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第二〇一回

参第五号

   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第九条第二項中「文書通信交通滞在費」の下に「(以下「文書通信交通滞在費」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。

3 議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、文書通信交通滞在費の使途をその属する議院の議長に報告しなければならない。

4 議長は、両議院の議長が協議して定めるところにより、前項の規定による報告に係る文書通信交通滞在費の使途を公開しなければならない。

 第十一条中「(第四条の二を除く。)」及び「第九条の」を削り、「第三条及び第四条第一項」を「第四条第二項及び第五条」に、「日」を「当月分」に、「、「当月分」を「「日」と、第四条の二中「第二条、第三条又は前条第一項」とあるのは「第十一条において準用する第三条、前条又は次条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日の属する月の翌月の初日(公布の日から起算して三月を経過した日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第九条第三項及び第四項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける同条第一項の文書通信交通滞在費について適用する。


     理 由

 文書通信交通滞在費に関し、その使途の報告及び公開並びに日割計算による支給について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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