第二〇四回
閣第一〇号
地方交付税法等の一部を改正する法律案
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成十一年度から平成十四年度まで」を「平成十三年度、平成十四年度」に、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同項第九号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十三年度から令和二年度まで」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十三年度から令和二年度まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「平成十一年度」を「平成十三年度」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「令和元年度」の下に「及び令和二年度」を加え、同号を同項第十四号とし、同表市町村の項第九号中「平成十一年度から平成十四年度まで」を「平成十三年度、平成十四年度」に、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同項第十号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十五年度から令和二年度まで」に改め、同項第十一号を削り、同項第十二号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十三年度から令和二年度まで」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号中「平成十一年度」を「平成十三年度」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「令和元年度」の下に「及び令和二年度」を加え、同号を同項第十五号とし、同条第三項の表第十七号中「もの」の下に「及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するもの」を加え、同表第三十二号中「世界農業センサス」を「農林業センサス」に改め、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の」を削り、「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同表第三十三号及び第三十四号中「世界農業センサス」を「農林業センサス」に改め、同表第四十号(1)及び(2)中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同表第四十二号中「昭和六十二年度」を「平成四年度」に改め、同表第四十三号中「平成十一年度から平成十四年度まで」を「平成十三年度、平成十四年度」に、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同表第四十四号を次のように改める。
四十四 地方税の減収補塡のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
(1) 道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の減収補塡のため、平成十三年度及び平成十四年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額並びに平成十五年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の減収補塡のため平成十五年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額 (2) 道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市(第十四条第一項において「指定市」という。)に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円 |
第十二条第三項の表第四十五号を削り、同表第四十六号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十三年度から令和二年度まで」に改め、同号を同表第四十五号とし、同表第四十七号中「平成十年度から」を「平成十三年度から」に改め、(5)及び(6)を削り、同号(7)中「平成十一年度」を「平成十三年度」に改め、同号(7)を同号(5)とし、同号(8)を同号(6)とし、同号を同表第四十六号とし、同表第四十八号中「平成十三年度から令和元年度まで」を「平成十三年度から令和二年度まで」に改め、同号に次のように加える。
|
(9) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
|
第十二条第三項の表第四十八号を同表第四十七号とし、同表第四十九号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同表第四十八号とし、同表第五十号中「令和元年度」の下に「及び令和二年度」を加え、同号を同表第四十九号とする。
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「平成十一年度から平成十四年度まで」を「平成十三年度、平成十四年度」に、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同項第九号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十三年度から令和二年度まで」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十三年度から令和二年度まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「平成十一年度」を「平成十三年度」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「令和元年度」の下に「及び令和二年度」を加え、同号を同項第十四号とし、同表市町村の項第三号4中「及び寒冷補正」を削り、同項第八号中「平成十一年度から平成十四年度まで」を「平成十三年度、平成十四年度」に、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同項第九号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十五年度から令和二年度まで」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号中「平成十一年度から令和元年度まで」を「平成十三年度から令和二年度まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「平成十一年度」を「平成十三年度」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「令和元年度」の下に「及び令和二年度」を加え、同号を同項第十四号とする。
第十四条第一項中「同条の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)」を「法人事業税交付金」に、「同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この項及び第三項において「地方消費税交付金」という。)」を「地方消費税交付金」に、「同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下この項及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)」を「ゴルフ場利用税交付金」に、「道路法第七条第三項の市(以下この項において「指定市」という。)」を「指定市」に、「地方税法第百四十四条の六十第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下この項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)」を「軽油引取税交付金」に、「この項及び第三項において「環境性能割交付金」を「「環境性能割交付金」に、「同法第四百八十五条の十三の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下この項及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)」を「市町村たばこ税都道府県交付金」に改める。
附則第四条の見出し中「令和二年度分」を「令和三年度分」に改め、同条中「令和二年度に限り」を「令和三年度に限り」に、「三千五百億円」を「六千億円」に、「第九号」を「第八号」に、「三千四百二十三億四千九百一万二千円」を「千三百二十六億二千七百二十九万七千円」に改め、同条第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)」に、「第三項」を「第四項」に、「令和二年度分」を「令和三年度分」に、「二千六百八十七億円」を「二千二百四十六億円」に改め、同条第四号を削り、同条第三号中「令和二年度」を「令和三年度」に、「前二号」を「前三号」に、「八千六百五十一億千八百五十万円」を「一兆七千百六十八億九千九百十七万二千円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 旧法附則第四条の二第三項の規定において令和三年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 二千五百億円
附則第四条第五号中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同条第六号中「令和元年度」を「令和二年度」に、「三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円」を「三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同条第七号中「令和二年度」を「令和三年度」に、「七百七十一億円」を「七百六十億円」に改め、同条第八号を削り、同条第九号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に、「令和二年度分」を「令和三年度分」に、「二千三百五十四億八千四百四十万円」を「三千四億四千二百四十八万二千円」に改め、同号を同条第八号とする。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同条第二項中「令和三年度から令和三十四年度まで」を「令和四年度から令和三十八年度まで」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「令和三年度から」を「令和四年度から」に、「令和三年度にあつては第二項の規定による額に同年度において前項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、令和四年度から令和十四年度までの各年度にあつては第二項」を「前項」に、「に同表」を「に次の表」に改め、同項の表中
「 |
令和三年度 |
二千九十二億円 |
」 |
を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法」に、「前条第四号」を「旧法附則第四条第四号」に、「令和三年度から」を「令和四年度から」に改め、「、令和三年度にあつては前項の規定による額から三千四億四千二百四十八万二千円を」を削り、「令和八年度までの各年度にあつては同項」を「令和八年度までの各年度にあつては前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「令和八年度までの各年度分」を「令和十八年度までの各年度分」に、「について、」を「及び令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、」に、「おける」を「あつては」に、「それぞれ」を「、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
附則第四条の三の見出し中「令和三年度及び」を削り、同条第一項中「令和三年度及び」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に、「前条第五項」を「前条第四項」に改め、同条第二項中「令和三年度及び」を削り、同項第一号中「第十二条第三項の表第四十八号(1)」を「第十二条第三項の表第四十七号(1)」に、「当該各年度」を「令和四年度」に改める。
附則第五条第二項の表第三号中「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)」を「旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)」に改める。
附則第六条の二を附則第六条の三とする。
附則第六条の見出し中「令和二年度から令和四年度まで」を「令和三年度及び令和四年度」に改め、同条第一項中「令和二年度から令和四年度まで」を「令和三年度及び令和四年度」に、「、令和二年度」を「、令和三年度」に改め、「令和三年度及び」を削り、同項第一号中「一兆七千二百十一億二千四百二十九万二千円」を「三兆二千四百二十億四千九百九十六万六千円」に改め、同項第二号中「一兆四千百八十六億三千百七十万九千円」を「二兆二千三百七十五億九千百六十八万八千円」に改め、同条第二項第五号を削り、同項第四号中「による」を「第一条の規定による」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「による」を「第一条の規定による」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「による」を「第一条の規定による」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 令和二年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条を附則第六条の二とし、附則第五条の四の次に次の一条を加える。
(地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)
第六条 令和三年度及び令和四年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
地域デジタル社会推進費 |
人口 |
一人につき 五二〇 |
|
|
|
円 |
市町村 |
地域デジタル社会推進費 |
人口 |
一人につき 七六〇 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
附則第七条の四の見出し中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同条中「令和二年度分」を「令和三年度分」に改め、同条第一号中「リまで」を「チまで」に改め、同号イ中「令和二年地方税法等改正法」という。)」の下に「、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和三年地方税法等改正法」という。)」を、「平成二十六年所得税法等改正法」という。)」の下に「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)」を加え、「という。)及び」を「という。)、」に、「の施行」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)の施行」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ロ中「震災特例法、」を「令和三年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)」を「平成二十七年所得税法等改正法」に、「及び令和二年所得税法等改正法」を「、令和二年所得税法等改正法及び令和三年所得税法等改正法」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ハ中「震災特例法」の下に「、震災特例法改正法」を、「平成二十六年所得税法等改正法」の下に「、平成二十七年所得税法等改正法」を加え、「及び平成二十九年所得税法等改正法」を「、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法及び令和三年所得税法等改正法」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ニ中「震災特例法、」を「令和三年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び平成三十一年所得税法等改正法」を「、平成三十一年所得税法等改正法及び令和三年所得税法等改正法」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ホ中「及び平成三十一年地方税法等改正法」を「、平成三十一年地方税法等改正法及び令和三年地方税法等改正法」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ヘを削り、同号ト中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号トを同号ヘとし、同号チ中「及び平成三十一年地方税法等改正法」を「、平成三十一年地方税法等改正法及び令和三年地方税法等改正法」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号チを同号トとし、同号リ中「震災特例法、」を「令和三年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び平成三十一年所得税法等改正法」を「、平成三十一年所得税法等改正法及び令和三年所得税法等改正法」に、「平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税に係る令和二年度」を「特別法人事業譲与税に係る令和三年度」に改め、同号リを同号チとし、同条第二号イ中「震災特例法、」を「令和三年地方税法等改正法、震災特例法、」に改め、「平成二十六年所得税法等改正法」の下に「、平成二十七年所得税法等改正法」を加え、「及び令和二年所得税法等改正法」を「、令和二年所得税法等改正法及び令和三年所得税法等改正法」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ロ中「震災特例法、」を「令和三年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び令和二年所得税法等改正法」を「、令和二年所得税法等改正法及び令和三年所得税法等改正法」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ハ中「及び平成三十一年地方税法等改正法」を「、平成三十一年地方税法等改正法及び令和三年地方税法等改正法」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ニ中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同号ホを次のように改める。
ホ 平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法及び令和三年所得税法等改正法の施行による法人事業税交付金に係る令和三年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
附則第七条の四第二号ヘ中「地方税法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金に係る令和二年度」を「環境性能割交付金に係る令和三年度」に改める。
附則第八条中「(道府県民税の所得割、」を「(道府県民税の」に、「所得割及び法人税割、利子割交付金並びに」を「法人税割、利子割交付金及び」に改める。
附則第九条中「平成三十三年度」を「令和三年度」に改める。
附則第九条の二中「令和二年度分」を「令和三年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「令和二年度分」を「令和三年度分」に改め、同条中「令和二年度に」を「令和三年度に」に、「令和二年度震災復興特別交付税額」を「令和三年度震災復興特別交付税額」に、「令和二年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度震災復興特別交付税額」を「令和二年度震災復興特別交付税額」に、「三千四百二十三億四千九百一万二千円」を「千三百二十六億二千七百二十九万七千円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(令和三年度震災復興特別交付税額の一部の令和四年度における交付等)」に改め、同条第一項中「令和二年度分」を「令和三年度分」に、「令和二年度震災復興特別交付税額」を「令和三年度震災復興特別交付税額」に、「令和二年度内」を「令和三年度内」に、「令和元年度震災復興特別交付税額」を「令和二年度震災復興特別交付税額」に、「令和三年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第二項中「令和二年度震災復興特別交付税額」を「令和三年度震災復興特別交付税額」に、「令和三年度分」を「令和四年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「令和二年度及び令和三年度」を「令和三年度及び令和四年度」に改め、同条第二項中「、令和二年度」を「、令和三年度」に、「令和二年度震災復興特別交付税額」を「令和三年度震災復興特別交付税額」に、「令和三年度」を「令和四年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「令和二年度及び令和三年度」を「令和三年度及び令和四年度」に改め、同条中「令和二年度及び令和三年度」を「令和三年度及び令和四年度」に、「令和二年度に」を「令和三年度に」に、「令和二年度震災復興特別交付税額」を「令和三年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)」に、「令和元年度震災復興特別交付税額のうち令和元年度」を「令和二年度震災復興特別交付税額のうち令和二年度」に、「、令和三年度」を「、令和四年度」に改める。
附則第十五条第一項中「令和二年度及び令和三年度」を「令和三年度及び令和四年度」に改め、同条第三項中「令和四年度」を「令和五年度」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
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円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、五三四、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
|
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1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一三六、〇〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一、九五八、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一八七、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二九、〇〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、六四〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、二〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、二三〇 |
|
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、二五〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、〇四〇、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、〇八九、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、七〇八、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 五九、五〇〇 |
|
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、八三〇、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 二、二〇七、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 三、三六〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二一二、〇〇〇 |
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|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 三〇一、一四〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
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1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 九、四八〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一九、四〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一五、三〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五八、三〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 一〇〇、〇〇〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 四四〇 |
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五 産業経済費 |
|
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1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一一六、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、三〇〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、四〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三六〇、〇〇〇 |
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4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、〇七〇 |
|
六 総務費 |
|
|
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1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、九八〇 |
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2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 八七九、〇〇〇 |
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3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 五五四 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三四 |
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九 地方税減収補塡債償還費 |
地方税の減収補塡のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六〇 |
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十 財源対策債償還費 |
平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五四 |
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十一 減税補塡債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五九 |
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十二 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
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十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
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十四 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一 |
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円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、七〇〇 |
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二 土木費 |
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1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 七一、七〇〇 |
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道路の延長 |
一キロメートルにつき 一九一、〇〇〇 |
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2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二八、二〇〇 |
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港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、六四〇 |
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漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、二〇〇 |
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漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 三、七一〇 |
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3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 九九四 |
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4 公園費 |
人口 |
一人につき 五三四 |
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都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、〇〇〇 |
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5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九九 |
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6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、四三〇 |
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三 教育費 |
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1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四四、五〇〇 |
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学級数 |
一学級につき 九一二、〇〇〇 |
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学校数 |
一校につき 一〇、八六二、〇〇〇 |
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2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四二、三〇〇 |
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学級数 |
一学級につき 一、一二九、〇〇〇 |
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学校数 |
一校につき 九、七五二、〇〇〇 |
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3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、六四一、〇〇〇 |
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生徒数 |
一人につき 七六、三〇〇 |
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4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、七四〇 |
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幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 |
一人につき 六七四、〇〇〇 |
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四 厚生費 |
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1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 九、四三〇 |
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2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 二七、六〇〇 |
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3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 八、二一〇 |
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4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 七三、四〇〇 |
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七十五歳以上人口 |
一人につき 八七、四〇〇 |
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5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、一七〇 |
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五 産業経済費 |
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1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 九三、八〇〇 |
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2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 四〇一、〇〇〇 |
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3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、三九〇 |
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六 総務費 |
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1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、三一〇 |
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2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、一六〇 |
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世帯数 |
一世帯につき 二、一九〇 |
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3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、七七〇 |
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面積 |
一平方キロメートルにつき 一、〇三七、〇〇〇 |
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七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
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八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
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九 補正予算債償還費 |
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
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平成十三年度、平成十四年度及び平成十六年度から令和二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三三 |
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十 地方税減収補塡債償還費 |
地方税の減収補塡のため平成十五年度から令和二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一八 |
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十一 財源対策債償還費 |
平成十三年度から令和二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五二 |
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十二 減税補塡債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十三年度から平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
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十三 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から令和二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
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十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から令和二年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
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十五 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度及び令和二年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一 |
別表第二道府県の項中「九、一五〇」を「九、七七〇」に、「一、一一一、〇〇〇」を「一、一三二、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一七、八〇〇」を「一九、〇〇〇」に、「二、二四四、〇〇〇」を「二、二七九、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「令和二年度から令和三十三年度まで」を「令和三年度から令和三十七年度まで」に、「令和二年度に」を「令和三年度に」に、「令和三年度から令和六年度まで」を「令和四年度から令和十年度まで」に、「令和七年度から令和三十三年度まで」を「令和十一年度から令和三十七年度まで」に、「二十七兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十七兆六百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
控 除 額 |
令和四年度 |
千億円 |
令和五年度 |
三千億円 |
令和六年度 |
五千億円 |
令和七年度 |
六千億円 |
令和八年度 |
七千億円 |
令和九年度 |
八千億円 |
令和十年度 |
九千億円 |
附則第五条中「令和二年度」を「令和三年度」に改める。
附則第九条第一項中「令和二年度」を「令和三年度」に、「から第四号まで」を「及び第四号」に、「同条第九号」を「同条第八号」に改め、同条第二項中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同条第三項中「令和三年度から」を「令和四年度から」に改め、「、令和三年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし」を削り、「令和八年度までの各年度にあっては同項」を「令和八年度までの各年度にあっては前項」に、「第三号」を「第二号」に、「第四号」を「第三号」に、「第五号」を「第四号」に、「第六号」を「第五号」に改め、同項第一号の表中
「 |
令和三年度 |
二千九十二億円 |
」 |
を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同号を同項第五号とする。
附則第十条第三項中「令和二年度」を「前項に規定するもののほか、令和二年度」に改め、「(平成十九年法律第六十四号)」を削り、「支弁し、又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第三十二条の規定による改正前の附則第四条第二項の規定による借入金の償還金及び利子の支払に充てる」を「支弁する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 令和三年度及び令和四年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
附則第十一条第二項中「前条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
附則第十二条の四第一項及び第三項中「附則第十条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二第一項中「附則第六条第一項」を「附則第六条の二第一項」に改める。
第三十三条の五の十一中「及び治山事業」を「、治山事業」に改め、「設置された施設」の下に「、農業用ため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設」を、「経費」の下に「のうち総務省令で定めるもの」を加える。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及び令和二年度」を「から令和三年度までの各年度」に改め、同条第三項中「及び令和二年度の各年度にあっては」を「から令和三年度までの各年度にあっては、」に改め、「、令和三年度にあっては当該個人住民税減収補塡特例交付金総額に当該年度における同項に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金総額を加算した額」を削り、同条第四項中「及び令和二年度の各年度にあっては」を「から令和三年度までの各年度にあっては、」に改め、「、令和三年度にあっては当該額に当該年度において同項の規定により交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額を加算した額」を削る。
第三条の二中「及び令和二年度」を「から令和三年度まで」に改める。
第五条第二項中「令和二年度」の下に「及び令和三年度の各年度」を加え、「とし、令和三年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額(市町村にあっては、当該額に前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額)」」を削る。
第八条第一項中「の額、当該道府県」とあるのは「の額、」を「当該道府県の特別法人事業譲与税」とあるのは「」に、「当該道府県」と、」を「当該道府県の特別法人事業譲与税」と、」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用し、令和二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 令和三年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、令和三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
理 由
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和三年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。