衆議院

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第二〇四回

衆第一〇号

   新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている中小事業者等に対する緊急の支援に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条及び附則第二項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響が長期にわたり継続していることに鑑み、その影響を受けている中小事業者等に対する事業の継続のための緊急の支援に関し必要な事項を定めるものとする。

 (給付金の支給のための財政上の措置等)

第二条 政府は、令和二年度新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等持続化給付金(国から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、事業の継続への支援等の観点から中小事業者等に対して支給された令和二年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)における新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金等を財源とするものをいう。)と同様の給付金であって次に掲げる方針に従い措置されたもの(以下単に「給付金」という。)が速やかに支給されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 一 給付金の支給額について、中小事業者等の事業の規模に応じた加算を行うこと。

 二 給付金の支給要件について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が長期にわたり継続していることに鑑み、対象の拡大、要件の緩和等中小事業者等の状況に応じた適切なものとなるよう配慮すること。

 (体制の整備等)

第三条 政府は、給付金の支給に当たっては、給付金の支給を適正かつ迅速に行えるよう必要な体制を整備するものとし、給付金の支給に関する業務を委託する場合には、その適正な遂行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

 (適正な申請の促進及び不正な受給の防止)

第四条 政府は、給付金の支給に当たっては、適正な申請の促進及び不正な受給の防止を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による影響が長期にわたり継続し、事業者の事業活動に甚大な影響を及ぼしていることに鑑み、更なる給付の実施その他事業者に対する包括的な支援の在り方について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が長期にわたり継続していることに鑑み、その影響を受けている中小事業者等に対する事業の継続のための緊急の支援に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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