第二〇八回
閣第四号
地方交付税法等の一部を改正する法律案
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成十三年度、」を削り、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同項第九号及び第十号中「平成十三年度から令和二年度まで」を「平成十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十一号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同項第十二号中「平成十三年度から令和二年度まで」を「平成十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十三号中「平成二十三年度から令和二年度まで」を「平成二十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十四号中「及び令和二年度」を「から令和三年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第九号中「平成十三年度、」を削り、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同項第十号中「から令和二年度」を「及び平成十七年度から令和三年度」に改め、同項第十一号中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同項第十二号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同項第十三号中「平成十三年度から令和二年度まで」を「平成十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十四号中「平成二十三年度から令和二年度まで」を「平成二十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十五号中「及び令和二年度」を「から令和三年度までの各年度」に改め、同条第三項の表第四十号(1)及び(2)中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同表第四十三号中「平成十三年度、」を削り、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同表第四十四号中「平成十三年度から令和二年度まで」を「平成十四年度から令和三年度まで」に改め、同号(1)中「平成十三年度及び」を削り、「並びに平成十五年度から令和二年度まで」を「及び平成十五年度から令和三年度まで」に、「のため平成十五年度から令和二年度まで」を「のため平成十五年度及び平成十七年度から令和三年度まで」に改め、同表第四十五号中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同表第四十六号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表第四十七号中「平成十三年度から令和二年度まで」を「平成十四年度から令和三年度まで」に改め、同号(1)中「平成十三年度及び」を削り、同号(9)中「令和二年度」の下に「及び令和三年度」を加え、同表第四十八号中「平成二十三年度から令和二年度まで」を「平成二十四年度から令和三年度まで」に改め、同号(1)中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同号(2)中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同表第四十九号中「及び令和二年度」を「から令和三年度までの各年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「平成十三年度、」を削り、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同項第九号及び第十号中「平成十三年度から令和二年度まで」を「平成十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十一号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同項第十二号中「平成十三年度から令和二年度まで」を「平成十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十三号中「平成二十三年度から令和二年度まで」を「平成二十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十四号中「及び令和二年度」を「から令和三年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第八号中「平成十三年度、」を削り、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同項第九号中「から令和二年度」を「及び平成十七年度から令和三年度」に改め、同項第十号中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同項第十一号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同項第十二号中「平成十三年度から令和二年度まで」を「平成十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十三号中「平成二十三年度から令和二年度まで」を「平成二十四年度から令和三年度まで」に改め、同項第十四号中「及び令和二年度」を「から令和三年度までの各年度」に改める。
附則第四条の見出し中「令和三年度分」を「令和四年度分」に改め、同条中「令和三年度に限り」を「令和四年度に限り」に、「第五号」を「第三号」に、「に四千億円を加算した額から第六号から第八号まで」を「から第四号から第六号まで」に、「千三百二十六億二千七百二十九万七千円」を「九百二十九億三千八百七十六万三千円」に改め、同条第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)」に改め、「及び第四項」を削り、「令和三年度分」を「令和四年度分」に、「二千二百四十六億円」を「百五十四億円」に改め、同条第三号及び第四号を削り、同条第五号中「令和三年度」を「令和四年度」に、「三十兆千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号中「令和二年度」を「令和三年度」に、「三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円」を「三十兆千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号中「令和三年度」を「令和四年度」に、「七百六十億円」を「七百九億円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第八号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に、「令和三年度分」を「令和四年度分」に、「三千四億四千二百四十八万二千円」を「二千四百六十億七千七百八万二千円」に改め、同号を同条第六号とし、同条に次の一項を加える。
2 令和四年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同条第二項中「令和四年度から令和三十七年度まで」を「令和五年度から令和三十六年度まで」に改め、同条第三項中「令和四年度から」を「令和五年度から」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
令和五年度 |
千二百十七億円 |
令和六年度 |
八百三十四億円 |
令和七年度 |
七百七十五億円 |
令和八年度 |
五百三十五億円 |
令和九年度 |
五百四十八億円 |
令和十年度 |
四百五十五億円 |
令和十一年度 |
四百二十八億円 |
令和十二年度 |
四百二十一億円 |
令和十三年度 |
三億円 |
令和十四年度 |
三億円 |
附則第四条の二第四項中「、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額」を削り、「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法」に、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同条第五項中「令和四年度」を「令和五年度」に、「である二千二百四十五億八百六十万円」を「のうち千七百九十六億六百八十八万円」に改める。
附則第四条の三を削る。
附則第六条第一項中「令和三年度及び」を削る。
附則第六条の二の見出し中「令和三年度及び令和四年度の各年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第一項中「令和三年度及び令和四年度の各年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和三年度にあつては」及び「とし、令和四年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を削り、同項第一号中「三兆二千四百二十億四千九百九十六万六千円」を「九千五百四十三億四千百十六万三千円」に改め、「第十条第三項本文の規定により令和三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削り、同項第二号中「二兆二千三百七十五億九千百六十八万八千円」を「八千二百六十一億四千六百八万二千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 令和三年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の二第三項中「第十条第三項本文の規定により令和三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削る。
附則第七条の四の見出し中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同条中「令和三年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第一号イ中「以下この条において「令和二年地方税法等改正法」という。)」を「次号において「令和二年法律第五号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次号において「令和二年法律第二十六号」という。)」に改め、「令和三年地方税法等改正法」という。)」の下に「、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和四年地方税法等改正法」という。)」を加え、「という。)及び」を「という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次号において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、」に、「の施行」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。次号において「令和四年所得税法等改正法」という。)の施行」に、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同号ロからニまでの規定中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同号ホ中「及び令和三年地方税法等改正法」を「、令和三年地方税法等改正法及び令和四年地方税法等改正法」に、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同号ヘ中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同号ト中「及び令和三年地方税法等改正法」を「、令和三年地方税法等改正法及び令和四年地方税法等改正法」に、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同号チ中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同条第二号イ中「令和二年地方税法等改正法」を「令和二年法律第五号、令和二年法律第二十六号」に、「震災特例法、」を「令和四年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び令和三年所得税法等改正法」を「、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法及び令和四年所得税法等改正法」に、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同号ロ中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同号ハ中「及び令和三年地方税法等改正法」を「、令和三年地方税法等改正法及び令和四年地方税法等改正法」に、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同号ニからヘまでの規定中「令和三年度」を「令和四年度」に改める。
附則第九条中「令和三年度」を「令和十三年度」に改める。
附則第九条の二中「令和三年度分」を「令和四年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「令和三年度分」を「令和四年度分」に改め、同条中「令和三年度に」を「令和四年度に」に、「同じ。)、」を「同じ。)及び」に、「令和三年度震災復興特別交付税額」を「令和四年度震災復興特別交付税額」に、「令和三年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度震災復興特別交付税額」を「令和三年度震災復興特別交付税額」に、「附則第四条」を「附則第四条第一項」に、「千三百二十六億二千七百二十九万七千円」を「九百二十九億三千八百七十六万三千円」に改め、「及び一兆五千億円」及び「に一兆五千億円を加算した額」を削り、「額、」を「額及び」に改める。
附則第十二条の見出しを「(令和四年度震災復興特別交付税額の一部の令和五年度における交付等)」に改め、同条第一項中「令和三年度分」を「令和四年度分」に、「令和三年度震災復興特別交付税額」を「令和四年度震災復興特別交付税額」に、「令和三年度内」を「令和四年度内」に、「令和二年度震災復興特別交付税額」を「令和三年度震災復興特別交付税額」に、「令和四年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第二項中「令和三年度震災復興特別交付税額」を「令和四年度震災復興特別交付税額」に、「令和四年度分」を「令和五年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「令和三年度及び令和四年度」を「令和四年度及び令和五年度」に改め、同条第二項中「附則第四条」を「附則第四条第一項」に、「、令和三年度」を「、令和四年度」に、「令和三年度震災復興特別交付税額」を「令和四年度震災復興特別交付税額」に、「令和四年度」を「令和五年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「令和三年度及び令和四年度」を「令和四年度及び令和五年度」に改め、同条中「令和三年度及び令和四年度」を「令和四年度及び令和五年度」に、「令和三年度に」を「令和四年度に」に、「令和三年度震災復興特別交付税額」を「令和四年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)」に、「令和二年度震災復興特別交付税額のうち令和二年度」を「令和三年度震災復興特別交付税額のうち令和三年度」に、「、令和四年度」を「、令和五年度」に改める。
附則第十五条第一項中「令和三年度及び令和四年度」を「令和四年度及び令和五年度」に改め、同条第三項中「令和五年度」を「令和六年度」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、四四〇、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一三五、〇〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一、九五〇、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一八四、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二八、九〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、四六〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、二〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、〇五〇 |
|
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、二四〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、〇四一、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、九四三、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、六六六、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 五九、三〇〇 |
|
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、五九七、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 二、一九八、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 三、三八〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二一一、〇〇〇 |
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 三〇五、五四〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 九、四四〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一九、七〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四、九〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五五、七〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九一、八〇〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 四二七 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一一五、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、二二〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、四〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三五八、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、〇一〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、七〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 八五四、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 五三六 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十四年度及び平成十六年度から令和三年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三二 |
|
九 地方税減収補塡債償還費 |
地方税の減収補塡のため平成十四年度から令和三年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五九 |
|
十 財源対策債償還費 |
平成十四年度から令和三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三一 |
|
十一 減税補塡債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十四年度から平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五九 |
|
十二 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十四年度から令和三年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
|
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十四年度から令和三年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇二 |
|
十四 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度から令和三年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一 |
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、五〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 七一、三〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一九〇、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二八、〇〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、四六〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、〇〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 三、五五〇 |
|
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 九六八 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 五二八 |
|
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、〇〇〇 |
|
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 一〇一 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、三八〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四五、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 八九三、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 一一、五七三、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四二、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 一、一一三、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 一〇、一四八、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五四五、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 七五、七〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、六四〇 |
|
|
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 |
一人につき 七一五、〇〇〇 |
|
四 厚生費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 九、四五〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 二七、七〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 八、三一〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六九、八〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 八〇、五〇〇 |
|
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、〇二〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 九〇、五〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 四七一、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、三五〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、一五〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、一二〇 |
|
|
世帯数 |
一世帯につき 二、〇一〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、七四〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、〇二五、〇〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十四年度及び平成十六年度から令和三年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三一 |
|
十 地方税減収補塡債償還費 |
地方税の減収補塡のため平成十五年度及び平成十七年度から令和三年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一八 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成十三年度から令和三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三一 |
|
十二 減税補塡債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十四年度から平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
|
十三 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十四年度から令和三年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
|
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十四年度から令和三年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇二 |
|
十五 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度から令和三年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一 |
別表第二道府県の項中「九、七七〇」を「九、一〇〇」に、「一、一三二、〇〇〇」を「一、〇九三、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一九、〇〇〇」を「一七、七〇〇」に、「二、二七九、〇〇〇」を「二、二一〇、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「令和三年度」を「令和四年度」に、「令和三十六年度」を「令和三十五年度」に、「三十兆千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」に、「、令和四年度」を「、令和五年度」に、「二十六兆二千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十五兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項の表中
「 |
令和四年度 |
千億円 |
」 |
を削り、「三千億円」を「五千億円」に改める。
附則第五条中「令和三年度」を「令和四年度」に改める。
附則第九条第一項中「令和三年度」を「令和四年度」に、「附則第四条第二号及び第四号」を「附則第四条第一項第二号」に、「に二千五百億円を加算した額から同条第八号」を「から同項第六号」に改め、同条第二項中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同条第三項中「令和四年度から令和二十六年度まで」を「令和五年度から令和二十六年度まで」に、「、令和四年度」を「、令和五年度」に改め、同項第一号の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
令和五年度 |
千二百十七億円 |
令和六年度 |
八百三十四億円 |
令和七年度 |
七百七十五億円 |
令和八年度 |
五百三十五億円 |
令和九年度 |
五百四十八億円 |
令和十年度 |
四百五十五億円 |
令和十一年度 |
四百二十八億円 |
令和十二年度 |
四百二十一億円 |
令和十三年度 |
三億円 |
令和十四年度 |
三億円 |
附則第九条第三項第二号中「令和四年度」を「令和五年度」に改める。
附則第十条第一項中「第二条第三項」を「第三条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前項に規定するもののほか、」を削り、「地方公共団体金融機構法」の下に「(平成十九年法律第六十四号)」を加え、同項を同条第三項とする。
附則第十一条第二項並びに第十二条の四第一項及び第三項中「及び第四項」を削る。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「都民税を含む。以下同じ」を「都民税を含む。第三条において同じ」に、「区民税を含む。以下同じ」を「区民税を含む。同条において同じ」に、「控除(次条第二項及び」を「控除(」に改め、「、自動車税の環境性能割の収入が同法附則第十二条の二の十第二項の規定による非課税及び同法附則第十二条の二の十二第二項の規定による税率の特例(次条第二項及び第三条の二において「自動車税税率特例等」という。)により減少すること並びに軽自動車税の環境性能割の収入が同法附則第二十九条の八の二の規定による非課税及び同法附則第二十九条の十八第三項の規定による税率の特例(次条第二項及び第三条の三において「軽自動車税税率特例等」という。)により減少すること」を削る。
第二条第二項から第四項までを削る。
第三条の見出しを「(地方特例交付金の額)」に改め、同条中「個人住民税減収補塡特例交付金の」を「地方特例交付金の」に、「個人住民税減収補塡特例交付金総額」を「地方特例交付金総額」に改める。
第三条の二及び第三条の三を削る。
第四条第一項中「第二条第四項」を「前条第二項」に改める。
第五条第一項の表四月の項中「個人住民税減収補塡特例交付金の」を「地方特例交付金の」に、「個人住民税減収補塡特例交付金総額」を「地方特例交付金総額」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」を削り、同項を同条第四項とする。
第八条第一項中「第二条第一項」を「第二条」に改め、同条第二項中「第二条第四項」を「第三条第二項」に、「同条第一項」を「同法第二条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和四年度分の地方交付税から適用し、令和三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 令和四年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和四年度の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、令和四年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和三年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2 令和四年度分の地方特例交付金に限り、新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項の表四月の項中「地方特例交付金の額」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この表において「旧法」という。)第二条第二項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額」と、「地方特例交付金総額に」とあるのは「旧法第三条第一項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額に」とする。
理 由
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和四年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。