第二〇八回
参第二七号
遊泳者等保護水域におけるプレジャーボートの危険操縦等の禁止等に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、遊泳者等保護水域におけるプレジャーボートの危険操縦等を禁止すること等により、遊泳者等保護水域におけるプレジャーボートと遊泳者等との衝突その他の事故の発生の防止等を図り、もって遊泳者等の生命及び身体を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「プレジャーボート」とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であって、主としてスポーツ又はレクリエーションの用に供するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「遊泳者等」とは、水域において、遊泳し、若しくは潜水し、又はろかいのみをもって運転する舟に乗っている者その他これらの者に類する者であってプレジャーボートとの衝突その他の事故によりこれらの者と同程度にその生命又は身体に危険が生ずるおそれのある状態にあるものとして政令で定めるものをいう。
3 この法律において「遊泳者等保護水域」とは、次条第一項の規定により指定された水域をいう。
(遊泳者等保護水域の指定等)
第三条 都道府県公安委員会は、多数の遊泳者等が利用する水域であってプレジャーボートと遊泳者等との衝突その他の事故が発生するおそれがあると認められるものを、遊泳者等保護水域として指定することができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をするため必要があると認めるときは、海上保安庁その他の関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
3 都道府県公安委員会は、指定をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその水域を公示しなければならない。
4 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 都道府県公安委員会は、指定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その水域内における標識の設置その他の適切な方法により、その水域が遊泳者等保護水域である旨を明示しなければならない。
6 第二項から前項までの規定は指定の変更について、第二項から第四項までの規定は指定の解除について、それぞれ準用する。
(危険操縦の禁止)
第四条 何人も、遊泳者等保護水域において、次に掲げる操縦をしてはならない。
一 遊泳者等の付近において、その遊泳者等との衝突その他の事故を発生させるおそれがある速力でプレジャーボートを航行させる操縦
二 遊泳者等の付近において、その遊泳者等との衝突その他の事故を発生させるおそれがある態様でプレジャーボートを急回転させ、又は縫航させる操縦
(酒酔い等操縦の禁止)
第五条 何人も、遊泳者等保護水域において、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態でプレジャーボートを操縦してはならない。
(救助義務等)
第六条 遊泳者等保護水域においてプレジャーボート(これによりえい航されるものを含む。)と遊泳者等との衝突その他の事故が発生したとき(当該遊泳者等の生命又は身体に係る被害が生じ、又はまさに生じようとしている場合に限る。)は、当該事故に係るプレジャーボートを操縦する者は、人命の救助に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、当該プレジャーボートを操縦する者は、国家公安委員会規則・国土交通省令で定めるところにより、直ちに警察官又は海上保安官に当該事故が発生した日時及び場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに当該事故について講じた措置を報告しなければならない。
(罰則)
第七条 前条第一項の規定に違反して、人命の救助に必要な措置を講じなかった者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反し、よって遊泳者等の生命又は身体に危険を生じさせた者
二 第五条の規定に違反した者
第九条 第六条第二項の規定による報告をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、遊泳者等の生命及び身体の保護等の観点から、プレジャーボートの操縦に関する規制の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
3 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第百三条に次の一号を加える。
十三 遊泳者等保護水域におけるプレジャーボートの危険操縦等の禁止等に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第七条及び第八条
理 由
遊泳者等の生命及び身体の保護を図るため、遊泳者等保護水域におけるプレジャーボートの危険操縦等を禁止すること等により、遊泳者等保護水域におけるプレジャーボートと遊泳者等との衝突その他の事故の発生の防止等を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。