衆議院

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第二〇八回

閣第七号

   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の四第二項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十」に、「百分の百七・五」を「百分の百」に、「百分の六十七・五」を「百分の六十二・五」に改め、同条第三項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十」に、「百分の七十二・五」を「百分の六十七・五」に、「百分の百七・五」を「百分の百、」に、「百分の六十二・五」を「百分の五十七・五、」に、「百分の六十七・五」を「百分の六十二・五」に、「百分の三十五」を「百分の三十二・五」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十」に、「百分の百六十七・五」を「百分の百六十二・五」に改める。

 一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第七条第二項

 二 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第八条第二項

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 一 再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

  イ ロからニまでに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

  ロ 新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。) 百七・五分の十五

  ハ 給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。) 六十七・五分の十

  ニ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十

 二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

  イ ロ及びハに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十

  ロ 特定管理職員 六十二・五分の十

  ハ 指定職職員 三十五分の五

2 令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。

 (人事院規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち給与法第十九条の四第三項の改正規定中「百分の六十七・五」を「百分の六十二・五」に、「百分の三十五」を「百分の三十二・五」に改める。


     理 由

 人事院の国会及び内閣に対する令和三年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の期末手当の額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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