第二〇一回
参第一八号
農地法の一部を改正する法律案
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十三条の二」を「第六十三条」に、「第六十九条」を「第六十八条」に改める。
第一条中「であり、かつ、地域における貴重な資源」を削り、「かんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ」を「鑑み」に、「耕作者による地域との調和に配慮した」を「者による」に改め、「耕作者の地位の安定と」を削る。
第二条第三項及び第四項を削る。
第三条第一項第一号中「第四十六条第一項」を「第四十六条」に改め、同項第三号中「農地中間管理事業の推進に関する法律」の下に「(平成二十五年法律第百一号)」を加え、同項第七号中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加え、「第四条第三項第一号」を「第四条第五項第一号」に改め、同項第十三号中「農地中間管理機構」の下に「(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)」を加え、同項第十四号中「農業協同組合法」の下に「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を加え、同条第二項ただし書中「、第二号、第四号及び第五号」を「及び第三号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号中「農地所有適格法人の」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農業生産法人の同項第二号ホに規定する」に改め、「常時従事者たる」の下に「同項第三号に規定する」を加え、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「つけて」を「付けて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。
第三条の二を削る。
第三条の三中「第三条第一項本文」を「前条第一項本文」に改め、同条を第三条の二とする。
第四条第一項第三号中「第四条第三項第一号」を「第四条第五項第一号」に改める。
第五条第一項第二号中「第四条第三項第一号」を「第四条第五項第一号」に改め、同条第三項中「第三条第五項及び第六項」を「第三条第三項及び第四項」に改める。
第六条から第十五条までを次のように改める。
第六条から第十五条まで 削除
第十七条ただし書中「第四条第三項第一号」を「第四条第五項第一号」に改める。
第十八条第一項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、同条第二項第五号中「賃借人である農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合並びに」を削り、「農地所有適格法人の」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農業生産法人の同項第三号に規定する」に改め、「認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると」を削り、同条第八項中「第三条第三項第一号、農業経営基盤強化促進法第十八条第二項第六号及び」を削る。
第二十二条第二項各号列記以外の部分中「第十条第一項の」を削り、同項第一号中「第十条第一項の」を「当該」に改め、同条第三項中「第十条第一項」を「同項」に改める。
第二十三条第一項中「第十条第一項」を「前条第二項」に、「前条第二項第二号」を「同項第二号」に改める。
第四十五条の見出しを「(買い取つた農地又は採草放牧地の管理)」に改め、同条第一項中「第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは」を「第二十二条第一項又は」に、「土地、立木、工作物及び権利」を「農地又は採草放牧地」に改める。
第四十六条第二項を削る。
第四十七条中「土地、立木、工作物又は権利」を「農地又は採草放牧地」に改める。
第四十八条中「買収、」を削る。
第四十九条第一項中「買収その他の」を削る。
第五十三条第一項中「第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付又は」及び「対価、」を削り、同条第三項中「第七条第二項又は第六項の規定による公示」を「前項の規定により裁定の申請をすることができる処分」に改め、後段を削り、同条第四項中「前項後段」を「前項」に改める。
第五十五条の見出し中「対価」を「借賃」に改め、同条第一項中「対価、」を削り、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第二号」を削り、「同項第三号」を「同項第二号」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第五十七条を次のように改める。
第五十七条 削除
第五十八条第一項中「第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号及び第二十一号」を「第六十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号、第十五号、第十六号、第十九号及び第二十号」に改め、同条第二項中「第六十三条第一項第二号、第六号、第八号、第十二号及び第十八号から第二十号まで」を「第六十三条第一項第一号、第五号、第七号、第十一号及び第十七号から第十九号まで」に改める。
第六十一条中「(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。)」を削る。
第六十三条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十八号中「第二号、第八号」を「第一号、第七号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十九号中「第二号及び第八号」を「第一号及び第七号」に改め、同号を同項第十八号とし、同項中第二十号を第十九号とし、第二十一号を第二十号とする。
第六十三条の二及び第六十八条を削る。
第六十九条中「第三条の三」を「第三条の二」に改め、同条を第六十八条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第二条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 この法律において「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下この項において同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この項において同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。
一 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第一号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
二 その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めているものであること。
イ その法人に農用地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下この号において同じ。)を移転した個人(その法人の株主又は社員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に株主又は社員となり、引き続き株主又は社員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農用地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農用地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し農地法第三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農用地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ その法人に農用地について使用貸借による権利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に当該農用地について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人
ホ その法人の行う農業に常時従事する者(疾病又は負傷による療養、就学、公選による公職への就任その他農林水産省令で定める事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると認められるもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下この項及び次項において「常時従事者」という。)
ヘ その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている個人
ト その法人に第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構
チ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
三 その法人の常時従事者たる構成員(農事組合法人にあつては組合員、株式会社にあつては株主、持分会社にあつては社員をいう。)が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。次号及び第十四条第二項において同じ。)の数の過半を占めていること。
四 その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人(いずれも常時従事者に限る。)のうち、一人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に一年間に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
4 前項第二号ホに規定する常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。
第五条第三項中「(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)」を削る。
第七条第三号中「農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)」を「農業生産法人」に、「当該農地所有適格法人」を「当該農業生産法人」に改める。
第十四条の見出しを「(農業生産法人の要件の特例)」に改め、同条第一項中「農地法第二条第三項第二号」を「第四条第三項第二号」に改め、「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」を削り、同条第二項中「(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)」を削り、「同号の」を「第四条第三項第三号の」に改め、「農業経営基盤強化促進法」を削り、「次号」の下に「及び第十四条第二項」を加える。
第十四条の六第一項第二号中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削る。
第十八条第二項第二号中「(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)」を削り、同項中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第三項第二号中「次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなる」を「耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる」に改め、同号ただし書中「農地所有適格法人」を「農業生産法人」に、「農地法第二条第三項第二号イ」を「第四条第三項第二号イ」に改め、同号イ及びロを削り、同項中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二十条の二を削る。
第二十一条の二第一項中「同条第三項第四号ただし書」を「同条第三項第三号ただし書」に改める。
第二十三条第一項及び第二十三条の二第四項第一号中「第十八条第三項第四号」を「第十八条第三項第三号」に改める。
(関係法律の整備等)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要となる関係法律の整備及び農地所有適格法人として受けた許可の効力その他の経過措置については、別に法律で定める。
理 由
農地所有適格法人以外の法人による農地所有等を可能とするため、農地又は採草放牧地の権利移動について、農地所有適格法人以外の法人が所有権、賃借権等を取得しようとする場合に許可をすることができないこととしている規定等を削るとともに、これに伴い目的規定を改正する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。