第二〇八回
参第二三号
大規模災害からの復興に関する法律の一部を改正する法律案
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の次に次の一条を加える。
(国の復興財源の確保の方針)
第五十七条の二 大規模な災害からの復興のための施策を実施するために必要な国の財源については、国の資産、剰余金及び積立金を最大限活用するものとし、これによってもなお不足する場合においては、当該不足する財源の確保は、まず可能な限り国会議員の歳費及び手当、一般職の国家公務員の給与その他公務員の人件費の削減並びにこれに係る措置で国が行うものによるものとし、安易に税制上の措置によらないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
大規模な災害からの復興のための施策を実施するために必要な国の財源については、国の資産、剰余金及び積立金を最大限活用するものとし、これによってもなお不足する場合においては、当該不足する財源の確保は、まず可能な限り国会議員の歳費及び手当、一般職の国家公務員の給与その他公務員の人件費の削減並びにこれに係る措置で国が行うものによるものとし、安易に税制上の措置によらないものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。