第一九七回
参第一五号
独立行政法人都市再生機構の完全民営化の推進に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)の業務を全て民間に委ねることが可能となっており、これを全て民間に委ねることがより自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、機構を完全民営化することを定めるとともに、機構の完全民営化の推進に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにし、並びに機構の完全民営化に関し必要な措置を定めることにより、機構の完全民営化を着実に推進することを目的とする。
(機構の完全民営化)
第二条 機構は、完全民営化するものとする。
(基本理念)
第三条 機構の完全民営化の推進は、第六条第一項の株式会社における企業統治を向上させるとともに、収益性の向上によりその経営基盤が安定するようにすることを旨として行われなければならない。
2 機構の完全民営化の推進に当たっては、公正な競争の確保に配慮されなければならない。
3 機構の完全民営化の推進に当たっては、機構又は第六条第一項の株式会社の管理する賃貸住宅に居住する者に対し、適切な配慮がされなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、機構の完全民営化を推進する責務を有する。
(法制上の措置等)
第五条 政府は、機構の完全民営化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。
(機構の業務を承継する株式会社の設立、株式の処分等)
第六条 政府は、この法律の施行後速やかに、機構の業務を承継する株式会社として政府及び機構に出資している地方公共団体がその資本の全額を出資するものを設立するため必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、その保有する前項の株式会社の株式について、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、この法律の施行後六年以内に、その全部を処分するものとする。
3 第一項の地方公共団体は、その保有する同項の株式会社の株式について、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の期間を目途として、その全部を処分するよう努めるものとする。
4 政府は、機構の完全民営化に当たっては、機構の有する市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する機能の根幹が維持されることとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
独立行政法人都市再生機構の業務を全て民間に委ねることが可能となっており、これを全て民間に委ねることがより自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、同機構を完全民営化することを定めるとともに、同機構の完全民営化の推進に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにし、並びに同機構の完全民営化に関し必要な措置を定めることにより、同機構の完全民営化を着実に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。