第二〇八回
衆第一号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長及び情報監視審査会の会長」を「(常任委員長を除く。)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前に係る分の各議院の常任委員長及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長及び情報監視審査会の会長に対するこの法律による改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第八条の二の議会雑費については、なお従前の例による。
(検討)
3 各議院の常任委員長がこの法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第八条の二の議会雑費(以下単に「議会雑費」という。)の支給の対象から除外されたことに伴い、各議院の役員のうちに議会雑費の支給の対象となる役員及び議会雑費の支給の対象とならない役員がいることとなること等を踏まえ、各議院の役員の範囲及び在り方について、その職務の内容等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
理 由
議会雑費の支給の対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。