第二〇八回
参第二二号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「令和四年七月三十一日」を「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日」に改める。
附則に次の一項を加える。
当分の間、議長、副議長及び議員がこの法律の規定に基づいて支給を受けた歳費及び期末手当の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日の属する月の翌月の初日(公布の日から起算して一月を経過した日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、附則第十五項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第二十二項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費及び期末手当の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用する。
理 由
当分の間、国会議員が歳費及び期末手当の一部を国庫に返納する場合について、公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。