第一九七回
参第六四号
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項及び第三項中「平成四十八年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が行った債務の保証については、この法律による改正後の第二十七条第三項の規定は適用せず、この法律による改正前の同項の規定は、なおその効力を有する。
理 由
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない期限を平成三十二年三月三十一日までとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。