第二〇八回
衆第九号
津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項に次の一号を加える。
六 地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進
第十三条の次に次の一条を加える。
(津波対策における情報通信技術の活用)
第十三条の二 国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない。
附則第一条第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
地域の特性に応じた津波避難施設等の整備の推進に関する規定及び津波対策における情報通信技術の活用に関する規定を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を令和九年三月三十一日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。