第二〇〇回
衆第一号
独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第八条及び第九条を次のように改める。
(民間試験等の取扱い)
第八条 別に法律で定める日までの間、大学の入学者の選抜に関し、第十三条第一項第一号の試験の枠組みにおいて、民間事業者等が実施する学識技能に関する試験又は検定(次条において「民間試験等」という。)の活用は、行わないものとする。
(民間試験等の活用の在り方についての調査及び検討)
第九条 政府は、第十三条第一項第一号の試験の枠組みにおける民間試験等の活用の在り方について、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく民間試験等を受けられるようにするための環境の整備、民間試験等の公正かつ確実な実施の確保等の観点から、必要な調査及び検討を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
別に法律で定める日までの間、大学の入学者の選抜に関し、大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験の枠組みにおいては、民間試験等の活用を行わないものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。