第二〇一回
参第二号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二の次に次の一条を加える。
(政治団体の目的又は政治活動に関連する支出以外の支出の禁止)
第八条の二の二 政治団体は、その目的に関連する支出又は当該政治団体若しくは当該政治団体以外の者の政治活動(選挙運動を含む。)に関連する支出(公職選挙法第三条に規定する公職にある者としての活動に関連する支出を含む。)以外の支出をしてはならない。
2 政治資金適正化委員会は、前項の規定に違反しない支出についての具体的な指針を定め、これを公表するものとする。
第十八条第一項前段中「この章」の下に「(第八条の二の二第一項の規定を除く。)」を加える。
第十八条の二第二項中「係る対価の支払」と」の下に「、第八条の二の二第一項中「その目的に関連する支出又は」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等について、当該政治資金パーティーの開催に関してする支出その他」と、「若しくは」とあるのは「又は」と」を加える。
第十九条の三十第一項中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第八条の二の二第二項の具体的な指針を定めること。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 政治資金適正化委員会は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第八条の二の二第二項の規定の例により、同条第一項の規定に違反しない支出についての具体的な指針を定めることができる。
2 政治資金適正化委員会は、前項の具体的な指針を定めたときは、これを公表するものとする。
3 第一項の規定により定められた同項の具体的な指針は、この法律の施行の日において新法第八条の二の二第二項の規定により定められたものとみなす。
(政治団体がした支出について調査及び公表を行う組織の整備に関する検討)
第三条 国は、政治団体による政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われることに資するため、速やかに、政治団体がした支出のうち新法第八条の二の二第一項の規定に違反すると疑われるものについて、その具体的な状況等に関し公正な立場において調査を行い、その結果の公表を行う組織の整備について検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
理 由
政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治団体について、その目的に関連する支出又は政治活動に関連する支出以外の支出をしてはならないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。