第二〇八回
衆第一五号
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項ただし書中「既に」の下に「二回の」を加え、「当該子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった国会職員を除く。)が当該子についてした最初の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しない国会職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの
二 任期を定めて採用された国会職員がその任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該国会職員が、その任期を更新され、又はその任期の満了後引き続いて本属長を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又はその採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
第七条第一項中「この条において」を「この項及び第三項において」に、「にあっては」を「には」に改め、同項第一号中「任用の期間(以下この条及び第十九条において「」及び「」という。)」を削り、同条第三項中「にあっては」を「には」に改める。
附 則
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。
理 由
一般職の国家公務員に準じて、国会職員について育児休業の取得回数の制限を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。