衆議院

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第二〇八回

参第二一号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第八十六条第十四項中「及び第百五十条第八項」を「、第百五十条第八項及び第百九十九条の六第二項」に改める。

 第百九十九条の五の次に次の一条を加える。

 (政党の選挙区支部の寄附の禁止)

第百九十九条の六 次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体の支部で、選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、当該選挙区に係る公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が代表者であるもの(第二百四十九条の六において「政党の選挙区支部」という。)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。

 一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。

 二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

2 前項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数及び同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定について必要な事項は、政令で定める。

 第二百四十九条の五の次に次の一条を加える。

 (政党の選挙区支部の寄附の制限違反)

第二百四十九条の六 政党の選挙区支部が第百九十九条の六第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その政党の選挙区支部の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二百五十一条、第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条中「及び第三項」の下に「、第二百四十九条の六」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


     理 由

 選挙の浄化に資するため、政党の選挙区支部による選挙区内にある者に対する寄附を禁止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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