第二〇八回
参第一七号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律案
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第十項及び第十六条第九項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前に係る分のこの法律による改正前の裁判官弾劾法第五条第十項及び第十六条第九項の職務雑費については、なお従前の例による。
理 由
裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。