第二〇八回
衆第五九号
消費税の減税その他の税制の見直しに関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、現下の物価の高騰による国民生活及び国民経済への悪影響を緩和するとともに、税負担の公平の確保、経済的格差の是正、経済の活性化等を図る観点から、消費税の減税その他の税制の見直しについて定めるものとする。
(消費税の減税等)
第二条 令和五年四月一日以後の消費税率(地方消費税率を含む。)については、当分の間、軽減税率を含めて百分の五と一律にする特例を設けるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。
2 消費税の仕入税額控除に関する適格請求書等保存方式に係る制度は廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。
3 政府は、前二項の措置を講ずるに当たっては、地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。
(個人所得課税の累進性の強化)
第三条 個人所得課税については、最高税率の引上げ等により累進性を強化するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(法人課税に関する措置)
第四条 法人課税については、税制全体の見直しにより、所得の高い法人に対し、その所得に見合う税負担を求めるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 法人税に係る交際費等の損金不算入制度については、損金に算入することができる額を引き上げるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(金融所得課税に関する検討)
第五条 政府は、金融所得課税を総合課税に移行することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
現下の物価の高騰による国民生活及び国民経済への悪影響を緩和するとともに、税負担の公平の確保、経済的格差の是正、経済の活性化等を図る観点から、消費税の減税その他の税制の見直しについて定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。