第二〇七回
衆第三号
現下の揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るための揮発油税等に関する法律の臨時特例等に関する法律案
(揮発油価格高騰時における揮発油税等の税率の特例規定の適用停止措置を適用可能とするための措置)
第一条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十四条及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十三条の規定は、揮発油及び軽油の価格が国民生活及び国民経済に及ぼす影響を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。
(地方公共団体の減収を補塡するために必要な措置)
第二条 政府は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第一項及び地方税法附則第十二条の二の九第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定の適用により生ずる地方揮発油税及び軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことに鑑み、これらの収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補塡するために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(石油製品の価格の高騰による悪影響を緩和するための方策に関する検討)
第二条 政府は、現下の灯油、重油その他の石油製品の価格の高騰が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、その悪影響を緩和するための方策の一層の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第三条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
現下の揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油価格高騰時における揮発油税等の税率の特例規定の適用停止措置を適用することができるようにする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行による減収見込額は、平年度約一兆六百九十億円である。