第一九七回
参第二一号
児童福祉法の一部を改正する法律案
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七節 保育士(第十八条の四−第十八条の二十四)」を「第七節 保育士等(第十八条の四−第十八条の三十)」に改める。
「第七節 保育士」を「第七節 保育士等」に改める。
第十八条の五に次の一号を加える。
六 第十八条の二十九において準用する第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第一章第七節に次の六条を加える。
第十八条の二十五 この法律で、登録保育従事者とは、次条第一項の登録を受け、登録保育従事者の名称を用いて、児童の保育を行うことを業とする者をいう。
第十八条の二十六 登録保育従事者の登録は、都道府県知事が、その実施する保育所において保育を行うために必要な基礎的知識及び技能に関する研修を修了した者について、都道府県に備える登録保育従事者登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載してするものとする。
都道府県知事は、前項の登録をしたときは、申請者に同項に規定する事項を記載した登録保育従事者登録証を交付する。
第十八条の二十七 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第十八条の二十九において準用する第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
六 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第十八条の二十八 登録保育従事者でない者は、登録保育従事者又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第十八条の二十九 第十八条の十九から第十八条の二十二までの規定は、登録保育従事者について準用する。この場合において、第十八条の十九第一項第一号中「第十八条の五各号」とあるのは「第十八条の二十七各号」と、同条第二項中「第十八条の二十一」とあるのは「第十八条の二十九において準用する第十八条の二十一」と読み替えるものとする。
第十八条の三十 この法律に定めるもののほか、登録保育従事者の登録その他登録保育従事者に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第六十一条の二第一項中「第十八条の二十二」の下に「(第十八条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十二条第二号中「第十八条の二十三」の下に「又は第十八条の二十八」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二の二 第十八条の二十九において準用する第十八条の十九第二項の規定により登録保育従事者の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、登録保育従事者の名称を使用したもの
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の児童福祉法第十八条の二十六第一項に規定する研修は、この法律の施行前においても行うことができる。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第三条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十二条の五第一項中「第一章第七節」を「第十八条の四から第十八条の二十四まで」に改め、同条第四項に次の一号を加える。
六 児童福祉法第十八条の二十九において準用する同法第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第十二条の五第八項中「第一章第七節(第十八条の四から第十八条の七まで、第十八条の八第一項及び第二項並びに第十八条の二十三を除く。)及び」を「第十八条の八第三項及び第四項、第十八条の九から第十八条の二十二まで、第十八条の二十四並びに」に改める。
(政令への委任)
第四条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
保育に係る人材確保のため、登録保育従事者の制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。