第二〇八回
衆第四七号
地方自治法の一部を改正する法律案
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百十三条ただし書中「但し」を「ただし」に、「、又は」を「又は」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の出席の方法については、議員が議場にいることが困難な事由として条例で定める事由が生じたことにより、議会の機能を維持するため又は議員の権利行使を確保するために必要があると普通地方公共団体の議会が認める場合には、条例で定めるところにより、条例で定める方法とすることができるものとする。
第百十五条の二第二項に後段として次のように加える。
この場合において、普通地方公共団体の議会が必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、条例で定める方法により出頭を求めることができる。
第百二十一条第一項中「受けた者」の下に「(次項において「普通地方公共団体の長等」という。)」を加え、「議場に」を削り、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、「議場への」を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の出席の方法については、普通地方公共団体の長等が議場にいることが困難な事由として条例で定める事由が生じたことにより、同項本文の説明の実施を確保するために必要があると議長が認める場合には、条例で定めるところにより、条例で定める方法とすることができるものとする。
第百七十九条第一項中「第百十三条ただし書」を「第百十三条第一項ただし書」に、「、又は」を「又は」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
普通地方公共団体の議会の議員及び長等の出席の方法について、条例で定める方法とすることができるものとする規定を設けるとともに、参考人の出頭について、条例で定める方法により求めることができる規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。