四・二二 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・二三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・二九 | その他の紡織用繊維製のもの | 
 | 
| 
 | 一 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 
 | 二 その他のもの | 八・四% | 
| 
 | ジャケット及びブレザー | 
 | 
| 六一〇四・三一 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・三二 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・三三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・三九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
| 
 | ドレス | 
 | 
| 六一〇四・四一 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・四二 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・四三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・四四 | 再生繊維又は半合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・四九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
| 
 | スカート及びキュロットスカート | 
 | 
| 六一〇四・五一 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・五二 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・五三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・五九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
| 
 | ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ | 
 | 
| 六一〇四・六一 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・六二 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・六三 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一〇四・六九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
別表第六一・〇五項中
| 「 | 一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一四% | 」 | 
を
| 「 | 一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 
 一〇・九% | 
 」 | 
に改める。
別表第六一〇六・一〇号中「一六・八%」を「一〇・九%」に、「一四%」を「九・一%」に改め、同表第六一〇六・二〇号及び第六一〇六・九〇号中
| 「 | 一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一四% | 」 | 
を
| 「 | 一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ | 
 一〇・九% | 
 」 | 
に改める。
別表第六一〇七・九一号及び第六一〇七・九九号中
| 「 | 一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一四% | 」 | 
を
| 「 | 一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 | 
 八・四% | 
 」 | 
に改める。
別表第六一〇八・九一号から第六一〇八・九九号までの規定中
| 「 | 一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一四% | 」 | 
を
| 「 | 一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 | 
 八・四% | 
 」 | 
に改める。
別表第六一・〇九項中
| 「 | 一 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一四% | 」 | 
を
| 「 | 一 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの | 一〇・九% | 」 | 
に改める。
別表第六一・一〇項を次のように改める。
| 六一・一〇 | ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 
 | 
| 
 | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 
 | 
| 六一一〇・一一 | 羊毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一一〇・一二 | カシミヤ毛製のもの | 一〇・九% | 
| 六一一〇・一九 | その他のもの | 一〇・九% | 
| 六一一〇・二〇 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一一〇・三〇 | 人造繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一一〇・九〇 | その他の紡織用繊維製のもの | 一〇・九% | 
別表第六一一一・二〇号中
| 「 | 三 その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・七% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一四% | 」 | 
を
| 「 | 三 その他のもの | 一〇・八% | 」 | 
に改め、同表第六一一一・三〇号中
| 「 | 三 その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・五% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一三・六% | 」 | 
を
| 「 | 三 その他のもの | 一〇・七% | 」 | 
に改め、同表第六一一一・九〇号中
| 「 | 三 その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | A 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一三% | 
 | 
| 
 | B その他のもの | 一四% | 」 | 
を
| 「 | 三 その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの | 一〇・九% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 八・四% | 」 | 
に改める。
別表第六一・一二項を次のように改める。
| 六一・一二 | トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 
 | 
| 
 | トラックスーツ | 
 | 
| 六一一二・一一 | 綿製のもの | 一〇・九% | 
| 六一一二・一二 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一一二・一九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
| 六一一二・二〇 | スキースーツ | 
 | 
| 
 | 一 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 
 | 二 その他のもの | 八・四% | 
| 
 | 男子用の水着 | 
 | 
| 六一一二・三一 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一一二・三九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
| 
 | 女子用の水着 | 
 | 
| 六一一二・四一 | 合成繊維製のもの | 一〇・九% | 
| 六一一二・四九 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・四% | 
別表第六一・一四項を次のように改める。
| 六一・一四 | その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 
 | 
| 六一一四・二〇 | 綿製のもの | 八・一% | 
| 六一一四・三〇 | 人造繊維製のもの | 八・一% | 
| 六一一四・九〇 | その他の紡織用繊維製のもの | 八・一% | 
別表第六一一七・一〇号中
| 「 | ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品 | 
 | 
 | 
| 
 | 一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | 二 その他のもの | 一一・二% | 」 | 
を
| 「 | ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品 | 
 八・四% | 
 」 | 
に改め、同表第六一一七・八〇号中
| 「 | 二 その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一一・二% | 」 | 
を
| 「 | 二 その他のもの | 八・四% | 」 | 
に改め、同表第六一一七・九〇号中
| 「 | 部分品 | 
 | 
 | 
| 
 | 一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | 二 その他のもの | 一一・二% | 」 | 
を
| 「 | 部分品 | 八・四% | 」 | 
に改める。
別表第六二一四・九〇号中
| 「 | (二) その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | A ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの | 
 八% | 
 | 
| 
 | B その他のもの | 五・三% | 」 | 
を
| 「 | (二) その他のもの | 四・四% | 」 | 
に改める。
別表第六二・一六項を次のように改める。
| 六二・一六 | 
 | 
 | 
| 六二一六・〇〇 | 手袋、ミトン及びミット | 
 | 
| 
 | 一 剣道用の小手 | 無税 | 
| 
 | 二 その他のもの | 七・八% | 
別表第六三〇二・一〇号中
| 「 | ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 
 | 
 | 
| 
 | 一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | 二 その他のもの | 一一・二% | 」 | 
を
| 「 | ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 九・一% | 」 | 
に改め、同表第六三〇二・四〇号中
| 「 | テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 
 | 
 | 
| 
 | 一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | 二 その他のもの | 一一・二% | 」 | 
を
| 「 | テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 
 九・一% | 
 」 | 
に改め、同表第六三〇二・五三号及び第六三〇二・五九号中「六・四%」を「五・三%」に改める。
別表第六三〇三・一二号及び第六三〇三・一九号を次のように改める。
| 六三〇三・一二 | 合成繊維製のもの | 九・一% | 
| 六三〇三・一九 | その他の紡織用繊維製のもの | 九・一% | 
別表第六三〇三・九九号中「六・四%」を「五・三%」に改める。
別表第六三〇四・一一号中
| 「 | メリヤス編み又はクロセ編みのもの | 
 | 
 | 
| 
 | 一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | 二 その他のもの | 一一・二% | 」 | 
を
| 「 | メリヤス編み又はクロセ編みのもの | 九・一% | 」 | 
に改め、同表第六三〇四・一九号中「六・四%」を「五・三%」に改め、同表第六三〇四・九一号中
| 「 | メリヤス編み又はクロセ編みのもの | 
 | 
 | 
| 
 | 一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの | 
 一六・八% | 
 | 
| 
 | 二 その他のもの | 一一・二% | 」 | 
を
| 「 | メリヤス編み又はクロセ編みのもの | 九・一% | 」 | 
に改め、同表第六三〇四・九九号中「六・四%」を「五・三%」に改める。
別表第七四・〇二項を次のように改める。
| 七四・〇二 | 
 | 
 | 
| 七四〇二・〇〇 | 粗銅及び電解精製用陽極銅 | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき四七五円以下のもの | 
 一キログラムにつき一五円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき四七五円を超え四九〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と四九〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき四九〇円を超えるもの | 
 無税 | 
別表第七四〇三・一一号から第七四〇三・一九号までを次のように改める。
| 七四〇三・一一 | 陰極銅及びその切断片 | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき四八五円以下のもの | 
 一キログラムにつき一五円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの | 
 無税 | 
| 七四〇三・一二 | ワイヤバー | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき四八五円以下のもの | 
 一キログラムにつき一五円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの | 
 無税 | 
| 七四〇三・一三 | ビレット | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき四八五円以下のもの | 
 一キログラムにつき一五円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの | 
 無税 | 
| 七四〇三・一九 | その他のもの | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき四八五円以下のもの | 
 一キログラムにつき一五円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの | 
 無税 | 
別表第七四〇三・二二号及び第七四〇三・二九号を次のように改める。
| 七四〇三・二二 | 銅・すず合金(青銅) | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき四八五円以下のもの | 
 一キログラムにつき一五円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの | 
 無税 | 
| 七四〇三・二九 | その他の銅合金(第七四・〇五項のマスターアロイを除く。) | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき四八五円以下のもの | 
 一キログラムにつき一五円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの | 
 無税 | 
別表第七八〇一・一〇号中
| 「 | 精製鉛 | 一キログラムにつき八円 | 
 
 」 | 
を
| 「 | 精製鉛 | 
 | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき一七二円以下のもの | 一キログラムにつき八円 | 
 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき一七二円を超え一八〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と一八〇円との差額 | 
 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき一八〇円を超えるもの | 無税 | 」 | 
に改め、同表第七八〇一・九一号中
| 「 | 一 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。) | 
 二・八% | 
 」 | 
を
| 「 | 一 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。) | 
 | 
 | 
| 
 | (一) 課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭以下のもの | 
 二・八% | 
 | 
| 
 | (二) 課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額 | 
 | 
| 
 | (三) 課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの | 
 無税 | 
 」 | 
に改め、同表第七八〇一・九九号中
| 「 | (一) 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。) | 
 二・八% | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 一キログラムにつき八円 | 
 
 」 | 
を
| 「 | (一) 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。) | 
 | 
 | 
| 
 | A 課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭以下のもの | 
 二・八% | 
 | 
| 
 | B 課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額 | 
 | 
| 
 | C 課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの | 
 無税 | 
 | 
| 
 | (二) その他のもの | 
 | 
 | 
| 
 | A 課税価格が一キログラムにつき一七二円以下のもの | 
 一キログラムにつき八円 | 
 | 
| 
 | B 課税価格が一キログラムにつき一七二円を超え一八〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と一八〇円との差額 | 
 | 
| 
 | C 課税価格が一キログラムにつき一八〇円を超えるもの | 
 無税 | 
 」 | 
に改める。
別表第七九〇一・一一号及び第七九〇一・一二号を次のように改める。
| 七九〇一・一一 | 亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき二四二円以下のもの | 
 一キログラムにつき八円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの | 
 無税 | 
| 七九〇一・一二 | 亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%未満のもの | 
 | 
| 
 | 一 課税価格が一キログラムにつき二四二円以下のもの | 
 一キログラムにつき八円 | 
| 
 | 二 課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの | 
 一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額 | 
| 
 | 三 課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの | 
 無税 | 
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第一項中「五百万円」を「千万円」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
第百十一条第一項第一号中「第七十五条」の下に「(外国貨物の積戻し)」を加え、同条第四項中「三百万円」を「五百万円」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
第百十二条第三項中「三百万円」を「五百万円」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の三倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項、第七条の五第一項及び第三項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改める。
第八条の四を次のように改める。
(特恵受益国等原産品であることの確認)
第八条の四 税関長は、輸入申告がされた貨物について、第八条の二第一項又は第三項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(以下この項において「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
一 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
二 特恵受益国等の権限ある当局(特恵受益国等から輸出される貨物が特恵受益国等原産品であることを証明する書類の発給に関して権限を有する機関をいう。以下この条において同じ。)又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
三 その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法
四 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該特恵受益国等の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法
2 前項第二号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
3 税関長は、その職員に第一項第三号の調査をさせようとするときは、特恵受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。
4 第一項第四号の求めは、特恵受益国等の権限ある当局が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
5 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第八条の二第一項又は第三項の規定による関税についての便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができる。
一 当該貨物が当該便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。
二 当該貨物を輸入する者が当該便益の適用を受けるために必要な手続をとらないとき。
三 第一項第二号の質問又は求めを行つた場合において、当該質問又は求めを受けた者が、第二項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
四 第三項の通知をした場合において、特恵受益国等又は当該通知に係る貨物の輸出者若しくは生産者が第一項第三号の調査を拒んだとき、又は第三項の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。
五 第一項第四号の求めを行つた場合において、特恵受益国等の権限ある当局が、当該求めを拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求めに対する回答をしないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
6 税関長は、第一項の規定による確認をしたときは、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認に係る貨物を輸入する者に通知するものとする。
別表第一第七四・〇二項から第七九・〇一項までを削る。
別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成三〇年三月三一日」を「平成三一年三月三一日」に改める。
別表第三の一九の項中「関税率表第五三〇八・九〇号の二に掲げる物品のうち」及び「ラミー糸」を削り、同表の二七の項中「第六二一六・〇〇号」を「第六二一六・〇〇号の二」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第三条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち、関税暫定措置法第七条の三第六項の改正規定中「ごと」とあるのは」を「ごと」を「物品の輸入数量」に改め、」に改め、同法第七条の六第一項第一号及び第二号の改正規定、同条第二項にただし書を加える改正規定並びに同条第七項の改正規定中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改める。
理 由
最近における内外の経済情勢等に対応するため、個別品目の関税率の見直し、許可を受けないで輸出入する等の罪等に係る罰則の引上げ、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
 


