衆議院

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第二〇八回

参第一〇号

   生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部を改正する法律案

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第五十六条の二第二項第二号を次のように改める。

 二 振興の目標の達成のために必要な次に掲げる事項

  イ 衛生施設その他の施設の整備改善

  ロ 技術の開発

  ハ 経営管理の近代化

  ニ 事業の共同化

  ホ 利用者又は消費者の需要に対応した魅力ある役務又は商品の創出

  ヘ 役務又は商品及びこれらに係る情報の提供方法の改善

  ト 従事者の技能の改善向上

  チ 取引関係の改善

  リ イからチまでに掲げるもののほか、振興の目標の達成に必要な事項

 第六十三条の二中「地方公共団体は」の下に「、生活衛生関係営業を取り巻く状況を的確に踏まえつつ」を加え、「よう努めなければならない」を「ものとする」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、生活衛生関係営業の振興についての先進的な取組に関する情報その他の情報の収集及び提供、生活衛生関係営業を担う人材の確保、養成及び資質の向上の支援その他生活衛生関係営業の振興に資するために必要な支援を行うものとする。

 附則に次の一項を加える。

 (新型コロナウイルス感染症等により経済的な影響を受けた営業者の支援)

3 国は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置が生活衛生関係営業の経営に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、当該影響を受けた営業者を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 生活衛生関係営業をめぐる現状に鑑み、振興指針に定める事項の拡充、生活衛生関係営業への支援の充実等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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