第二〇四回
衆第一四号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年十月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
附 則
この法律は、令和三年五月一日から施行する。
理 由
議長、副議長及び議員の歳費の月額について、令和三年十月三十一日までの間、引き続き現行の削減措置を継続することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。