第一九七回
参第四六号
高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第七十三条中「、この」を「この」に改め、「ついて」の下に「、健康保険法第七十六条の二の規定は第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準について、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
厚生労働大臣は、後期高齢者医療給付につき、医療の提供体制の診療科目ごとの整備の状況、薬剤ごとのその使用量の見込みその他の医療の需給に係る状況等を勘案し、定期的に、及び必要があると認める場合には随時、療養の給付に要する費用の額の算定に関する厚生労働大臣が定める基準について、必要な改定をするものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。