第二〇八回
参第一二号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
出入国管理法
目次中「第十八条の二」を「第十八条」に、「第三十八条」を「第三十八条の二」に、「第五十条」を「第五十条の二」に、「仮放免(第五十四条・第五十五条)」を「仮上陸許可者収容許可状等の失効による放免及び仮放免(第五十三条の二−第五十五条)」に改め、「第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二−第六十一条の二の十四)」を削り、「第六十一条の三」を「第六十一条の二」に改める。
第一条中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法」に改め、「とともに、難民の認定手続を整備する」を削る。
第二条中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法」に改め、第三号の二を削り、同条第十号中「第六十一条の三」を「第六十一条の二」に改め、同条第十二号の二を削り、同条第十三号中「第六十一条の三の二」を「第六十一条の三」に改める。
第二条の二第一項中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法」に改める。
第三条第一項第二号中「許可(」の下に「難民等の保護に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下「難民等保護法」という。)第十二条第四項前段及び第五項の規定による許可を含む。」を加える。
第五条第一項第五号の二中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法」に改める。
第六条第一項ただし書及び第七条第一項中「第六十一条の二の十二第一項」を「難民等保護法第二十六条第一項」に改める。
第九条第三項ただし書中「第六十一条の二の十二第一項」を「難民等保護法第二十六条第一項」に改め、同条第七項中「第四節」の下に「又は難民等保護法第十二条」を加え、「第十条第八項」を「第十条第十三項」に改め、同条第八項第一号ロ中「第六十一条の二の十二第一項」を「難民等保護法第二十六条第一項」に改め、同号ハ(2)中「第十条第八項」を「第十条第十三項」に改める。
第十条第三項中「当つて」を「当たつて」に改め、同条第十一項を同条第十六項とし、同条第十項中「その者」の下に「及びその代理人」を加え、「次条の規定により異議を申し出る」を「次条第一項前段の規定による異議の申出をし、又はこれと併せて同項後段の規定による申請をする」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第九項を同条第十四項とし、同条第八項中「第十項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第七項を第十二項とし、第六項を第十一項とし、同条第五項中「基き」を「基づき」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「一人を」の下に「口頭審理に」を加え、同項を同条第九項とし、同条第三項の次に次の五項を加える。
4 当該外国人又はその代理人は、法務省令で定めるところにより、口頭審理が終了するまでの間、特別審理官に対し、当該外国人の引渡しの理由を記載した書面その他の関係書類の閲覧(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第五十七条第九項において同じ。)にあつては、記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧)又は当該関係書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、特別審理官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
5 特別審理官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類を提出した入国審査官の意見を聴かなければならない。ただし、特別審理官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 特別審理官は、第四項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
7 第四項の規定による交付を受ける当該外国人又はその代理人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
8 特別審理官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第十一条第一項中「前条第十項」を「前条第十五項」に改め、「外国人」の下に「又はその代理人」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、次条第一項の規定による許可の申請をするときは、当該異議の申出と併せて行うものとする。
第十一条第二項中「前項」を「前項前段」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項前段」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、異議の申出が理由がないと認めるときは、その理由(同項後段の規定による申請があつた場合において法務大臣が次条第一項の規定による許可をしないときは、その理由を含む。)を当該通知に付さなければならない。
第十一条第六項中「対しその旨」を「対し書面をもつてその旨及びその理由(第一項後段の規定による申請があつた場合において法務大臣が次条第一項の規定による許可をしないときは、その理由を含む。)」に改める。
第十二条第一項中「前条第三項」を「前条第三項前段」に改め、「当該外国人が」の下に「、同条第一項後段の規定による申請をし、かつ、」を加える。
第十三条第一項中「手続中」の下に「又は難民等保護法第十二条に規定する一時庇護のための上陸の手続中」を加え、「その」を「これらの」に改め、同条第三項中「二百万円」を「百万円」に改め、同条第四項中「第十条第八項」を「第十条第十三項」に、「第十条第七項若しくは第十一項」を「第十条第十二項若しくは第十六項」に改め、同条第六項中「虞」を「おそれ」に、「収容令書を発付して」を「仮上陸許可者収容許可状により、この章に規定する上陸の手続又は難民等保護法第十二条に規定する一時庇護のための上陸の手続が完了するまでの間に限り、」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 仮上陸許可者収容許可状は、主任審査官の請求により、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官が発付するものとする。
第十三条に次の二項を加える。
8 前項の裁判官は、仮上陸許可者収容許可状を発する前に、第一項の許可を受けた外国人及びその代理人に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
9 第四十条から第四十二条(第二項を除く。)までの規定は、仮上陸許可者収容許可状による収容について準用する。この場合において、第四十条中「容疑者の」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人の」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、「前条第二項」とあるのは「第十三条第七項」と、第四十一条第一項ただし書中「法務省令で定める入国審査官」とあるのは「主任審査官」と、「を限り延長する」とあるのは「ごとに当該期間を更新する」と、同条第三項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、第四十二条第一項中「容疑者を」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人を」と、「容疑者に」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人に」と読み替えるものとする。
第十三条の二第一項中「第十条第七項若しくは第十一項」を「第十条第十二項若しくは第十六項」に改める。
第十八条の二を削る。
第十九条第四項中「第十六条から第十八条まで」を「前三条」に改める。
第十九条の五第一項第二号中「以下同じ。)」の下に「の前日」を加え、同項第四号中「誕生日」の下に「の前日」を加える。
第十九条の八第一項中「(第二十二条の三において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項」を「第四十七条の二第三項、第四十八条の二第二項、第五十条第一項又は第五十条の二第一項」に改め、同条第四項中「又は第二十二条の三」を削り、「第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)」を「同条第二項」に、「(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において」を「において」に改める。
第十九条の十一第一項中「誕生日」の下に「の前日」を加える。
第十九条の二十六第一項第二号及び第十九条の三十六第一項中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法」に改める。
第十九条の三十七第一項中「この款」の下に「又は難民等保護法第八条第一項若しくは第十四条第一項」を加える。
第二十二条の二の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(在留資格の取得)」を付し、同条第一項中「手続」の下に「若しくは難民等保護法第十二条に規定する一時庇護のための上陸の手続」を加える。
第二十二条の三を次のように改める。
第二十二条の三 削除
第二十二条の四第一項中「第六十一条の二第一項の難民の認定」を「難民等保護法第三条第一項に規定する難民等の認定(第二十四条第十号において「難民等の認定」という。)」に改め、同項第二号中「いい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする」を「いう」に改め、「この項」の下に「及び附則第十四項」を、「こと」の下に「(当該上陸許可の証印等を受けた後、上陸許可の証印等又は一時庇護許可者の在留資格の取得の許可(難民等保護法第十一条第一項第一号に規定する一時庇護許可者の在留資格の取得の許可をいう。以下同じ。)を受けた場合を除く。)」を加え、同項第三号中「こと」の下に「(当該上陸許可の証印等を受けた後、上陸許可の証印等又は一時庇護許可者の在留資格の取得の許可を受けた場合を除く。)」を加え、同項第四号中「第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項」を「第四十七条の二第三項、第四十八条の二第二項、第五十条第一項又は第五十条の二第一項」に、「許可又は」を「許可若しくは」に改め、「証印等」の下に「又は難民等保護法第六条第二項前段の規定による許可若しくは一時庇護許可者の在留資格の取得の許可」を加え、同項第八号中「第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項」を「第四十七条の二第三項、第四十八条の二第二項、第五十条第一項若しくは第五十条の二第一項」に改める。
第二十三条第一項第七号及び第八号を削る。
第二十四条第二号の二中「限る。)」の下に「又は難民等保護法第十六条第一項(第一号に係るものに限る。)」を加え、同条第二号の四中「第六十一条の二の八第二項」を「難民等保護法第十条第二項、第十一条第二項及び第十六条第二項」に改め、同条第三号中「許可又は」を「許可、」に改め、「よる許可」の下に「又は難民等保護法第十二条第四項前段若しくは第五項の規定による許可若しくは一時庇護許可者の在留資格の取得の許可」を加え、同条第三号の四イ中「活動又は」を「活動、」に、「若しくは第八号の二から第八号の四まで」を「、第九号若しくは第十号」に改め、「行う活動」の下に「又は難民等保護法第六十九条第二号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる者が行う活動」を加え、同条第四号ホ中「又は第七十四条の八」を「若しくは第七十四条の八の罪又は難民等保護法第七十一条若しくは第七十二条」に改め、同号ル(2)中「よる許可」の下に「若しくは一時庇護許可者の在留資格の取得の許可」を加え、同条第四号の四中「又は」を「若しくは」に改め、「罪」の下に「又は難民等保護法第七十七条の罪」を加え、同条第五号の二中「第十条第七項若しくは第十一項」を「第十条第十二項若しくは第十六項」に改め、同条第六号中「一時庇護のための上陸の許可」を「難民等保護法第十二条第四項前段若しくは第五項の規定による許可」に改め、同条第十号を次のように改める。
十 難民等保護法第六条第一項若しくは第二項前段又は第七条の許可を受けて在留する者で、難民等保護法第二十一条第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)、第二十二条第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)又は第二十三条第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により難民等の認定を取り消されたもの。ただし、次のイからハまでに掲げる者を除く。
イ 難民等保護法第二十一条第一項(第一号に係るものに限る。)の規定により難民等の認定を取り消された者で、難民等保護法第二条第一項第五号に規定する無国籍者(以下この号において「無国籍者」という。)である旨の認定を受けているもの又は難民等保護法第二十三条第一項(第三号に係るものに限る。)の規定により難民等の認定を取り消されたもの
ロ 難民等保護法第二十二条第一項(第一号に係るものに限る。)の規定により難民等の認定を取り消された者で、無国籍者である旨の認定を受けているもの又は難民等保護法第二十三条第一項(第三号に係るものに限る。)の規定により難民等の認定を取り消されたもの
ハ 難民等保護法第二十三条第一項(第一号に係るものに限る。)の規定により難民等の認定を取り消された者で、難民等保護法第二条第一項第三号に規定する条約難民若しくは同項第四号に規定する補完的保護対象者である旨の認定を受けているもの又は難民等保護法第二十一条第一項(第二号に係るものに限る。)若しくは第二十二条第一項(第二号又は第四号に係るものに限る。)の規定により難民等の認定を取り消されたもの
第二十六条の二第一項中「第六十一条の二の十二第一項」を「難民等保護法第二十六条第一項」に改める。
第五章第一節中第三十八条の次に次の一条を加える。
(調書及び証拠物の提出)
第三十八条の二 入国警備官は、違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、次節の規定による収容を行わないときは、調書及び証拠物を入国審査官に提出しなければならない。
第三十九条第一項中「一に該当する」を「いずれかに明らかに該当すると認められる場合で、かつ、その者が逃亡し、又は逃亡する」に、「は、収容令書」を「に限り、容疑者収容許可状」に改め、同条第二項中「前項の収容令書は、」を「容疑者収容許可状は、法務省令で定める入国審査官又は」に、「主任審査官」を「所在地を管轄する地方裁判所の裁判官」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の裁判官は、容疑者収容許可状を発する前に、容疑者及びその代理人に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第四十条の見出しを「(容疑者収容許可状の方式)」に改め、同条中「前条第一項の収容令書」を「容疑者収容許可状」に、「法務省令」を「最高裁判所規則」に、「且つ、主任審査官」を「かつ、前条第二項の裁判官」に改める。
第四十一条第一項中「収容令書」を「容疑者収容許可状」に、「三十日」を「十日」に改め、同項ただし書中「但し、主任審査官」を「ただし、法務省令で定める入国審査官の請求があつた場合において、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官」に改め、同条第二項中「収容令書」を「容疑者収容許可状」に改める。
第四十二条第一項及び第二項本文中「収容令書」を「容疑者収容許可状」に改め、同項ただし書中「但し、収容令書」を「ただし、容疑者収容許可状」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「収容令書」を「容疑者収容許可状」に、「まつていて」を「待つていて」に、「虞」を「おそれ」に、「またず」を「待たず」に改め、同条第二項中「すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書」を「速やかにその所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に対し、容疑者収容許可状」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第三十九条第三項の規定を準用する。
第四十三条第三項中「主任審査官」を「同項前段の裁判官」に改める。
第四十四条の見出しを「(容疑者の引渡し)」に改め、同条中「より容疑者」の下に「(次条の審査がまだ行われていない者に限る。)」を加え、「容疑者の」を「当該容疑者の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者(前項に規定する者を除く。)を収容したときは、速やかに、当該容疑者を法務省令で定める入国審査官に引き渡さなければならない。
第四十五条第一項中「前条の規定により容疑者の引渡しを受けた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第三十八条の二の規定により調書及び証拠物の提出があつたとき。
二 前条第一項の規定により容疑者の引渡しを受けたとき。
第四十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十条第三項、第九項及び第十一項並びに第三十条第一項の規定は前項の審査の手続について、第二十九条第一項の規定は容疑者を収容していない場合の前項の審査の手続について、それぞれ準用する。この場合において、第十条第三項中「提出し、及び証人を尋問することができる」とあるのは「提出することができる」と、同条第九項及び第十一項中「特別審理官」とあり、並びに第二十九条第一項及び第三十条第一項中「入国警備官」とあるのは「入国審査官」と、同項中「あるときは」とあるのは「あるときは、職権に基づき、又は容疑者の請求に基づき」と読み替えるものとする。
第四十七条第一項中「認定した」の下に「場合において当該容疑者を収容している」を加え、同条第二項中「受けた」の下に「場合において当該容疑者を収容している」を加え、同条第三項中「及びその者」を「並びにその者及びその代理人」に改め、同条第四項中「に対し、第四十八条」を「及びその代理人に対し、第四十八条第一項」に改め、「請求」の下に「をし、又は次条第一項前段の規定による申請」を加え、同条第五項中「署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければ」を「署名させなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
6 主任審査官は、前項の署名をした容疑者が次条第一項前段の規定による申請をしないときは、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(認定に服する場合の在留特別許可)
第四十七条の二 前条第三項の認定に服した容疑者又はその代理人は、当該容疑者が同条第五項の規定により口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名する際に、法務省令で定める手続により、法務省令で定める事項を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し第三項の規定による許可を申請することができる。この場合において、当該容疑者又はその代理人及び当該容疑者の子である未成年者(本邦にある者に限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該主任審査官に対し、同項の規定による許可を受けるべき事情についての意見を述べることができる。
2 主任審査官は、前項前段の申請があつたときは、第四十五条第三項の審査に関する調書(前項後段の規定による意見の陳述があつたときは、同条第三項の審査に関する調書及び当該意見の聴取に関する調書)その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第一項前段の規定による申請があつた場合において、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者であるとき。
四 本国に居住していた期間より長い期間本邦に在留している者であるときその他本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦に定着していると認められるとき。
五 日本人、永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者の子(第一号及び第三号に掲げる者を除く。)であるとき。
六 日本人若しくは特別永住者又は別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者(日本人の配偶者を除く。以下この号において「日本人等」という。)と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。次号及び第八号において同じ。)をしているとき又は当該容疑者と性別を同じくする日本人等であつて当該容疑者と婚姻関係に準ずる関係にあるものと共同生活を営んでいるとき。
七 未成年者(当該容疑者の子として出生した者に限り、婚姻をし又は前号に規定する共同生活を営んでいる者を除く。)であつて次のイ又はロのいずれかに該当するものを監護し、若しくは養育し、又は扶養しているとき。
イ 第三号又は第四号に掲げる者
ロ 日本人、永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者の子として出生した者又は別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者
八 未成年者(婚姻をし又は第六号に規定する共同生活を営んでいる者を除く。)であつて、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者の監護若しくは養育又は扶養を受けているものであるとき。
九 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
十 難病(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第一条に規定する難病をいう。)、小児慢性特定疾病(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。)その他重度の疾病により本邦での治療を必要としているとき。
十一 前号に規定する治療を要する親族の看護をすることが必要と認められる者であるとき。
十二 その他人道的な配慮を必要とすると認められること等により特別に在留を許可すべき事情があると法務大臣が認めるとき。
4 法務大臣は、第一項前段の規定による申請に係る容疑者が児童の権利に関する条約第一条に規定する児童に該当するときは、前項の規定により許可をするかどうかの判断に当たつては、同条約に係る児童の権利に関する委員会その他の国際機関による見解を踏まえ、同条約第三条1の規定に基づき児童の最善の利益を主として考慮するとともに、同条約第九条1の規定に基づき当該児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないよう特に配慮するものとする。
5 法務大臣は、第一項前段の規定による申請に係る容疑者に家族があるときは、第三項の規定により許可をするかどうかの判断に当たつては、当該容疑者及びその家族が我が国に在留できるよう特に配慮するものとする。
6 法務大臣は、第三項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
7 法務大臣が第三項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
8 法務大臣は、第三項の規定による許可をする場合には、その旨を主任審査官に通知しなければならない。この場合において、主任審査官は、当該容疑者を収容しているときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
9 法務大臣は、第三項の規定による許可をしない場合には、その旨及びその理由を主任審査官に通知しなければならない。
10 主任審査官は、法務大臣から前項の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、第三項の規定による許可がされなかつた旨及びその理由を知らせるとともに、第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
第四十八条第一項中「前条第三項」を「第四十七条第三項」に改め、「容疑者」の下に「又はその代理人」を加え、同条第二項中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、当該容疑者を収容していないときは、その者の出頭を求めなければならない。
第四十八条第五項中「第六項」を「第十一項」に改め、同条第六項中「前条第三項」を「第四十七条第三項」に、「とき」を「場合」に改め、「限る。)」の下に「において、容疑者を収容しているとき」を加え、同条第七項中「前条第三項」を「第四十七条第三項」に改め、「受けた」の下に「場合において当該容疑者を収容している」を加え、同条第八項中「前条第三項」を「第四十七条第三項」に改め、「速やかに」の下に「理由を付した書面をもつて、」を加え、「及び当該容疑者」を「並びに当該容疑者及びその代理人」に、「に対し、第四十九条の規定により異議を申し出る」を「及びその代理人に対し、第四十九条第一項前段の規定による異議の申出をし、若しくはこれと併せて同項後段の規定による申請をし、又は次条第一項の規定による申請をする」に改め、同条第九項中「署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければ」を「署名させなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
10 主任審査官は、前項の署名をした容疑者が次条第一項の規定による申請をしないときは、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(判定に服する場合の在留特別許可)
第四十八条の二 前条第八項の判定に服した容疑者又はその代理人は、当該容疑者が同条第九項の規定により異議を申し出ない旨を記載した文書に署名する際に、法務省令で定める手続により、法務省令で定める事項を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し次項の規定による許可を申請することができる。
2 法務大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、当該容疑者が第四十七条の二第三項各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
3 第四十七条の二第一項後段及び第二項の規定は第一項の規定による申請があつた場合に、同条第四項から第十項までの規定は前項の規定による許可について準用する。この場合において、同条第一項後段中「同項」とあるのは「第四十八条の二第二項」と、同条第二項中「前項後段」とあるのは「第四十八条の二第三項において準用する前項後段」と、「同条第三項」とあるのは「第四十五条第三項」と、「その他の」とあるのは「、第四十八条第四項の口頭審理に関する調書その他の」と読み替えるものとする。
第四十九条第一項中「前条第八項」を「第四十八条第八項」に改め、「容疑者」の下に「又はその代理人」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、次条第一項の規定による許可の申請をするときは、当該異議の申出と併せて行うものとする。
第四十九条第六項中「その旨」を「書面をもつてその旨及びその理由(第一項後段の規定による申請があつた場合において法務大臣が次条第一項の規定による許可をしないときは、その理由を含む。)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「をした」の下に「場合において当該容疑者を収容している」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「受けた」の下に「場合において当該容疑者を収容している」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項前段」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、異議の申出が理由がないと認めるときは、その理由(同項後段の規定による申請があつた場合において法務大臣が次条第一項の規定による許可をしないときは、その理由を含む。)を当該通知に付さなければならない。
第四十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項前段」に、「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に、「、前条第四項」を「(前項において準用する第四十七条の二第一項後段の規定による意見の陳述があつたときは、第四十五条第三項の審査に関する調書及び当該意見の聴取に関する調書)、第四十八条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四十七条の二第一項後段の規定は、前項後段の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第一項後段中「同項」とあるのは、「第五十条第一項」と読み替えるものとする。
第五十条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「次の各号」を「、同条第一項後段の規定による申請をし、かつ、第四十七条の二第三項各号」に改め、同項各号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 第四十七条の二第四項から第七項までの規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第五十条第三項を削り、同条第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第三項とする。
第五章第三節中第五十条の次に次の一条を加える。
(退去強制令書の発付を受けた者の在留特別許可)
第五十条の二 法務大臣は、次条の規定による退去強制令書を発付した後に、当該退去強制令書の発付を受けた者又はその代理人の申立てがあつた場合において、事情の変更によりその発付の処分を維持することを不当と認めるに至つたときは、その発付を取り消し、その発付を受けた者の在留を特別に許可することができる。
2 前項の申立ては、法務省令で定める手続により、申立書を主任審査官に提出してしなければならない。
3 第四十七条の二第四項から第八項までの規定は、第一項の規定による許可をする場合に準用する。
第五十一条中「第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項」を「第四十七条第六項、第四十七条の二第十項(第四十八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条第十項又は第四十九条第七項」に改め、「、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において」を削る。
第五十二条第七項を同条第十三項とし、同条第六項中「前項」を「第六項」に、「送還する」を「送還し、又は引き渡す」に、「呼出」を「呼出し」に、「附して」を「付して」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 主任審査官は、入国警備官が第三項本文の場合において退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができない場合又はその者に係る同項ただし書の規定による運送業者への引渡し若しくは第五十九条の規定による本邦外への送還を停止する場合であつて、第六項の規定による収容を行わないときは、法務省令で定めるところにより、その者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要な事項を命ずることができる。
第五十二条第五項中「おいて、」を「おいて」に、「ときは、送還可能のときまで」を「場合又はその者に係る同項ただし書の規定による運送業者への引渡し若しくは第五十九条の規定による本邦外への送還を停止する場合であつて、その者が逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、送還又は引渡しが可能なときまでに限り、退去強制対象者収容許可状により」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の四項を加える。
7 退去強制対象者収容許可状は、入国警備官の請求により、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官が発付するものとする。
8 前項の裁判官は、退去強制対象者収容許可状を発する前に、退去強制を受ける者及びその代理人に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
9 主任審査官は、退去強制を受ける者が第六項の規定により収容されている期間が六月に達したときは、その者を放免しなければならない。この場合において、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、その者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付することができる。
10 第四十条、第四十一条第一項及び第四十二条の規定は、退去強制対象者収容許可状による収容について準用する。この場合において、第四十条中「容疑者の」とあるのは「退去強制を受ける者の」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「退去強制の理由」と、「前条第二項」とあるのは「第五十二条第七項」と、第四十一条第一項本文中「十日」とあるのは「七日」と、同項ただし書中「法務省令で定める入国審査官」とあるのは「入国警備官」と、「十日を限り延長する」とあるのは「収容の期間が通じて三十日に達するまでは七日ごとに、三十日に達した日以後六月に達するまでは一月ごとに当該期間を更新する」と、第四十二条第一項中「入国警備官」とあるのは「入国警備官(第五十二条第二項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。次項において同じ。)」と、「容疑者を」とあるのは「退去強制を受ける者を」と、「容疑者に」とあるのは「退去強制を受ける者に」と、同条第二項中「容疑者に対し、容疑事実の要旨」とあるのは「退去強制を受ける者に対し、退去強制の理由」と読み替えるものとする。
第五十二条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項本文の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)は、退去強制令書の発付に係る処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、これを停止するものとする。
第五十三条第三項第一号中「難民条約」を「難民の地位に関する条約」に改める。
「第五節 仮放免」を「第五節 仮上陸許可者収容許可状等の失効による放免及び仮放免」に改める。
第五章第五節中第五十四条の前に次の一条を加える。
(仮上陸許可者収容許可状等の失効による放免)
第五十三条の二 仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状若しくは退去強制対象者収容許可状の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、当該仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状を発付した裁判官がその発付の際に所属していた地方裁判所に対し、当該仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状若しくは退去強制対象者収容許可状の発付を受けて収容されている者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がなくなつたこと又はその者の疾病その他の事故によりその者に対する治療等を緊急に行う必要が生じたため収容の継続が相当でなくなつたことを理由として、当該仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状の失効の申立てをすることができる。
2 前項の地方裁判所は、同項の規定による申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状の効力を失わせなければならない。この場合において、同項の地方裁判所の長は、当該仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状がその効力を失つた旨を、当該仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状による収容に係る入国者収容所長又は主任審査官に通知しなければならない。
3 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の通知を受けたときは、当該仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状の発付を受けて収容されている者を放免しなければならない。この場合において、入国者収容所長又は主任審査官は、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付することができる。
第五十四条第一項中「収容令書若しくは退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状若しくは退去強制対象者収容許可状」に改め、同条第二項中「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状」に、「三百万円」を「百万円」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、その者が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がないと認めるとき又はその者の疾病その他の事故によりその者に対する治療等を緊急に行う必要が生じたため収容の継続が相当でなくなつたときは、その者を仮放免するものとする。
第五十四条第三項中「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状」に改め、同条に次の二項を加える。
4 第二項の仮放免により収容されていない期間は、第四十一条第一項(第十三条第九項及び第五十二条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の期間に算入しない。
5 入国者収容所長又は主任審査官は、第一項の請求があつた場合において仮放免をしないと決定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、同項の請求をした者(同項の請求をした者が仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状の発付を受けて収容されている者でない場合にあつては、同項の請求をした者及び仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状の発付を受けて収容されている者)にその旨を知らせなければならない。
第五十五条の見出しを「(仮放免の取消し)」に改め、同条第二項中「の取消」を「の取消し」に、「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、仮放免取消書には同項の取消しをした理由を記載しなければならない。
第五十五条第四項及び第五項本文中「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第五十五条の三第一項中「第四十九条第五項」を「第四十九条第六項」に改める。
第五十七条第八項中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法の規定及び難民等の保護に関する法律第十二条」に改め、同条第九項中「(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
第五十九条の二第一項中「(第二十二条の三において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一」を「第四十七条の二第三項、第四十八条の二第二項、第五十条第一項若しくは第五十条の二第一項」に改める。
第七章の二を削る。
第六十一条の三第二項第二号中「(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)」を「同条第三項ただし書」に改め、同項第三号中「、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項」を「及び第五十九条の二第一項」に改め、同項第五号中「収容令書及び」を削り、同項第六号中「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状」に改め、同項に次の一号を加える。
八 前各号に掲げるもののほか、出入国管理法及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第八章中第六十一条の三を第六十一条の二とする。
第六十一条の三の二第二項第二号中「収容令書及び退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状並びに退去強制令書及び退去強制対象者収容許可状」に改め、同項に次の一号を加える。
七 前各号に掲げるもののほか、出入国管理法及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第六十一条の三の二を第六十一条の三とする。
第六十一条の四第二項第二号中「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状若しくは退去強制令書若しくは退去強制対象者収容許可状」に改める。
第六十一条の五の次に次の一条を加える。
(退去強制を受ける者で収容されていないものの生活に関する国及び地方公共団体の施策)
第六十一条の五の二 国及び地方公共団体は、退去強制を受ける者(容疑者を含む。次項において同じ。)で収容されていないものが、適切な医療、食事、住居その他の生活を営むために必要な手段を得ることができないため、その生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、その者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関からその生活を営むために必要な手段を得られるよう、必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、退去強制を受ける者で収容されていないものの生活に関する各般の問題につき適切な対応が図られるよう、その者及びその家族、当該問題に対する対応を行つている民間の団体その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
第六十一条の六中「収容令書」を「仮上陸許可者収容許可状又は容疑者収容許可状」に改める。
第六十一条の七第二項中「一定の」を「適切な」に改め、同条第六項中「外」を「ほか」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「被収容者」を「前二項に規定するもののほか、被収容者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 入国者収容所等においては、被収容者の心身の状況を常に適切に把握することに努め、被収容者の健康及び入国者収容所等内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
第六十一条の七の四第四項中「第六十一条の七第五項」を「第六十一条の七第六項」に改める。
第六十一条の七の七及び第六十一条の八第一項中「並びに難民の認定」を削る。
第六十一条の九第一項中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法」に改め、「並びに難民の認定」を削る。
第六十一条の九の二第一項中「(第六十一条の二の八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を削り、同条第六項ただし書を削る。
第六十一条の九の三第一項第三号中「(第二十二条の三において準用する場合を含む。)」を削り、「、第五十条第三項若しくは第六十一条の二の二第三項第一号」を「若しくは第四十七条の二第七項(第四十八条の二第三項、第五十条第二項及び第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項中「順位」を「順序」に改める。
第六十一条の十第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 外国人の入国及び在留の管理に当たつての外国人の人権の尊重に関する事項
第六十三条第一項を次のように改める。
退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合における退去強制の手続については、第五章第二節並びに第五十二条及び第五十三条の規定は適用しないものとし、第二十九条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは、「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」とする。
第六十三条第二項中「規定に基き」を「場合において」に、「場合に」を「とき」に改める。
第六十四条の見出しを「(身柄の引渡し)」に改め、同条第一項中「とき」の下に「であつて仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状の発付があつたとき」を加え、「収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状の提示を待つて」に改め、同条第二項中「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状」に、「呈示をまつて」を「提示を待つて」に改める。
第六十五条第一項中「収容令書が発付され、且つ」を「仮上陸許可者収容許可状又は容疑者収容許可状が発付され、かつ」に改める。
第六十八条を削り、第六十八条の二を第六十八条とする。
第六十九条中「事項」の下に「(次項に規定する事項を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 出入国管理法に定めるもののほか、仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状及び退去強制対象者収容許可状の発付及び失効に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第六十九条の二及び第六十九条の三中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法」に改める。
第七十条第一項第三号の三中「(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第七号中「、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可」を「又は遭難による上陸の許可」に改め、同項中第八号の四及び第九号を削り、第八号の三を第十号とし、第八号の二を第九号とする。
第七十条の二ただし書を削り、同条各号を次のように改める。
一 難民等保護法第二条第一項第三号に規定する条約難民又は同項第四号に規定する補完的保護対象者であること。
二 前号の条約難民又は補完的保護対象者に係る領域においてその生命、身体、身体の自由又はその他難民の地位に関する条約第一条A(2)に該当する者が受けるおそれのある迫害から保護されるべき権利利益若しくは市民的及び政治的権利に関する国際規約第七条の規定により保護される権利利益を害されるおそれがあることにより、当該罪に係る行為をしたものであること。
第七十一条の五に次の四号を加える。
四 第五十二条第九項前段の規定により放免された者で、同項後段の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五 第五十二条第十一項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
六 第五十二条第十二項の規定に基づく命令に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
七 第五十三条の二第三項前段の規定により放免された者で、同項後段の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
第七十二条第一号中「収容令書又は退去強制令書」を「仮上陸許可者収容許可状、容疑者収容許可状又は退去強制対象者収容許可状」に改め、同条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第八号までを削る。
第七十三条の二第二項第三号中「又は第八号の二から第八号の四まで」を「、第九号若しくは第十号又は難民等保護法第六十九条第二号、第三号、第五号若しくは第六号」に改める。
第七十四条の六の二第一項第一号及び第三号中「難民旅行証明書、」を削る。
第七十五条中「第十条第五項」を「第十条第十項」に改める。
附則第六項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(在留資格に係る許可の特例)」を付し、同項を次のように改める。
6 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正法第一条の規定による改正前の第二十四条各号のいずれかに該当する外国人で定住者の在留資格の取得を希望するものは、法務省令で定める手続により、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、法務大臣に対し次項の規定による許可を申請することができる。
附則に次の十七項を加える。
7 法務大臣は、前項の申請をした外国人が施行日の前日において次の各号のいずれにも該当するときは、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦に継続して在留している期間が十年を超えていること。
ロ 本邦に在留している期間の合計が年齢に相当する年数(一年に達しないときは、月数)に三分の二を乗じて得た年月数を超えていること。
ハ 本邦に継続して在留している期間が三年を超え、かつ、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者と性別を同じくする者であつてその者と婚姻関係に準ずる関係を結ぶ合意をした旨の契約(公正証書によりするものその他これに類するものとして法務省令で定めるものに限る。)を締結したものを含む。)、子、孫、祖父母又は兄弟姉妹が次のいずれかに該当していること。
(1) 日本人
(2) 改正法第一条の規定による改正前の別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者
(3) イ又はロに該当する者
(4) 特別永住者
ニ 本邦に継続して在留している期間が一年を超え、かつ、その者の父母がハ(1)から(4)までのいずれかに該当していること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事由に該当すること。
二 改正法第一条の規定による改正前の第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハ、ニ(ニに規定する罪に当たる行為が自ら入国する目的で行われたものである場合を除く。)、ホ及びヌからヨまで、第四号の三、第四号の四並びに第十号のいずれにも該当しないこと。ただし、法務省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。
三 改正法第一条の規定による改正前の第二十四条第四号ニ(ニに規定する罪に当たる行為が自ら入国する目的で行われたものである場合に限る。以下この号において同じ。)及びトからリまでのいずれにも該当しないこと。ただし、その者が犯した罪により同号ニ又はトからリまでのいずれかに該当することとなつた場合において、その罪により、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金の刑に処せられたとき又は無期若しくは三年を超える懲役若しくは禁錮若しくは三百万円を超える罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、若しくは刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過したときは、この限りでない。
四 次のいずれにも該当しないこと。
イ 刑法第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
ロ 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ハ 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣がその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
ニ 無期又は七年を超える懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、法務大臣がその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
8 法務大臣は、前項第四号ハの認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
9 法務大臣は、附則第七項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該許可に係る外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
10 附則第七項の規定による許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
11 附則第七項の規定による許可を受けた者(以下「特例許可者」という。)が、改正法附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第一条の規定による改正前の第七十条第一項第一号から第三号の三まで若しくは第五号から第八号の四まで若しくは第七十二条第二号の罪を犯し、又は当該許可の効力の生ずる時までに第七十条第一項第一号から第三号の三まで若しくは第五号から第十号まで若しくは第七十二条第二号若しくは附則第十八項第二号の罪若しくは難民等保護法第六十九条第二号、第三号、第五号若しくは第六号の罪を犯した者であるときは、その刑を免除する。
12 特例許可者については、当該特例許可者に施行日の前日において改正法第一条の規定による改正前の第二十四条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、附則第七項の規定による許可の効力の生ずる時まで当該事由が引き続きあることを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続を行わない。
13 法務大臣は、特例許可者が附則第七項の規定による許可の効力の生じた時以後に死刑、無期若しくは三年を超える懲役若しくは禁錮又は三百万円を超える罰金の刑に処せられたときは、法務省令で定める手続により、当該特例許可者が現に有する在留資格を取り消すものとする。
14 法務大臣は、特例許可者について、偽りその他不正の手段により附則第七項各号のいずれにも該当するものとして同項の規定による許可を受けた事実(当該許可の後、第四十七条の二第三項、第四十八条の二第二項、第五十条第一項若しくは第五十条の二第一項若しくは附則第七項の規定による許可若しくは上陸許可の証印等又は難民等保護法第六条第二項前段の規定による許可若しくは一時庇護許可者の在留資格の取得の許可を受けた場合を除く。)が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該特例許可者が現に有する在留資格を取り消すことができる。
15 第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前二項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは、「附則第十三項又は第十四項」と読み替えるものとする。
16 附則第六項の申請をした外国人に関する出入国管理法の規定の適用については、第十九条の八第一項中「又は第五十条の二第一項」とあるのは「若しくは第五十条の二第一項又は附則第七項」と、第二十二条の四第一項第二号及び第三号中「証印等又は」とあるのは「証印等若しくは附則第七項の規定による許可又は」と、同項第四号中「これらの規定」とあるのは「これらの規定若しくは附則第七項の規定」と、同項第八号中「第五十条の二第一項」とあるのは「第五十条の二第一項若しくは附則第七項」と、第二十四条第二号の四中「第二十二条の四第七項本文(」とあるのは「第二十二条の四第七項本文(附則第十五項並びに」と、同条第三号中「次章第三節」とあるのは「次章第三節若しくは附則第七項」と、同条第三号の四イ中「第十号」とあるのは「第十号若しくは附則第十八項第二号」と、同条第四号ル(2)中「前節」とあるのは「前節若しくは附則第七項」と、第七十三条の二第二項第三号中「第十号」とあるのは「第十号若しくは附則第十八項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
17 附則第六項から前項までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
18 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 偽りその他不正の手段により、附則第七項の規定による許可を受けた者
二 附則第十五項において準用する第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
19 前項第一号の罪を犯した者については、第七十条の二各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。
20 営利の目的で附則第十八項第一号に規定する行為の実行を容易にしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
21 前項の罪は、刑法第二条の例に従う。
22 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第二十項の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(検討)
23 政府は、外国人の我が国における生活の安定に資するよう、就労に必要な在留資格に係る制度等の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
別表第一中「、第二十二条の三」及び「、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八」を削る。
別表第二中「、第二十二条の三」を削り、「第六十一条の二の二、第六十一条の二の八」を「第四十七条の二」に改める。
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)
第二条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「出入国管理及び難民認定法」を「出入国管理法」に改める。
第四条第一項中「手続」の下に「又は難民等の保護に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第十二条に規定する一時庇護のための上陸の手続」を加える。
第九条第一号中「同じ。)」の下に「の前日」を加える。
第十二条第一項中「誕生日」の下に「の前日」を加える。
第十九条第二項中「順位」を「順序」に改める。
第二十二条第三項中「第三十一条第三項」の下に「、第三十八条の二」を加え、「第四十九条第四項」を「第四十九条第五項」に改め、「いう」の下に「。以下同じ」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、難民等の保護に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三項の規定 公布の日
二 第一条のうち出入国管理及び難民認定法第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定並びに第二条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第九条及び第十二条の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置、関係法律の整備等)
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴う経過措置、関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定める。
理 由
出入国管理に関する国際的動向等を踏まえ、容疑者及び退去強制を受ける者の収容は逃亡のおそれがあるときに限り裁判官の発付する収容許可状により行うこと、在留特別許可の申請制度を設けること、在留特別許可の要件の明確化を行うこと、事情変更による再度の在留特別許可の申立ての制度を設けること、退去強制令書の発付に係る処分の取消しの訴えを提起することができる期間等における送還を停止すること、収容許可状の失効による放免の制度を設けること等の退去強制の手続の整備を行うとともに、退去強制事由に該当する外国人について一定の要件を満たすことにより定住者の在留資格の取得を許可する制度を設けるほか、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間及びその更新に関する規定の整備を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。