衆議院

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第二〇八回

衆第二三号

   所得税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第六条中国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の二第一項第三号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定及び同法第七十四条の二第三項の改正規定を削る。

 第十条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項の改正規定及び同項を同条第十六項とし、同条第十二項の次に三項を加える改正規定を削る。

 第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十五条の改正規定、同法附則第三十六条第一項の改正規定及び同法附則第三十八条から第四十条までの改正規定を削る。

 附則第一条第一号中「消費税法」の下に「(昭和六十三年法律第百八号)」を加え、同条第三号ニ中「、同法」を「及び同法」に改め、「及び同法第七十四条の二の改正規定」を削り、同条第九号を次のように改める。

 九 削除

 附則第三十二条第三項を削る。

 附則第三十四条第一項中「から五年施行日の前日までの間」を「以後」に、「附則第五十二条」を「附則第三十九条」に、「附則第三十九条」を「同条」に、「附則第四十六条」を「附則第四十条」に改め、「かかわらず」の下に「、当分の間」を加え、同条第二項中「から五年施行日の前日までの間」を「以後」に改め、「適用については」の下に「、当分の間」を加え、「附則第五十条」を「附則第三十六条」に、「附則第五十三条」を「附則第四十条」に改める。

 附則第四十一条から第五十三条までを次のように改める。

第四十一条から第五十三条まで 削除

 附則第百二十八条の二を削る。

 附則第百五十三条を次のように改める。

第百五十三条 削除

 附則第百六十一条を次のように改める。

第百六十一条 削除

 附則第百七十一条第二項中「、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方公共団体の減収を補塡するために必要な措置)

第二条 政府は、この法律の施行により生ずる令和五年度以降の地方消費税の収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補塡するために必要な措置を講ずるものとする。

 (消費税法の一部改正)

第三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二号中「並びに」を「及び」に改め、「及び次条第一項の登録を受けている場合」を削り、同条第二号の二中「及び次条第一項の登録を受けている場合」を削る。

 (政令への委任)

第四条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整備)

第五条 附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 消費税の適格請求書等保存方式を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行による減収見込額は、平年度約千九百三十四億円である。

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