第二〇八回
閣第一二号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「八九七人」を「八五七人」に改める。
第二条中「二万千八百一人」を「二万千七百七十五人」に改める。
附 則
この法律は、令和四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
理 由
近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。