第二〇八回
閣第八号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十」に、「百分の百六十七・五」を「百分の百六十二・五」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和四年六月の内閣総理大臣等(特別職の職員の給与に関する法律第二条に規定する内閣総理大臣等をいい、同法第一条第四十四号に規定する秘書官を除く。)の期末手当の支給についてのこの法律の規定による改正後の同法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第五項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項第一号イ中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」とし、一般職給与法第十九条の四第五項」とする。
(政令への委任)
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
理 由
一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の期末手当の額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。