第二〇一回
参第四号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「次に掲げる団体」を「政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの」に改め、各号を削る。
第六条第一項中「前条第一項各号」を「前条第一項」に改め、「同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、」を削り、「第十九条の八第一項」を「、第十九条の八第一項」に改め、「又は政治資金団体」を削り、同項第一号及び第三号中「及び政治資金団体」を削り、同条第三項中「又は政治資金団体」を削り、「これら」を「これ」に改める。
第六条の二を削る。
第六条の三中「第六条第一項各号」を「前条第一項各号」に改め、同条を第六条の二とする。
第七条の二第一項中「又は政治資金団体」を削り、同条第三項中「又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたとき」を削る。
第九条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の四第二項」に、「、当該」を「並びに当該」に改め、「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を削り、同号ニ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の四第二項」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改める。
第十二条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「、当該」を「並びに当該」に改め、「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を削り、同号ニ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の四第二項」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改める。
第十四条第一項中「又は政治資金団体」を削る。
第十六条第一項中「。次項において同じ。」を削り、同条第二項を削る。
第十八条第一項中「(政治資金団体を除く。)」及び「、第六条の二」を削り、同条第二項中「及び第六条の三」を削る。
第十八条の二第一項中「、第六条の二」及び「、第十六条第二項」を削り、同条第二項中「前条第一項各号」を「前条第一項」に改め、「同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、」を削り、「第十九条の八第一項」を「、第十九条の八第一項」に、「第六条の三」を「第六条の二」に、「すべて」を「全て」に、「第十六条第一項」を「第十六条」に改める。
第十九条の七第一項中「第五条第一項各号に掲げる」を「第五条第一項の」に改める。
第十九条の十一第二項中「第十六条第一項」を「第十六条」に、「同項」を「同条」に改める。
第十九条の十二及び第十九条の十六第二十項中「第十六条第一項」を「第十六条」に改める。
第十九条の十七中「第五条第一項各号に掲げる」を「第五条第一項の」に改める。
第二十一条の見出しを「(団体の寄附の禁止)」に改め、同条第一項中「会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対して」を「法人その他の団体(政治団体を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)」を「法人その他の団体」に改め、「(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第二十一条の三第一項を次のように改める。
個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えることができない。
一 政党に対してする寄附 二千万円
二 政党以外の者に対してする寄附 千万円
第二十一条の三第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。
第二十二条第一項及び第二項中「及び政治資金団体」を削る。
第二十二条の二中「及び第二項若しくは第三項」を削る。
第二十二条の三の前の見出し並びに同条及び第二十二条の四を削る。
第二十二条の五第一項中「(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」を削り、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条を第二十二条の三とし、同条の前に見出しとして「(寄附の質的制限)」を付する。
第二十二条の六第二項中「又は政治資金団体」を削り、同条を第二十二条の四とし、第二十二条の六の二を削り、第二十二条の七を第二十二条の五とする。
第二十二条の八第四項中「第二十二条の六第一項」を「第二十二条の四第一項」に改め、同条を第二十二条の六とする。
第二十二条の九第一項第一号中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加え、同項第五号中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加え、同条を第二十二条の七とする。
第二十四条中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号及び第五号中「第十六条第一項」を「第十六条」に改める。
第二十六条中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第一号中「及び第二項若しくは第三項」を削り、同条第二号中「第二十一条第三項」を「第二十一条第二項」に改める。
第二十六条の二中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。
一 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第三号において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。同号において同じ。)を受けた会社その他の法人(以下この条において「国からの給付金交付法人」という。)であつて、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間に第二十一条第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附(地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第三条第一項第二号若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附を除く。以下この条において「国政関連寄附」という。)をしたものの役職員として当該違反行為をした者
二 国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人(以下この条において「国出資法人」という。)であつて、第二十一条第一項の規定に違反して国政関連寄附をしたものの役職員として当該違反行為をした者
第二十六条の二第六号中「第二十二条の八第四項」を「第二十二条の六第四項」に、「第二十二条の六第三項」を「第二十二条の四第三項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第五号中「第二十二条の八第四項」を「第二十二条の六第四項」に、「第二十二条の六第一項」を「第二十二条の四第一項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第四号中「第二十二条の六第一項」を「第二十二条の四第一項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第三号中「第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項」を「第二十二条の三又は第二十二条の四第三項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第二号の次に次の六号を加える。
三 地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人(以下この条において「地方公共団体からの給付金交付法人」という。)であつて、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間に第二十一条第一項の規定に違反して当該地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附(以下この条において「地方政治関連寄附」という。)をしたものの役職員として当該違反行為をした者
四 地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人(以下この条において「地方公共団体出資法人」という。)であつて、第二十一条第一項の規定に違反して地方政治関連寄附をしたものの役職員として当該違反行為をした者
五 国からの給付金交付法人(当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間にあるものに限る。)であることを知りながら第二十一条第二項の規定に違反して当該国からの給付金交付法人に対し国政関連寄附をすることを勧誘し若しくは要求し、又は地方公共団体からの給付金交付法人(当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間にあるものに限る。)であることを知りながら同項の規定に違反して当該地方公共団体からの給付金交付法人に対し地方政治関連寄附をすることを勧誘し若しくは要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員としてこれらの行為をした者)
六 国出資法人であることを知りながら第二十一条第二項の規定に違反して当該国出資法人に対し国政関連寄附をすることを勧誘し若しくは要求し、又は地方公共団体出資法人であることを知りながら同項の規定に違反して当該地方公共団体出資法人に対し地方政治関連寄附をすることを勧誘し若しくは要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員としてこれらの行為をした者)
七 国からの給付金交付法人のする国政関連寄附(当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間にするものに限る。)であること又は地方公共団体からの給付金交付法人のする地方政治関連寄附(当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間にするものに限る。)であることを知りながら、第二十二条の二の規定に違反してこれらの寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員としてこれらの行為をした者)
八 国出資法人のする国政関連寄附であること又は地方公共団体出資法人のする地方政治関連寄附であることを知りながら、第二十二条の二の規定に違反してこれらの寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員としてこれらの行為をした者)
第二十六条の三を削る。
第二十六条の四中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第一号中「第二十二条の七第一項」を「第二十二条の五第一項」に改め、同条第二号中「第二十二条の八第四項」を「第二十二条の六第四項」に、「第二十二条の七第一項」を「第二十二条の五第一項」に改め、同条第三号中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の七第一項」に改め、同条第四号中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の七第二項」に改め、同条を第二十六条の三とする。
第二十六条の五中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第二十二条の七第二項」を「第二十二条の五第二項」に改め、同条第二号中「第二十二条の八第四項」を「第二十二条の六第四項」に、「第二十二条の七第二項」を「第二十二条の五第二項」に改め、同条を第二十六条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十六条の五 次の各号のいずれかに該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者
二 第二十二条の六第二項の規定に違反して告知をしなかつた者
三 第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払をした者
第二十七条第一項及び第二十八条第二項中「第二十六条の四」を「第二十六条の三」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。
第二十八条の二中「第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号」を「第二十六条の二第七号から第九号まで及び第二十六条の三第三号」に、「第二十二条の六第四項」を「第二十二条の四第四項」に改める。
第三十二条の二中「第六条の三」を「第六条の二」に改める。
第三十三条の二第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同項第一号中「第六条の三」を「第六条の二」に、「第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)」を「第二十二条の四第五項」に改め、同項第二号及び第三号中「第六条の三」を「第六条の二」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年一月一日から施行する。
(政治団体が受ける寄附等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の政治資金規正法第九条第一項第一号ロ及び第十二条第一項第一号ロ(同法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に政治団体が受ける寄附について適用し、施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。
第三条 施行日の前日までにこの法律による改正前の政治資金規正法(次条において「旧法」という。)第十六条第二項の規定により保存すべき期間が満了していない同項に規定する文書の保存については、なお従前の例による。
(政治資金団体の収支報告書の提出に関する経過措置)
第四条 旧法第五条第一項第二号の団体についての施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 施行日前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
(政治資金規正法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条及び第十六条を削る。
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項第一号イ中「第六条の三」を「第六条の二」に、「第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)」を「第二十二条の四第五項」に改め、同号ロ及びハ中「第六条の三」を「第六条の二」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十八第一項中「又は第二号」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 削除
第四十一条の十八第一項第三号中「第五条第一項第一号に掲げる」を「第五条第一項の」に改め、同条第二項中「又は第二号」を削り、「政党等に対する寄附金」を「政党に対する寄附金」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 個人が、施行日前に支出した前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八第一項第二号に掲げる団体に対する同項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十一条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「租税特別措置法」を「政治資金規正法の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法」に改める。
(政令への委任)
第十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
政治に対する国民の信頼の回復を図るため、法人その他の団体の政治活動に関する寄附を全面的に禁止するとともに、政治資金団体の制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。