第二〇八回
衆第四九号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条及び第十九条の三第二項中「の要旨」を削り、「三年を経過する日」を「同日以後三年を経過する日の属する年の十一月三十日」に改める。
第十九条の十中「第十九条の十五」を「第十九条の十五の二」に改める。
第十九条の十五の次に次の一条を加える。
(国会議員関係政治団体の報告書の一元的な閲覧)
第十九条の十五の二 総務大臣は、全ての国会議員関係政治団体について、総務省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定により公表された同項の報告書をインターネットを利用する方法により衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者ごとに一元的に閲覧することができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
2 都道府県の選挙管理委員会は、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により同項の報告書を公表したときは、直ちに、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前項の措置を講ずるために必要な事項として総務省令で定める事項を通知しなければならない。
第十九条の十六第一項中「の要旨」を削り、「三年間」を「同日以後三年を経過する日の属する年の十一月三十日までの間」に改める。
第二十条の見出し中「の要旨」を削り、同条第一項中「総務省令の定めるところにより、その要旨を」を「当該報告書をインターネットを利用する方法により」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の場合において、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に記載された個人寄附者等(寄附若しくは寄附のあつせん又は政治資金パーティーの対価の支払若しくは対価の支払のあつせんをした者であつて、個人であるものをいう。)の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村(特別区を含む。第二十一条第四項において同じ。)の名称に係る部分に限つて行うものとする。
3 第一項の規定による公表は、同項の規定により報告書を公表した日から同日以後三年を経過する日の属する年の十一月三十日までの間、継続して行うものとする。
第二十条第四項を削る。
第二十条の二第一項中「の要旨」を削り、「三年を経過する日」を「同日以後三年を経過する日の属する年の十一月三十日」に改め、同条第二項中「の要旨」を削り、「三年間」を「同日以後三年を経過する日の属する年の十一月三十日までの間」に、「、当該」を「、第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による」に改める。
第二十条の三第一項中「の要旨」を削り、「当該要旨」を「当該報告書」に改め、同条第二項中「要旨」を「報告書」に改める。
第二十一条第四項中「(特別区を含む。)」を削る。
第三十三条の二第一項第一号中「第十九条の二」の下に「、第十九条の十五の二第二項」を加え、「第二十条第一項及び第三項」を「第二十条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年一月一日から施行する。
(収支報告書の公表に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)以後に提出すべき期間が開始する新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(以下「新法適用報告書」という。)について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始したこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(以下「旧法適用報告書」という。)については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第二十条第四項の規定によりインターネットの利用その他の適切な方法により公表されている旧法適用報告書に記載された新法第二十条第二項に規定する個人寄附者等(次項において単に「個人寄附者等」という。)の住所に係る部分については、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の施行後速やかに、都道府県、郡及び市町村(特別区を含む。)の名称に係る部分に限って公表するための措置を講じなければならない。
3 施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によりインターネットの利用その他の適切な方法により旧法適用報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、新法第二十条第二項の規定の例により行う。
4 第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(会計帳簿等の保存に関する経過措置)
第三条 新法第十六条の規定は、新法適用報告書に係る同条第一項の会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書並びに同条第二項の文書について適用し、旧法適用報告書に係る旧法第十六条第一項の会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書並びに同条第二項の文書については、なお従前の例による。
(資金管理団体に対する寄附に係る通知に関する経過措置)
第四条 新法第十九条の三第二項の規定は、新法適用報告書に係る同項の文書について適用し、旧法適用報告書に係る旧法第十九条の三第二項の文書については、なお従前の例による。
(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置)
第五条 新法第十九条の十六第一項の規定は、新法適用報告書に係る同項の少額領収書等の写しについて適用し、旧法適用報告書に係る旧法第十九条の十六第一項の少額領収書等の写しについては、なお従前の例による。
(収支報告書等の保存及び閲覧等に関する経過措置)
第六条 新法第二十条の二第一項及び第二項の規定は、新法適用報告書、当該新法適用報告書に係る新法第十二条第二項(新法第十七条第四項において準用する場合を含む。)及び新法第十四条第一項(新法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面並びに当該新法適用報告書に係る新法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書について適用し、旧法適用報告書、当該旧法適用報告書に係る旧法第十二条第二項(旧法第十七条第四項において準用する場合を含む。)及び旧法第十四条第一項(旧法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面並びに当該旧法適用報告書に係る旧法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条 新法第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体の範囲については、新法の施行の状況等を勘案し、その拡大について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項中「第十九条の二」の下に「、第十九条の十五の二第二項」を加え、「第二十条第一項及び第三項」を「第二十条第一項」に改め、同表に次のように加える。
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号) |
附則第二条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
理 由
政治団体に係る政治資金の収支報告の透明性の向上のため、国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧を可能とするために必要な措置を講ずることとするとともに、個人情報の保護を図りつつ、収支報告書のインターネットを利用する方法による公表を義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。