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第二〇八回

参第九号

   財政法の一部を改正する法律案

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「公共事業費」の下に「、教育・科学技術関係費」を加え、「又は」を「、又は」に、「なす」を「する」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「又は」を「、又は」に、「なす」を「する」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項ただし書」に改め、「公共事業費」の下に「及び教育・科学技術関係費」を加える。

 第二十二条中「外、左の」を「ほか、次に掲げる」に改め、同条第一号中「第四条第一項但書」を「第四条第一項ただし書」に改め、同条第二号中「公共事業費」の下に「及び教育・科学技術関係費」を加え、同条第三号中「第五条但書」を「第五条ただし書」に、「引受」を「引受け」に、「借入の」を「借入れの」に改め、同条第四号中「借入の」を「借入れの」に改め、同条第六号中「外」を「ほか」に改める。

   附 則

 この法律は、令和五年四月一日から施行し、この法律による改正後の財政法第四条及び第二十二条の規定は、令和五年度の予算から適用する。


     理 由

 教育・科学技術関係費の財源について、国会の議決を経た金額の範囲内で、財政法第四条第一項ただし書の規定により公債を発行すること等ができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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