第一九七回
衆第三号
公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案
(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「満二十五年」を「満二十年」に改め、同項第二号中「満三十年」を「満二十五年」に改め、同項第三号中「満二十五年」を「満二十年」に改め、同項第四号中「満三十年」を「満二十五年」に改め、同項第五号及び第六号中「満二十五年」を「満二十年」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「満二十五年」を「満二十年」に改め、同条第二項中「満三十年」を「満二十五年」に改め、同条第三項中「満二十五年」を「満二十年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(被選挙権年齢についての検討)
第三条 国は、公職選挙法に規定する公職の被選挙権を有する者となる年齢について、成年者に被選挙権を付与するとの考え方を基本としつつ各公職の特質等をも勘案して定められるべきものであるとの認識の下、成年者となる年齢の引下げ等に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定についての法制上の措置の実施状況に応じて検討を加え、この法律による改正後の規定に定める年齢の更なる引下げ等の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(主権者教育の一層の推進)
第四条 国及び地方公共団体は、若年者が主権者である国民として政治上の課題について自ら判断し、主体的に政治に参加することができることとなるよう、初等教育の段階から高等教育の段階に至るまで一貫した方針の下、主権者である国民として必要な政治的教養を身に付けるための教育の一層の推進に努めるものとする。
理 由
公職選挙法上の公職の被選挙権を有する者となる年齢について、成年者に被選挙権を付与するとの考え方を基本としつつ各公職の特質等をも勘案して定められるべきものであるとの認識の下、衆議院議員並びに都道府県及び市町村の議会の議員並びに市町村長については満二十年に、参議院議員及び都道府県知事については満二十五年に、それぞれ引き下げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。