第二〇八回
閣第一一号
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第一条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項ただし書中「既に」の下に「二回の」を加え、「当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項第一号の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの
二 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
第六条第一項第一号中「任用の期間(以下この条及び第十八条において「」及び「」という。)」を削り、同条第二項、第三項及び第五項中「その」を「当該」に改め、同条第六項中「基づき」を「より」に改める。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方独立行政法人法の一部改正)
2 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「期間」を「場合」に、「同法第三条第二項」を「同項第一号並びに同法第三条第二項」に改める。
理 由
育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。