第二〇八回
参第二号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「令和四年七月三十一日」を「令和四年二月二十八日」に改める。
附則に次の一項を加える。
参議院の議長、副議長及び議員の歳費の月額は、前項及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和四年七月三十一日までの間は、同項に規定する額から七万七千円を減じて得た額とする。
附 則
この法律は、令和四年三月一日から施行する。
理 由
参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ、参議院の議長、副議長及び議員の歳費の月額について、令和四年七月三十一日までの間は、七万七千円を減額する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。