第二〇八回
衆第四号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「はなはだしい」を「甚だしい」に改め、「ついて」の下に「、当該地域が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることをも踏まえ」を加える。
第十一条を次のように改める。
(財政上の措置等)
第十一条 国は、毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第十三条の二の次に次の一条を加える。
(除雪を行う際に使用するアンカー等の普及促進)
第十三条の二の二 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、除雪を行う際に使用するアンカー(除雪を行う者の屋根からの転落を防止するためのロープの一端を屋根に固定するための設備をいう。)その他の除排雪の際の安全性を確保するための設備及び装備の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
第十三条の三の見出し中「整備」の下に「等」を加え、同条中「の体制の整備」の下に「並びに地域における除排雪に係る人材の確保、育成及び資質の向上」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(高齢者、障害者等の住宅の除排雪等)
第十三条の三の二 国及び地方公共団体は、豪雪地帯の高齢者、障害者等がその居住する住宅の除排雪について必要な支援を受けることができるよう適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、豪雪地帯の高齢者、障害者等が積雪時においてもその日常生活において使用する道路、旅客施設、官公庁施設、福祉施設等を円滑に利用することができるよう適切な配慮をするものとする。
第十三条の四の次に次の一条を加える。
(地域における除排雪の円滑な実施)
第十三条の四の二 国は、地域における除排雪の実施に係る事業であつて豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものが円滑に実施されるよう、交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十三条の五の次に次の一条を加える。
(克雪に関する技術の開発及び普及)
第十三条の五の二 国及び地方公共団体は、除排雪の自動化に関する技術その他の克雪(積雪に関する諸問題を克服することをいう。)に関する技術の開発及び普及を図るよう適切な配慮をするものとする。
第十三条の七中「地方公共団体は」の下に「、雪の冷熱をエネルギー源として活用することがエネルギーの地産地消(地域に存するエネルギー源を当該地域の実情に即して効果的かつ効率的に活用することをいう。)の推進及び脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現を図る上で重要な役割を有していることに鑑み」を加える。
第十三条の八の見出し中「構築」の下に「等」を加え、同条中「構築」の下に「及び改善」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の情報システムの構築及び改善に当たつては、同項の情報が効果的に発信されるとともに、当該情報が年齢、障害の有無等にかかわらず全ての住民等に的確に伝達されるようにするものとする。
第十三条の八の次に次の一条を加える。
(複合災害への対応)
第十三条の九 国及び地方公共団体は、地震、津波等に係る防災に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たつては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性に適切な配慮をするものとする。
第十四条第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項及び第三項中「平成三十三年度」を「令和十三年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
2 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項の表豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項の項中「平成三十三年度」を「令和十三年度」に改める。
理 由
豪雪地帯の現状に鑑み、除雪を行う際に使用するアンカー等の普及促進、地域における除排雪の円滑な実施のための交付金の交付、克雪に関する技術の開発及び普及等の規定の追加等を行うとともに、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の整備の特例並びに公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例の措置を引き続き十年間講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約一億円の見込みである。