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第一九八回

閣第三七号

   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

目次

 第一章 内閣府関係(第一条・第二条)

 第二章 総務省関係(第三条)

 第三章 文部科学省関係(第四条−第八条)

 第四章 厚生労働省関係(第九条・第十条)

 第五章 経済産業省関係(第十一条)

 第六章 国土交通省関係(第十二条・第十三条)

 附則

   第一章 内閣府関係

 (健康増進法の一部改正)

第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して」を削る。

  第二十九条第二項中「準用する。」を「、それぞれ準用する。」に、「第二十六条第二項中「その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第二十七条第一項」を「同条第一項」に、「「貯蔵施設」と、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六項」を「、「貯蔵施設」に改める。

  第三十四条中「、第二十六条第二項」を削る。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「五年間」を「十年間」に改める。

   第二章 総務省関係

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第三条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条の四の次に次の一条を加える。

  (土地等の貸付け)

 第七十九条の五 公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該公立大学法人の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該公立大学法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

  第百二十三条第一項中「第七十九条の四」の下に「、第七十九条の五」を加える。

   第三章 文部科学省関係

 (教育職員免許法の一部改正)

第四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「五年」を「十年」に改める。

 (社会教育法の一部改正)

第五条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一項を加える。

 3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務(以下「特定事務」という。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。

  第六条に次の一項を加える。

 3 特定地方公共団体である都道府県にあつては、第一項の規定にかかわらず、前条第一項第四号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。

  第七条第一項中「所掌事項」を「所掌」に、「利用し」を「利用すること」に改め、同条第二項中「教育委員会」の下に「(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)」を加える。

  第八条の次に次の二条を加える。

 第八条の二 特定地方公共団体の長は、特定事務のうち当該特定地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動と密接な関連を有するものとして当該特定地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たつては、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。

 2 特定地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

 第八条の三 特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。

  第二十八条中「教育委員会」の下に「(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた公民館(第三十条第一項及び第四十条第一項において「特定公民館」という。)の館長、主事その他必要な職員にあつては、当該市町村の長)」を加える。

  第三十条第一項中「教育委員会」の下に「(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長)」を加える。

  第四十条第一項中「市町村の教育委員会」を「当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長)」に改める。

 (図書館法の一部改正)

第六条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「教育委員会に」を「教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、その長又は教育委員会)に」に改める。

  第十三条第一項中「教育委員会」の下に「(特定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公共団体の長)」を加える。

  第十五条中「教育委員会」の下に「(特定図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)」を加える。

 (博物館法の一部改正)

第七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「教育委員会」の下に「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた博物館にあつては、当該地方公共団体の長。第二十一条において同じ。)」を加える。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第八条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(第二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。

  第三十二条ただし書中「第二十三条第一項」を「特定社会教育機関並びに第二十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事務のうち同項」に、「事務」を「もの」に改める。

  第三十三条第一項中「限度」を「限り」に、「取扱その他学校その他の教育機関」を「取扱いその他」に改め、同条第二項中「定を」を「定めを」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第二十三条第一項の条例の定めるところにより同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、特定社会教育機関の施設、設備、組織編制その他の管理運営の基本的事項について、必要な地方公共団体の規則を定めるものとする。この場合において、当該規則で定めようとする事項については、当該地方公共団体の長は、あらかじめ当該地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。

   第四章 厚生労働省関係

 (児童福祉法の一部改正)

第九条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の八の二第二項中「放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については」を削る。

 (介護保険法の一部改正)

第十条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の三十二第二項第一号及び第二号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第三号中「次号」を「第五号」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長

  第百十五条の三十二第三項中「の長」の下に「、中核市の長」を加える。

  第百九十七条第三項中「地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第二百三条の二において「中核市」という。)」を「中核市」に改める。

   第五章 経済産業省関係

 (火薬類取締法の一部改正)

第十一条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条第一項第三号中「者)」の下に「若しくは同法第十四条の二第八項に規定する都道府県等(当該都道府県等が法人である場合にあつては、同条第九項の規定により当該都道府県等を同法第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして適用する同条第八項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加え、同条第二項中「譲受」を「譲受け」に、「その他」を「、その他」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条第三項中「譲受」を「譲受け」に改め、同条第五項中「一に」を「いずれかに」に、「呈示した」を「提示した」に改め、同条第六項中「譲受に」を「譲受けに」に改め、同条第七項中「書換」を「書換え」に改め、同条第八項中「具して」を「付して」に改める。

  第五十条の二第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「に関しては、」を「についての」に、「中「経済産業省令」とあるのは、「内閣府令」と、「都道府県知事」とあるのは、「都道府県公安委員会」と読み替えるもの」を「の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」に改め、同項に次の表を加える。

第十七条第一項各号列記以外の部分、同項第三号、第四項、第七項及び第八項、第二十四条第四項並びに第二十五条第一項及び第四項

経済産業省令

内閣府令

第十七条第一項各号列記以外の部分、第二項から第四項まで及び第六項から第八項まで、第二十四条第一項から第三項まで並びに第二十五条第一項から第三項まで

都道府県知事

都道府県公安委員会

  第五十条の二第二項中「行ない」を「行い」に、「許可に」を「当該許可に」に、「行なう」を「行う」に改める。

   第六章 国土交通省関係

 (建設業法の一部改正)

第十二条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十四条の五」を「第四十四条の三」に改める。

  第四十四条の四及び第四十四条の五を削る。

 (建築士法の一部改正)

第十三条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「二年」の下に「(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 二 第十一条の規定及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

 三 第二条、第四条、第九条及び第十二条の規定並びに附則第五条及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日

 四 第十条の規定及び次条の規定 平成三十三年四月一日

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧介護保険法の規定によりされている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、第四号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第四号施行日以後における第十条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)の適用については、新介護保険法の相当規定によりされた命令等の行為又は届出等の行為とみなす。

2 第四号施行日前に旧介護保険法の規定により都道府県に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、第四号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新介護保険法の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新介護保険法の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (放課後児童健全育成事業に関する検討)

第五条 政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、第九条の規定による改正後の児童福祉法の規定の施行の状況について児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の適切な実施並びに当該放課後児童健全育成事業の内容及び水準の向上を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一建設業法(昭和二十四年法律第百号)の項を削り、同表健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項中「、第二十六条第二項」を削る。

 (文化芸術基本法の一部改正)

第七条 文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項中「同項第二号」を「同項第三号」に改める。

 (健康増進法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち、健康増進法第三十四条の改正規定中「「第二十六条第二項」を「第四十三条第二項」に、」を削り、同法第二十九条第二項の改正規定中「の」を」を「」を」に改め、「の」に、「第二十七条第一項」を「第六十一条第一項」及び「、「、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六項」と」を削り」を削る。

  附則第九条のうち地方自治法別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定中「第二十六条第二項及び」及び「第四十三条第二項及び」を削る。


     理 由

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から中核市への事務・権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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