第二〇八回
参第一六号
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
理 由
立法事務費について、政治資金規正法第六条第一項の規定による届出のあった政治団体で議院におけるその所属議員が一人の場合には、交付しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。