第二〇八回
閣第五号
関税定率法等の一部を改正する法律案
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第〇七〇三・一〇号中
「 |
一 たまねぎ |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 たまねぎ |
|
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(一) 課税価格が一キログラムにつき六七円以下のもの |
一〇% |
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(二) 課税価格が一キログラムにつき六七円を超え七三円七〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と七三円七〇銭との差額 |
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(三) 課税価格が一キログラムにつき七三円七〇銭を超えるもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第六一〇六・一〇号中
「 |
一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ |
|
|
|
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一〇・九% |
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(二) その他のもの |
九・一% |
」 |
を
「 |
一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ |
九・一% |
」 |
に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の十一第一項第九号中「物品」の下に「(意匠権又は商標権のみを侵害する物品にあつては、次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
九の二 意匠権又は商標権を侵害する物品(外国から日本国内にある者(意匠権を侵害する物品にあつては当該物品を業として輸入する者を除くものとし、商標権を侵害する物品にあつては業としてその物品を生産し、証明し、又は譲渡する者を除く。)に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為(意匠法第二条第二項第一号(定義等)又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第七項(定義等)に規定する外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為をいう。)に係るものに限る。)
第六十九条の十一第二項中「、第九号又は第十号」を「又は第九号から第十号まで」に改める。
第六十九条の十二第一項中「又は第十号」を「から第十号まで」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「認定手続が執られた貨物(以下この条及び第六十九条の十六(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において「疑義貨物」という。)」を「疑義貨物」に、「又は第十号」を「から第十号まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 税関長は、第一項の通知を受けた同項に規定する輸入しようとする者が、認定手続が執られた貨物(以下この条及び第六十九条の十六(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において「疑義貨物」という。)について前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しない旨の主張をする場合には、当該者に対し、その旨を証する書類その他の政令で定める書類の提出を求めることができる。
第六十九条の十三第四項ただし書中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第六十九条の十五第八項第一号中「又は第十号」を「から第十号まで」に、「第六十九条の十二第五項本文」を「第六十九条の十二第六項本文」に改め、同項第二号中「第六十九条の十二第六項」を「第六十九条の十二第七項」に改める。
第六十九条の十六第二項ただし書中「同条第一項第十号」を「同条第一項第九号の二若しくは第十号」に改め、同項第一号及び同条第五項の表第六十九条の十五第一項の項中「同項第十号」を「同項第九号の二若しくは第十号」に改める。
第六十九条の十七第二項ただし書及び第七項中「又は第十号」を「から第十号まで」に改め、同条第八項中「又は第十号」を「から第十号まで」に、「第六十九条の十二第六項」を「第六十九条の十二第七項」に改める。
第六十九条の十八第五項中「第六十九条の十二第六項」を「第六十九条の十二第七項」に改める。
第六十九条の十九中「。)」の下に「又は同項第九号の二に掲げる貨物」を加える。
第百九条第二項中「第十号まで」を「第九号まで及び第十号」に改める。
第百九条の二第二項中「から第十号まで」を「、第九号及び第十号」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項並びに第七条の六第一項及び第五項中「令和三年度」を「令和四年度」に改める。
第十三条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「受けた小売業者から」の下に「購入した」を加え、「旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同条に規定する特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける」を削り、「、当該」を「、同条に規定する」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
別表第一第〇七・〇三項を削る。
別表第一第一八〇六・一〇号中「二四・四%」を「二三・一%」に改め、同表第一八〇六・二〇号中「二四%」を「二三%」に改める。
別表第一第一九〇一・九〇号中「二五・五%」を「二四・四%」に改める。
別表第一第二一〇一・一一号中「一四・五%」を「一二・一%」に改める。
別表第一第二一〇六・一〇号中「一三・四%」を「一一・五%」に改め、同表第二一〇六・九〇号中「二五・五%」を「二四・四%」に改める。
別表第一第二七一〇・一二号及び第二七一〇・一九号中
「 |
B その他のもの |
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(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
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(2) その他のもののうち 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
」 |
を
「 |
B その他のもののうち |
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|
|
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
」 |
に改め、同表第二七一〇・二〇号中
「 |
B その他のもの |
|
|
|
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
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|
(2) その他のもののうち |
|
|
|
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
」 |
を
「 |
B その他のもののうち 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「令和四年三月三一日」を「令和五年三月三一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の四第一項第三号中「第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(2)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(2)」を「第二七一〇・一二号の一の(二)のB、第二七一〇・一九号の一の(一)のB若しくは第二七一〇・二〇号の一の(二)のB」に改める。
理 由
最近における内外の経済情勢等に対応するため、個別品目の関税率の見直し、海外事業者が郵送等により国内に持ち込む商標権・意匠権侵害物品の輸入してはならない貨物への追加、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。