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第二〇八回

参第四号

   児童福祉法の一部を改正する法律案

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第五十六条の八の次に次の一条を加える。

第五十六条の九 国及び地方公共団体は、家庭において育児、介護、日常生活上の世話その他の家事等を過重に負担することにより学習その他の活動に支障を来している児童の実態に関する調査を定期的に行うものとする。

  国及び地方公共団体は、前項の調査の結果も踏まえつつ、同項の児童の効果的な支援の方法に関する調査研究の推進及びその成果の普及を行うとともに、同項の児童又はその家族に対する福祉的又は教育的な支援(同項の児童が満十八歳に達した後においても引き続き必要と認められるものを含む。)が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。

  前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、第一項の児童の支援の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう教育活動、広報活動等の充実を図るとともに、同項の児童の支援のために必要な施策を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 家庭において育児、介護、日常生活上の世話その他の家事等を過重に負担することにより学習その他の活動に支障を来している児童を支援することの重要性に鑑み、当該児童の実態に関する調査、当該児童又はその家族に対する福祉的又は教育的な支援に関する施策等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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