衆議院

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第二〇八回

参第一九号

   租税特別措置法の一部を改正する法律案

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条の十八第一項中「個人」の下に「(衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者を除く。次項において同じ。)」を加え、「(次項」を「(同項」に改め、「。次項」の下に「及び第三項」を加え、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前二項の規定を適用する場合において、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者に該当するかどうかの判定は、当該政治活動に関する寄附をした日の現況によるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和五年一月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の租税特別措置法第四十一条の十八の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。


     理 由

 公職にある者の政治活動に対する国民の信頼の確保を図るため、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者が支出する政治活動に関する寄附に係る支出金について、寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の規定を適用しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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