第一九七回
参第四四号
財政法の一部を改正する法律案
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「公共事業費」の下に「、文教・科学振興費」を加え、同条第三項中「公共事業費」の下に「及び文教・科学振興費」を加える。
第二十二条中「外、左の」を「ほか、次に掲げる」に改め、同条第二号中「公共事業費」の下に「及び文教・科学振興費」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(文教・科学振興費の財源に充てるために発行した公債等の速やかな償還)
2 政府は、この法律による改正後の財政法第四条第一項ただし書の規定により文教・科学振興費の財源に充てるために発行した公債及びなした借入金については、国家公務員の人件費の削減等の徹底した歳出の削減のための措置等を通じてその償還財源の確保を図り、その速やかな償還に努めるものとする。
理 由
文教・科学振興費の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行すること等ができるようにするとともに、政府は、徹底した歳出の削減のための措置等を通じてその公債等の償還財源の確保を図り、その速やかな償還に努めるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。