第二〇八回
衆第三号
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている中小事業者等に対する緊急の支援に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が長期にわたり継続し、中小事業者等の事業の継続に支障を及ぼし、ひいてはその従業者及び事業主の生計の維持にも支障を及ぼしていることに鑑み、当該影響を受けている中小事業者等に対する事業の継続のための緊急の支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
2 この法律において「事業復活支援金」とは、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金を財源とする給付金であって、令和三年十一月十九日に閣議において決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策において事業の継続への支援等の観点から中小事業者等に対してその事業規模に応じて支給される事業復活支援金として記載されたものをいう。
(事業復活支援金の支給額の上限の引上げのための財政上の措置等)
第三条 政府は、事業復活支援金の支給額の上限が大幅に引き上げられるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(令和四年度における給付金の支給のための財政上の措置等)
第四条 政府は、令和四年度において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が中小事業者等に及ぼす影響を緩和するため必要があると認められるときは、その都度、事業復活支援金と同様の給付金が速やかに支給されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(譲渡等の禁止)
第五条 事業復活支援金及び前条の規定により措置された給付金(以下「事業復活支援金等」という。)の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 事業復活支援金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(体制の整備等)
第六条 政府は、事業復活支援金等の支給に当たっては、事業復活支援金等の支給を適正かつ迅速に行えるよう必要な体制を整備するものとし、事業復活支援金等の支給に関する業務を委託する場合には、その適正な遂行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(適正な申請の促進及び不正な受給の防止)
第七条 政府は、事業復活支援金等の支給に当たっては、適正な申請の促進及び不正な受給の防止を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった事業復活支援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
理 由
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が長期にわたり継続し、中小事業者等の事業の継続に支障を及ぼし、ひいてはその従業者及び事業主の生計の維持にも支障を及ぼしていることに鑑み、当該影響を受けている中小事業者等に対する事業の継続のための緊急の支援に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。