第二〇八回
衆第七号
消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案
(消費者契約法の一部改正)
第一条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号から第五号までを削り、同項第六号を同項第三号とし、同項第七号を同項第四号とし、同項第八号を同項第五号とし、同項に次の四号を加える。
六 当該消費者が次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
イ 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項
ロ 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項
七 当該消費者が、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
八 当該消費者が生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
九 前三号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、当該事情の下において、社会通念に照らして当該消費者の当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすること。
(農業協同組合法の一部改正)
第二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
第十一条の十九第一項に規定する申込者等であつて共済契約の申込みの撤回又は解除に関する事項を記載した書面の交付をされた日と当該共済契約の申込みをした日とのいずれか遅い日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第百十二条を次のように改める。
(共済契約の申込みの撤回又は解除に関する特例)
第百十二条 共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者であつて、当該共済契約の申込みの撤回又は解除に関する事項を記載した書面の交付をされた日と当該共済契約の申込みをした日とのいずれか遅い日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「同法第三百九条」とあるのは、「同法第三百九条及び附則第百二十七条」とする。
(水産業協同組合法の一部改正)
第四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(共済契約の申込みの撤回等に関する特例)
7 第十五条の四第一項に規定する申込者等であつて共済契約の申込みの撤回又は解除に関する事項を記載した書面の交付をされた日と当該共済契約の申込みをした日とのいずれか遅い日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第十五条の四第一項第一号中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
(共済契約の申込みの撤回又は解除に関する特例)
2 共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者であつて、当該共済契約の申込みの撤回又は解除に関する事項を記載した書面の交付をされた日と当該共済契約の申込みをした日とのいずれか遅い日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第九条の七の五第一項の規定の適用については、同項中「第三百九条(保険契約の申込みの撤回等)」とあるのは、「第三百九条(保険契約の申込みの撤回等)及び附則第百二十七条(保険契約の申込みの撤回等に関する特例)」とする。
(放送法の一部改正)
第六条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する特例)
18 第百五十条の三第一項各号に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者であつて第百五十条の二第一項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(第百五十条の三第一項第一号に掲げる有料放送の役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第百五十条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第七条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
(買受けの申込みの撤回等に関する特例)
3 第三十七条の二第一項第一号に規定する申込者等であつて宅地又は建物の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができる旨及び当該申込みの撤回又は当該売買契約の解除を行う場合の方法について告げられた日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項の規定の適用については、当分の間、同号中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(割賦販売法の一部改正)
第八条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を附則第六項とし、附則第三項の次に次の見出し及び二項を加える。
(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等に関する特例)
4 第三十五条の三の十第一項に規定する申込者等であつて第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日。次項において「書面受領日」という。)において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第三十五条の三の十第一項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
5 第三十五条の三の十一第一項に規定する申込者等であつて書面受領日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「二十日」とあるのは「二十七日」と、同項第二号中「八日」とあるのは「十五日」と、同項第三号中「二十日」とあるのは「二十七日」とする。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第九条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項を次のように改める。
(建設業者による積立式宅地建物販売に係る買受けの申込みの撤回等に関する特例)
12 積立式宅地建物販売の相手方となる申込みをした者又は積立式宅地建物販売の相手方であつて、当該申込みの撤回又は当該積立式宅地建物販売の契約の解除を行うことができる旨及び当該申込みの撤回又は当該契約の解除を行う場合の方法について告げられた日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第四十条第一項の規定の適用については、同項中「限る。)」とあるのは「限る。)並びに附則第三項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第三項並びに同法附則第三項」とする。
(特定商取引に関する法律の一部改正)
第十条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「次条第一項」の下に「及び附則第三条第四項」を加える。
附則第三条を次のように改める。
(契約の申込みの撤回等に関する特例)
第三条 第九条第一項に規定する申込者等であつて第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
2 第十五条の三第一項に規定する購入者であつて同項の商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項の規定の適用については、当分の間、同項中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
3 第二十四条第一項に規定する申込者等であつて第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
4 第四十条第一項に規定する連鎖販売加入者であつて第三十七条第二項の書面を受領した日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第四十条第一項及び第四十条の二第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「二十日」とあるのは、「二十七日」とする。
5 第四十六条第一項に規定する特定継続的役務提供受領者等であつて第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第四十八条第一項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
6 第五十八条第一項に規定する相手方であつて第五十五条第二項の書面を受領した日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第五十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「二十日」とあるのは、「二十七日」とする。
7 第五十八条の十四第一項に規定する申込者等であつて第五十八条の八の書面を受領した日(その日前に第五十八条の七の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(電気通信事業法の一部改正)
第十一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(電気通信役務の提供に関する契約の解除に関する特例)
第二十一条 第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者(電気通信事業者である者を除く。)であつて第二十六条の二第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第二十六条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正)
第十二条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(預託等取引契約の解除に関する特例)
3 預託者であって第三条第二項の書面を受領した日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「十四日」とあるのは、「二十一日」とする。
(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正)
第十三条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(会員契約の解除等に関する特例)
第五条 会員であって第五条第二項の書面を受領した日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第十二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第十四条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
(不動産特定共同事業契約の解除に関する特例)
第四条 事業参加者であって第二十五条第一項の書面を受領した日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての第二十六条第一項(第五十条第二項において準用する場合及び第五十八条第五項の規定により特例事業者を不動産特定共同事業者とみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第二十六条第一項中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(保険業法の一部改正)
第十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(保険契約の申込みの撤回等に関する特例)
第百二十七条 第三百九条第一項に規定する申込者等であって保険契約の申込みの撤回又は解除に関する事項を記載した書面の交付をされた日と保険契約の申込みをした日とのいずれか遅い日において年齢満十八年以上満二十年未満であるものについての同項(第二百七十条の六第二項第一号の規定により保険契約者保護機構を保険会社とみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第三百九条第一項第一号中「八日」とあるのは、「十五日」とする。
(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中特定商取引に関する法律第四条に二項を加える改正規定、同法第五条の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第八条の改正規定中「、同条第一項中「若しくは第四条から第六条まで」を「、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条」に改め」を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第九条の改正規定中「、同項ただし書中「第五条」を「第五条第一項又は第二項」に、「第四条」を「第四条第一項」に改め」を削る。
第一条中特定商取引に関する法律第十二条の三第一項の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条に一項を加える改正規定及び同法第二十二条第一項の改正規定を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第二十三条の改正規定中「、同条第一項中「から第二十一条まで」を「、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条」に改め」を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第二十四条の改正規定中「、同項ただし書中「第十九条」を「第十九条第一項又は第二項」に、「第十八条」を「第十八条第一項」に改め」を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第二十六条第五項の改正規定中「改め、同項第一号及び第二号中「第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条」を「第四条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項若しくは第十九条第一項若しくは第二項」に」を削る。
第一条中特定商取引に関する法律第三十七条の改正規定及び同法第三十八条第一項から第三項までの改正規定を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第三十九条の改正規定中「、同条第一項から第三項までの規定中「第三十七条」を「第三十七条第一項若しくは第二項」に改め」を削る。
第一条中特定商取引に関する法律第四十二条に二項を加える改正規定及び同法第四十六条第一項の改正規定を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第四十七条の改正規定中「、同条第一項中「第四十二条」を「第四十二条第一項から第三項まで」に改め」を削る。
第一条中特定商取引に関する法律第五十五条に二項を加える改正規定及び同法第五十六条第一項の改正規定を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第五十七条の改正規定中「、同条第一項中「第五十五条」を「第五十五条第一項若しくは第二項」に改め」を削る。
第一条中特定商取引に関する法律第五十八条の七に二項を加える改正規定、同法第五十八条の八の改正規定及び同法第五十八条の十二第一項の改正規定を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第五十八条の十三の改正規定中「、同条第一項中「第五十八条の五」の下に「、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九」を加え」を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第五十八条の十四の改正規定中「、同項ただし書中「第五十八条の八」を「第五十八条の八第一項又は第二項」に、「第五十八条の七」を「第五十八条の七第一項」に改め」を削る。
第一条のうち特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定を次のように改める。
第六十四条第二項中「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える。
第一条のうち特定商取引に関する法律第七十一条の改正規定中「中「第四条、第五条、第十八条、第十九条、第三十七条、第四十二条、第五十五条、第五十八条の七又は第五十八条の八」を「第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項から第三項まで、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十八条の七第一項又は第五十八条の八第一項若しくは第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号」を「及び第二号」に改める。
第一条のうち特定商取引に関する法律第七十二条第一項第四号の改正規定中「「第二十条」を「第二十条第一項」に、」を削る。
第二条のうち特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項第七号の改正規定及び同条に二項を加える改正規定中「改め、同条に次の二項を加える」を「改める」に改め、第三項及び第四項を削る。
第二条のうち特定商品等の預託等取引契約に関する法律第十一条の二の改正規定中「、第三条第三項」を削る。
附則第一条第一号中「(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項」を削り、同条第二号中「次条第二項」を「次条第一項」に改め、同条第三号を削る。
附則第二条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項及び第四項を削り、同条第五項中「、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条」を「若しくは第四条から第六条まで」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第六項を第三項とし、第七項を第四項とし、同条第八項中「、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条」を「から第二十一条まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項を削り、同条第十項中「第三十七条第一項若しくは第二項」を「第三十七条」に、「連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日以後」を「特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(以下この項において単に「連鎖販売取引」という。)の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日以後」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「第四十二条第一項から第三項まで」を「第四十二条」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第五十五条第一項若しくは第二項」を「第五十五条」に、「業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合について適用し」を「特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(以下この項において単に「業務提供誘引販売取引」という。)の停止を命ずる場合について適用し」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項及び第十六項を削り、同条第十七項中「は、購入業者」を「は、特定商取引に関する法律第五十八条の四に規定する購入業者(以下この項において単に「購入業者」という。)」に改め、「、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九」を削り、同項を同条第九項とする。
附則第三条第一項を削り、同条第二項中「(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条中第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項を第三項とし、第六項を第四項とし、第七項を削る。
附則第六条第一項を削り、同条第二項中「、前項に定めるもののほか」を削り、同項を同条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条から第十五条までの規定 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)の施行の日(この法律の公布の日が当該施行の日後となる場合には、公布の日)
三 第十六条及び附則第三条から第五条までの規定 公布の日
(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の消費者契約法第四条第三項第六号から第九号まで(これらの規定を同法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。
(経過措置等)
第三条 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十二条の規定による改正後の特定商品等の預託等取引契約に関する法律附則第三項の規定の適用については、同項中「第七条第一項及び第八条第一項」とあるのは、「第八条第一項及び第九条第一項」とする。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、第十二条中「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」とあるのは、「預託等取引に関する法律」とする。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の公布の日が民法の一部を改正する法律の施行の日後となる場合における第二条から第十五条までの規定による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法律の整備)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
理 由
消費者と事業者との間に情報の質及び量並びに交渉力の格差があることに鑑み、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るため、事業者の行為により消費者が困惑した場合について契約を取り消すことができる類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加するとともに、二十歳未満の成年者についてクーリング・オフに係る規定の熟慮期間を延長するほか、事業者が消費者に交付する書面の電子化は行わないこととする措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。