第二〇八回
閣第一七号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
一四四、七九三 |
二三二、九七三 |
一一三、五六三 |
二〇一、七四三 |
一一三、五六三 |
二〇一、七四三 |
五百人以上千人未満 |
一五六、〇四七 |
二六六、二七二 |
一二九、五四一 |
二一七、七二一 |
一二五、二三七 |
二三五、四六二 |
千人以上二千人未満 |
二一一、六三八 |
三四三、九〇八 |
一九六、〇二三 |
三二八、二九三 |
一六七、七七六 |
三二二、〇九一 |
二千人以上三千人未満 |
二三五、五八一 |
三六七、八五一 |
二〇四、三五一 |
三三六、六二一 |
一八七、七七八 |
三六四、一三八 |
三千人以上五千人未満 |
二五九、九四四 |
三九二、二一四 |
二二三、九九〇 |
三七八、三〇五 |
二一一、七二一 |
三八八、〇八一 |
五千人以上一万人未満 |
二九一、七五八 |
四四六、〇七三 |
二七七、五八六 |
四九八、〇三六 |
二六六、〇四三 |
五〇八、五三八 |
一万人以上一万五千人未満 |
三三五、四七一 |
五五五、九二一 |
三二一、二九九 |
六〇七、八八四 |
三〇五、〇〇六 |
五九一、五九一 |
一万五千人以上二万人未満 |
三七八、七九五 |
六二一、二九〇 |
三五九、八九九 |
六九〇、五七四 |
三四〇、〇二八 |
六九二、七四八 |
二万人以上 |
四〇二、一四三 |
六八八、七二八 |
三八三、二四七 |
七五八、〇一二 |
三六三、三七六 |
七六〇、一八六 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
四八、二七〇 |
一三六、四五〇 |
四八、二七〇 |
一三六、四五〇 |
四八、二七〇 |
一三六、四五〇 |
五百人以上千人未満 |
五九、一六一 |
一六九、三八六 |
四八、二七〇 |
一三六、四五〇 |
五九、一六一 |
一六九、三八六 |
千人以上二千人未満 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
八三、二九六 |
二三七、六一一 |
二千人以上三千人未満 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
九四、一八七 |
二七〇、五四七 |
三千人以上五千人未満 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
八三、二九六 |
二三七、六一一 |
九四、一八七 |
二七〇、五四七 |
五千人以上一万人未満 |
八五、六四九 |
二三九、九六四 |
一一八、三二二 |
三三八、七七二 |
一二九、二一三 |
三七一、七〇八 |
一万人以上一万五千人未満 |
一一八、三二二 |
三三八、七七二 |
一五〇、九九五 |
四三七、五八〇 |
一五〇、九九五 |
四三七、五八〇 |
一万五千人以上二万人未満 |
一二九、二一三 |
三七一、七〇八 |
一七二、七七七 |
五〇三、四五二 |
一八三、六六八 |
五三六、三八八 |
二万人以上 |
一五〇、九九五 |
四三七、五八〇 |
一九四、五五九 |
五六九、三二四 |
二〇五、四五〇 |
六〇二、二六〇 |
第四条第三項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
一三、四五五 |
一四、一五五 |
一一、三七三 |
一二、〇七三 |
一一、三七三 |
一二、〇七三 |
五百人以上千人未満 |
一五、六三三 |
一六、五〇八 |
一二、四一四 |
一三、一一四 |
一三、五五一 |
一四、四二六 |
千人以上二千人未満 |
一八、八五二 |
一九、九〇二 |
一七、八一一 |
一八、八六一 |
一七、九〇七 |
一九、一三二 |
二千人以上三千人未満 |
一九、八九三 |
二〇、九四三 |
一七、八一一 |
一八、八六一 |
二〇、〇八五 |
二一、四八五 |
三千人以上五千人未満 |
二〇、九三四 |
二一、九八四 |
一九、九八九 |
二一、二一四 |
二一、一二六 |
二二、五二六 |
五千人以上一万人未満 |
二三、一一二 |
二四、三三七 |
二六、五二三 |
二八、二七三 |
二七、六六〇 |
二九、五八五 |
一万人以上一万五千人未満 |
二九、六四六 |
三一、三九六 |
三三、〇五七 |
三五、三三二 |
三三、〇五七 |
三五、三三二 |
一万五千人以上二万人未満 |
三三、九〇六 |
三五、八三一 |
三八、四五四 |
四一、〇七九 |
三九、五九一 |
四二、三九一 |
二万人以上 |
三八、二六二 |
四〇、五三七 |
四二、八一〇 |
四五、七八五 |
四三、九四七 |
四七、〇九七 |
第四条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
八、七一二 |
九、四一二 |
八、七一二 |
九、四一二 |
八、七一二 |
九、四一二 |
五百人以上千人未満 |
一〇、八九〇 |
一一、七六五 |
八、七一二 |
九、四一二 |
一〇、八九〇 |
一一、七六五 |
千人以上二千人未満 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一五、二四六 |
一六、四七一 |
二千人以上三千人未満 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一七、四二四 |
一八、八二四 |
三千人以上五千人未満 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一五、二四六 |
一六、四七一 |
一七、四二四 |
一八、八二四 |
五千人以上一万人未満 |
一五、二四六 |
一六、四七一 |
二一、七八〇 |
二三、五三〇 |
二三、九五八 |
二五、八八三 |
一万人以上一万五千人未満 |
二一、七八〇 |
二三、五三〇 |
二八、三一四 |
三〇、五八九 |
二八、三一四 |
三〇、五八九 |
一万五千人以上二万人未満 |
二三、九五八 |
二五、八八三 |
三二、六七〇 |
三五、二九五 |
三四、八四八 |
三七、六四八 |
二万人以上 |
二八、三一四 |
三〇、五八九 |
三七、〇二六 |
四〇、〇〇一 |
三九、二〇四 |
四二、三五四 |
第四条第五項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
一三六、四六五 |
二二四、六四五 |
一〇五、二三五 |
一九三、四一五 |
一〇五、二三五 |
一九三、四一五 |
五百人以上千人未満 |
一四七、七一九 |
二五七、九四四 |
一二一、二一三 |
二〇九、三九三 |
一一六、九〇九 |
二二七、一三四 |
千人以上二千人未満 |
二〇三、三一〇 |
三三五、五八〇 |
一八七、六九五 |
三一九、九六五 |
一五九、四四八 |
三一三、七六三 |
二千人以上三千人未満 |
二二七、二五三 |
三五九、五二三 |
一九六、〇二三 |
三二八、二九三 |
一七九、四五〇 |
三五五、八一〇 |
三千人以上五千人未満 |
二五一、九七九 |
三八四、二四九 |
二一六、〇二五 |
三七〇、三四〇 |
二〇三、五七四 |
三七九、九三四 |
五千人以上一万人未満 |
二七五、一〇二 |
四二九、四一七 |
二六〇、九三〇 |
四八一、三八〇 |
二四九、三八七 |
四九一、八八二 |
一万人以上一万五千人未満 |
三一八、八一五 |
五三九、二六五 |
三〇四、六四三 |
五九一、二二八 |
二八八、三五〇 |
五七四、九三五 |
一万五千人以上二万人未満 |
三六二、一三九 |
六〇四、六三四 |
三四三、二四三 |
六七三、九一八 |
三二三、三七二 |
六七六、〇九二 |
二万人以上 |
三八五、四八七 |
六七二、〇七二 |
三六六、五九一 |
七四一、三五六 |
三四六、七二〇 |
七四三、五三〇 |
第四条第六項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
四八、二七〇 |
一三六、四五〇 |
四八、二七〇 |
一三六、四五〇 |
四八、二七〇 |
一三六、四五〇 |
五百人以上千人未満 |
五九、一六一 |
一六九、三八六 |
四八、二七〇 |
一三六、四五〇 |
五九、一六一 |
一六九、三八六 |
千人以上二千人未満 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
八三、二九六 |
二三七、六一一 |
二千人以上三千人未満 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
九四、一八七 |
二七〇、五四七 |
三千人以上五千人未満 |
七二、四〇五 |
二〇四、六七五 |
八三、二九六 |
二三七、六一一 |
九四、一八七 |
二七〇、五四七 |
五千人以上一万人未満 |
八五、六四九 |
二三九、九六四 |
一一八、三二二 |
三三八、七七二 |
一二九、二一三 |
三七一、七〇八 |
一万人以上一万五千人未満 |
一一八、三二二 |
三三八、七七二 |
一五〇、九九五 |
四三七、五八〇 |
一五〇、九九五 |
四三七、五八〇 |
一万五千人以上二万人未満 |
一二九、二一三 |
三七一、七〇八 |
一七二、七七七 |
五〇三、四五二 |
一八三、六六八 |
五三六、三八八 |
二万人以上 |
一五〇、九九五 |
四三七、五八〇 |
一九四、五五九 |
五六九、三二四 |
二〇五、四五〇 |
六〇二、二六〇 |
第四条第七項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
一三、四五五 |
一四、一五五 |
一一、三七三 |
一二、〇七三 |
一一、三七三 |
一二、〇七三 |
五百人以上千人未満 |
一五、六三三 |
一六、五〇八 |
一二、四一四 |
一三、一一四 |
一三、五五一 |
一四、四二六 |
千人以上二千人未満 |
一八、八五二 |
一九、九〇二 |
一七、八一一 |
一八、八六一 |
一七、九〇七 |
一九、一三二 |
二千人以上三千人未満 |
一九、八九三 |
二〇、九四三 |
一七、八一一 |
一八、八六一 |
二〇、〇八五 |
二一、四八五 |
三千人以上五千人未満 |
二〇、九三四 |
二一、九八四 |
一九、九八九 |
二一、二一四 |
二一、一二六 |
二二、五二六 |
五千人以上一万人未満 |
二三、一一二 |
二四、三三七 |
二六、五二三 |
二八、二七三 |
二七、六六〇 |
二九、五八五 |
一万人以上一万五千人未満 |
二九、六四六 |
三一、三九六 |
三三、〇五七 |
三五、三三二 |
三三、〇五七 |
三五、三三二 |
一万五千人以上二万人未満 |
三三、九〇六 |
三五、八三一 |
三八、四五四 |
四一、〇七九 |
三九、五九一 |
四二、三九一 |
二万人以上 |
三八、二六二 |
四〇、五三七 |
四二、八一〇 |
四五、七八五 |
四三、九四七 |
四七、〇九七 |
第四条第八項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
八、七一二 |
九、四一二 |
八、七一二 |
九、四一二 |
八、七一二 |
九、四一二 |
五百人以上千人未満 |
一〇、八九〇 |
一一、七六五 |
八、七一二 |
九、四一二 |
一〇、八九〇 |
一一、七六五 |
千人以上二千人未満 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一五、二四六 |
一六、四七一 |
二千人以上三千人未満 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一七、四二四 |
一八、八二四 |
三千人以上五千人未満 |
一三、〇六八 |
一四、一一八 |
一五、二四六 |
一六、四七一 |
一七、四二四 |
一八、八二四 |
五千人以上一万人未満 |
一五、二四六 |
一六、四七一 |
二一、七八〇 |
二三、五三〇 |
二三、九五八 |
二五、八八三 |
一万人以上一万五千人未満 |
二一、七八〇 |
二三、五三〇 |
二八、三一四 |
三〇、五八九 |
二八、三一四 |
三〇、五八九 |
一万五千人以上二万人未満 |
二三、九五八 |
二五、八八三 |
三二、六七〇 |
三五、二九五 |
三四、八四八 |
三七、六四八 |
二万人以上 |
二八、三一四 |
三〇、五八九 |
三七、〇二六 |
四〇、〇〇一 |
三九、二〇四 |
四二、三五四 |
第四条第九項第一号中「五万八千八百七十三円」を「五万八千三百七十八円」に改め、同項第二号中「六万千八百六十一円」を「六万千三百四十円」に改め、同条第十項第一号中「六万百三円」を「五万九千五百九十八円」に改め、同項第二号中「六万三千九十一円」を「六万二千五百六十円」に改め、同条第十二項中「千五十八円」を「千八十九円」に改め、同項ただし書中「二千百十六円」を「二千百七十八円」に、「千八百六十二円」を「千九百十七円」に、「千八百九円」を「千八百六十二円」に、「千四百六十円」を「千五百三円」に改め、同条第十三項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
||
区市町村 |
区 市 |
町 村 |
区 市 |
町 村 |
投票区の選挙人の数 |
|
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
五百人未満 |
一、七五五 |
一、七五五 |
一、七五五 |
一、七五五 |
五百人以上千人未満 |
一、七五五 |
二、一七五 |
一、七五五 |
二、一七五 |
千人以上二千人未満 |
二、五九五 |
三、〇一五 |
二、五九五 |
三、〇一五 |
二千人以上三千人未満 |
二、五九五 |
三、四三五 |
二、五九五 |
三、四三五 |
三千人以上五千人未満 |
三、〇一五 |
三、四三五 |
三、〇一五 |
三、四三五 |
五千人以上一万人未満 |
四、二七五 |
四、六九五 |
四、二七五 |
四、六九五 |
一万人以上一万五千人未満 |
五、五三五 |
五、五三五 |
五、五三五 |
五、五三五 |
一万五千人以上二万人未満 |
六、三七五 |
六、七九五 |
六、三七五 |
六、七九五 |
二万人以上 |
七、二一五 |
七、六三五 |
七、二一五 |
七、六三五 |
第四条の二第六項中「次条第六項」を「次条第七項」に改める。
第四条の三中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
第五条第一項の表を次のように改める。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
二四六、〇四四 |
二五〇、二二〇 |
千人以上二千人未満 |
三五一、二五四 |
三五七、七七九 |
二千人以上三千人未満 |
四六五、八五〇 |
四七四、七二四 |
三千人以上五千人未満 |
五七一、四六七 |
五八二、六九〇 |
五千人以上一万人未満 |
六八六、四二九 |
七〇〇、〇〇一 |
一万人以上一万五千人未満 |
七九一、六九四 |
八〇七、六一五 |
一万五千人以上二万人未満 |
九二九、八八二 |
九四八、六七四 |
二万人以上三万人未満 |
一、〇九九、五〇五 |
一、一二一、九五一 |
三万人以上 |
一、二四〇、四六五 |
一、二六四、七三八 |
第五条第二項の表を次のように改める。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
一八一、二三二 |
一八五、四〇八 |
千人以上二千人未満 |
二八三、一七五 |
二八九、七〇〇 |
二千人以上三千人未満 |
三八五、一一八 |
三九三、九九二 |
三千人以上五千人未満 |
四八七、〇六一 |
四九八、二八四 |
五千人以上一万人未満 |
五八九、〇〇四 |
六〇二、五七六 |
一万人以上一万五千人未満 |
六九〇、九四七 |
七〇六、八六八 |
一万五千人以上二万人未満 |
八一五、五四四 |
八三四、三三六 |
二万人以上三万人未満 |
九七四、一二二 |
九九六、五六八 |
三万人以上 |
一、〇五三、四一一 |
一、〇七七、六八四 |
第五条第三項の表を次のように改める。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
二五四、四一二 |
二五八、五八八 |
千人以上二千人未満 |
三六四、三二九 |
三七〇、八五四 |
二千人以上三千人未満 |
四八三、六三二 |
四九二、五〇六 |
三千人以上五千人未満 |
五九三、九五六 |
六〇五、一七九 |
五千人以上一万人未満 |
七一三、六二五 |
七二七、一九七 |
一万人以上一万五千人未満 |
八二三、五九七 |
八三九、五一八 |
一万五千人以上二万人未満 |
九六七、五三八 |
九八六、三三〇 |
二万人以上三万人未満 |
一、一四四、四八三 |
一、一六六、九二九 |
三万人以上 |
一、二八九、一〇四 |
一、三一三、三七七 |
第五条第四項の表を次のように改める。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
一八九、六〇〇 |
一九三、七七六 |
千人以上二千人未満 |
二九六、二五〇 |
三〇二、七七五 |
二千人以上三千人未満 |
四〇二、九〇〇 |
四一一、七七四 |
三千人以上五千人未満 |
五〇九、五五〇 |
五二〇、七七三 |
五千人以上一万人未満 |
六一六、二〇〇 |
六二九、七七二 |
一万人以上一万五千人未満 |
七二二、八五〇 |
七三八、七七一 |
一万五千人以上二万人未満 |
八五三、二〇〇 |
八七一、九九二 |
二万人以上三万人未満 |
一、〇一九、一〇〇 |
一、〇四一、五四六 |
三万人以上 |
一、一〇二、〇五〇 |
一、一二六、三二三 |
第五条第五項の表を次のように改める。
開票日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
六四、八一二 |
二三四、一八八 |
千人以上二千人未満 |
六八、〇七九 |
三三二、七二九 |
二千人以上三千人未満 |
八〇、七三二 |
四四〇、六五六 |
三千人以上五千人未満 |
八四、四〇六 |
五三九、六〇四 |
五千人以上一万人未満 |
九七、四二五 |
六四七、八九七 |
一万人以上一万五千人未満 |
一〇〇、七四七 |
七四六、四九三 |
一万五千人以上二万人未満 |
一一四、三三八 |
八七六、五三〇 |
二万人以上三万人未満 |
一二五、三八三 |
一、〇三五、七七九 |
三万人以上 |
一八七、〇五四 |
一、一七一、五五二 |
第五条第六項の表を次のように改める。
開票区の選挙人の数 |
金 額 |
|
円 |
千人未満 |
一六九、三七六 |
千人以上二千人未満 |
二六四、六五〇 |
二千人以上三千人未満 |
三五九、九二四 |
三千人以上五千人未満 |
四五五、一九八 |
五千人以上一万人未満 |
五五〇、四七二 |
一万人以上一万五千人未満 |
六四五、七四六 |
一万五千人以上二万人未満 |
七六二、一九二 |
二万人以上三万人未満 |
九一〇、三九六 |
三万人以上 |
九八四、四九八 |
第五条第七項の表を次のように改める。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
二四六、〇四四 |
二五〇、二二〇 |
千人以上二千人未満 |
三五一、二五四 |
三五七、七七九 |
二千人以上三千人未満 |
四六五、八五〇 |
四七四、七二四 |
三千人以上五千人未満 |
五七一、四六七 |
五八二、六九〇 |
五千人以上一万人未満 |
六八六、四二九 |
七〇〇、〇〇一 |
一万人以上一万五千人未満 |
七九一、六九四 |
八〇七、六一五 |
一万五千人以上二万人未満 |
九二九、八八二 |
九四八、六七四 |
二万人以上三万人未満 |
一、〇九九、五〇五 |
一、一二一、九五一 |
三万人以上 |
一、二四〇、四六五 |
一、二六四、七三八 |
第五条第八項の表を次のように改める。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
一八一、二三二 |
一八五、四〇八 |
千人以上二千人未満 |
二八三、一七五 |
二八九、七〇〇 |
二千人以上三千人未満 |
三八五、一一八 |
三九三、九九二 |
三千人以上五千人未満 |
四八七、〇六一 |
四九八、二八四 |
五千人以上一万人未満 |
五八九、〇〇四 |
六〇二、五七六 |
一万人以上一万五千人未満 |
六九〇、九四七 |
七〇六、八六八 |
一万五千人以上二万人未満 |
八一五、五四四 |
八三四、三三六 |
二万人以上三万人未満 |
九七四、一二二 |
九九六、五六八 |
三万人以上 |
一、〇五三、四一一 |
一、〇七七、六八四 |
第五条第九項の表を次のように改める。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
二五四、四一二 |
二五八、五八八 |
千人以上二千人未満 |
三六四、三二九 |
三七〇、八五四 |
二千人以上三千人未満 |
四八三、六三二 |
四九二、五〇六 |
三千人以上五千人未満 |
五九三、九五六 |
六〇五、一七九 |
五千人以上一万人未満 |
七一三、六二五 |
七二七、一九七 |
一万人以上一万五千人未満 |
八二三、五九七 |
八三九、五一八 |
一万五千人以上二万人未満 |
九六七、五三八 |
九八六、三三〇 |
二万人以上三万人未満 |
一、一四四、四八三 |
一、一六六、九二九 |
三万人以上 |
一、二八九、一〇四 |
一、三一三、三七七 |
第五条第十項の表を次のように改める。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
一八九、六〇〇 |
一九三、七七六 |
千人以上二千人未満 |
二九六、二五〇 |
三〇二、七七五 |
二千人以上三千人未満 |
四〇二、九〇〇 |
四一一、七七四 |
三千人以上五千人未満 |
五〇九、五五〇 |
五二〇、七七三 |
五千人以上一万人未満 |
六一六、二〇〇 |
六二九、七七二 |
一万人以上一万五千人未満 |
七二二、八五〇 |
七三八、七七一 |
一万五千人以上二万人未満 |
八五三、二〇〇 |
八七一、九九二 |
二万人以上三万人未満 |
一、〇一九、一〇〇 |
一、〇四一、五四六 |
三万人以上 |
一、一〇二、〇五〇 |
一、一二六、三二三 |
第五条第十一項の表を次のように改める。
開票日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
|
|
|
円 |
円 |
千人未満 |
六四、八一二 |
二三四、一八八 |
千人以上二千人未満 |
六八、〇七九 |
三三二、七二九 |
二千人以上三千人未満 |
八〇、七三二 |
四四〇、六五六 |
三千人以上五千人未満 |
八四、四〇六 |
五三九、六〇四 |
五千人以上一万人未満 |
九七、四二五 |
六四七、八九七 |
一万人以上一万五千人未満 |
一〇〇、七四七 |
七四六、四九三 |
一万五千人以上二万人未満 |
一一四、三三八 |
八七六、五三〇 |
二万人以上三万人未満 |
一二五、三八三 |
一、〇三五、七七九 |
三万人以上 |
一八七、〇五四 |
一、一七一、五五二 |
第五条第十二項の表を次のように改める。
開票区の選挙人の数 |
金 額 |
|
円 |
千人未満 |
一六九、三七六 |
千人以上二千人未満 |
二六四、六五〇 |
二千人以上三千人未満 |
三五九、九二四 |
三千人以上五千人未満 |
四五五、一九八 |
五千人以上一万人未満 |
五五〇、四七二 |
一万人以上一万五千人未満 |
六四五、七四六 |
一万五千人以上二万人未満 |
七六二、一九二 |
二万人以上三万人未満 |
九一〇、三九六 |
三万人以上 |
九八四、四九八 |
第五条第十四項中「四千八十五円」を「四千九十一円」に改める。
第六条第一項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会 |
金 額 |
|
円 |
衆議院小選挙区選出議員選挙会 |
六五七、六四九 |
衆議院比例代表選出議員選挙分会 |
一、一六三、三八〇 |
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会 |
二、一九三、一一〇 |
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。) |
一、一二一、九九九 |
第六条第二項中「四十二万八千六百三十四円」を「四十二万八千八円」に、「六十万九千八十円」を「六十万八千百九十三円」に、「百十万八千九百六十七円」を「百十万七千三百五十二円」に、「六十七万六千七十八円」を「六十七万五千九十三円」に改め、同条第三項中「三万千七百五十二円」を「三万二千六百七十円」に改め、同項ただし書中「六万三千五百四円」を「六万五千三百四十円」に、「五万五千八百八十四円」を「五万七千四百九十九円」に、「五万四千二百九十六円」を「五万五千八百六十六円」に、「四万三千八百十八円」を「四万五千八十五円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選 挙 |
衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 |
衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 |
|||||
|
都及び大都市のある道府県 |
その他の県 |
|||||
都道府県の世帯数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
一 |
三十万未満 |
|
− |
四八 |
三七 |
一七 |
四五 |
二 |
三十万以上四十万未満 |
|
− |
四八 |
三八 |
一七 |
三〇 |
三 |
四十万以上五十万未満 |
|
− |
四七 |
三七 |
一七 |
一一 |
四 |
五十万以上七十万未満 |
四六 |
二六 |
四六 |
〇一 |
一六 |
七六 |
五 |
七十万以上百万未満 |
四五 |
九八 |
四五 |
八一 |
一六 |
五七 |
六 |
百万以上 |
四三 |
六一 |
四三 |
四七 |
一六 |
三〇 |
第七条第四項中「配付」を「配布」に改める。
第八条第一項の表を次のように改める。
候 補 者 数 |
金 額 |
|
円 |
十四人未満 |
四二 |
十四人以上二十七人未満 |
六〇 |
二十七人以上 |
九一 |
第八条第二項中「四十八円」を「四十九円」に改め、同項の表を次のように改める。
候 補 者 数 |
金 額 |
|
円 |
百人未満 |
一二九 |
百人以上百五十人未満 |
一八八 |
百五十人以上二百人未満 |
二三七 |
二百人以上二百五十人未満 |
二八六 |
二百五十人以上三百人未満 |
三三三 |
三百人以上三百五十人未満 |
三八二 |
三百五十人以上 |
四三一 |
第八条第三項の表を次のように改める。
候 補 者 数 |
金 額 |
|
円 |
百人未満 |
六五 |
百人以上百五十人未満 |
九五 |
百五十人以上二百人未満 |
一一八 |
二百人以上二百五十人未満 |
一四四 |
二百五十人以上三百人未満 |
一六七 |
三百人以上三百五十人未満 |
一九二 |
三百五十人以上 |
二一六 |
第八条第六項の表を次のように改める。
衆議院名簿届出政党等の数 |
金 額 |
|
円 |
十四未満 |
四二 |
十四以上二十七未満 |
六〇 |
二十七以上 |
九一 |
第八条の二中「千四百四円」を「三千三百円」に改め、同条の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
区画数 |
|
|
|
|
円 |
円 |
円 |
九未満 |
一四、八五〇 |
一三、七五〇 |
一二、六五〇 |
九以上十三未満 |
一八、一五〇 |
一七、〇五〇 |
一五、九五〇 |
十三以上 |
二一、四五〇 |
二〇、三五〇 |
一九、二五〇 |
第九条第一項の表を次のように改める。
開 催 の 時 |
金 額 |
|
|
|
円 |
平 日 |
昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。) |
九、五六三 |
|
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。) |
二六、〇一一 |
休 日 |
二七、三一九 |
第九条第二項中「一万六千四百七十六円」を「一万六千三百三十七円」に、「一万七千七百九十三円」を「一万七千六百四十五円」に改め、同条第三項中「七十二円」を「七十三円」に、「百三円」を「百五円」に、「百五十一円」を「百五十四円」に、「二百五十九円」を「二百六十四円」に改め、同条第四項中「四百三十六円」を「四百四十四円」に改め、同条第五項中「五百四十円」を「五百五十円」に改め、同条第六項中「四百二十三円」を「四百三十六円」に改め、同項ただし書中「八百四十六円」を「八百七十二円」に、「七百四十四円」を「七百六十七円」に、「七百二十三円」を「七百四十六円」に、「五百八十四円」を「六百二円」に改める。
第十三条第一項の表を次のように改める。
区 分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
|
|
|
円 |
円 |
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
一八、〇四五、八〇二 |
一三、七五五、五九七 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
二一、九三一、九九七 |
一六、六四一、七六七 |
|
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
二五、五九六、一五七 |
一九、四二八、三三二 |
|
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
二八、二四〇、五一九 |
二一、三〇四、八〇九 |
|
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
三二、二二六、〇七四 |
二四、三八七、〇四九 |
|
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
三七、八八七、〇二二 |
二八、七七九、〇〇五 |
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
四五、八六九、〇六二 |
三五、四三〇、九六〇 |
|
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
五〇、二七七、〇五一 |
三八、七九五、六六六 |
|
選挙人の数が三百万人以上のもの |
七四、九二七、〇八三 |
五六、三九一、五二八 |
都道府県の支庁又は地方事務所 |
四、八七〇、五〇二 |
三、八二九、五七三 |
|
認定出先機関 |
二、五八〇、〇五九 |
二、〇三一、一七三 |
|
大都市 |
一〇、三〇〇、八五八 |
八、三〇二、〇二五 |
|
区 |
選挙人の数が五万人未満のもの |
六、三〇三、九一九 |
五、四六五、三九六 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
七、六八六、八六八 |
六、八四五、〇一二 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
九、五三四、九四七 |
八、六八九、七五八 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
一一、七三一、九七六 |
一〇、八八三、四五四 |
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) |
選挙人の数が三万人未満のもの |
三、一八五、五四三 |
二、八一三、二〇八 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
四、三九〇、九六三 |
三、九三六、五三一 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
六、八一九、五五六 |
六、一六一、一二四 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
九、八二四、五三九 |
八、九五九、一四五 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
一二、二九一、一四五 |
一一、三二六、七四一 |
町 村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
三二〇、二二三 |
二六九、三三二 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
三六三、八八三 |
三〇三、三二六 |
|
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
五七三、二九五 |
四八三、一六一 |
|
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
一、〇六一、九二五 |
八七六、三八〇 |
|
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
一、六二二、七四五 |
一、三七八、四四五 |
|
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
二、〇六三、三三五 |
一、七七一、八三七 |
|
選挙人の数が二万人以上のもの |
二、四九五、一四三 |
二、一五七、七八一 |
第十三条第二項の表を次のように改める。
区 分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
|
|
|
円 |
円 |
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
九、五二九、六五七 |
七、五四五、五九五 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
一一、〇七六、六六〇 |
八、七七五、五六六 |
|
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
一二、六二三、六六三 |
一〇、〇〇五、五三七 |
|
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
一二、六二三、六六三 |
一〇、〇〇五、五三七 |
|
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
一三、五九二、五〇三 |
一〇、八一六、八三二 |
|
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
一四、一〇〇、九〇二 |
一一、二三五、五〇八 |
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
一五、〇六九、七四二 |
一二、〇四六、八〇三 |
|
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
一五、二四九、三七二 |
一二、一八六、五一五 |
|
選挙人の数が三百万人以上のもの |
一九、九四六、一九五 |
一五、七八八、八三〇 |
都道府県の支庁又は地方事務所 |
四、三六〇、一九八 |
三、三六七、一五〇 |
|
認定出先機関 |
二、二三五、〇三二 |
一、七一八、五〇三 |
|
大都市 |
九、三〇三、四〇二 |
七、三三六、八七〇 |
|
区 |
選挙人の数が五万人未満のもの |
四、〇三五、二八九 |
三、二一八、〇九七 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
四、〇三五、二八九 |
三、二一八、〇九七 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
四、〇三五、二八九 |
三、二一八、〇九七 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
四、〇三五、二八九 |
三、二一八、〇九七 |
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
一、九六五、五八二 |
一、五九七、七二一 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
二、一六二、九三四 |
一、七二九、二八九 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
三、一九六、〇四四 |
二、五六一、九一三 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
四、三四〇、五〇七 |
三、五〇二、九二八 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
四、六五四、七八八 |
三、七二一、七一四 |
町 村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
二六七、四〇四 |
二一八、八七三 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
二六七、四〇四 |
二一八、八七三 |
|
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
四五〇、一一七 |
三七一、八七五 |
|
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
八三〇、一八二 |
六五六、四四五 |
|
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
一、二六一、三九二 |
一、〇二八、二三三 |
|
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
一、五二八、七九六 |
一、二四七、一〇六 |
|
選挙人の数が二万人以上のもの |
一、七九六、二〇〇 |
一、四六五、九七九 |
第十三条第三項の表を次のように改める。
区 分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
|
|
|
円 |
円 |
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
一、〇五七、八二七 |
七九八、三六〇 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
一、一九七、五四〇 |
八九八、一五五 |
|
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
一、三三七、二五三 |
九九七、九五〇 |
|
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
一、三三七、二五三 |
九九七、九五〇 |
|
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
一、三三七、二五三 |
九九七、九五〇 |
|
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
一、四五七、〇〇七 |
一、〇九七、七四五 |
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
一、四五七、〇〇七 |
一、〇九七、七四五 |
|
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
一、四五七、〇〇七 |
一、〇九七、七四五 |
|
選挙人の数が三百万人以上のもの |
二、三九五、〇八〇 |
一、七九六、三一〇 |
都道府県の支庁又は地方事務所 |
五三八、八九三 |
三九九、一八〇 |
|
認定出先機関 |
二五九、四六七 |
一九九、五九〇 |
|
大都市 |
一、三七三、八六〇 |
一、〇三五、一〇〇 |
|
区 |
三五七、五八〇 |
二六三、四八〇 |
|
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
七五、二八〇 |
五六、四六〇 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
一三一、七四〇 |
九四、一〇〇 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
二二五、八四〇 |
一六九、三八〇 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
三一九、九四〇 |
二四四、六六〇 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
三五七、五八〇 |
二六三、四八〇 |
町 村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
− |
− |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
− |
− |
|
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
− |
− |
|
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
五六、四六〇 |
三七、六四〇 |
|
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
七五、二八〇 |
五六、四六〇 |
|
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
七五、二八〇 |
五六、四六〇 |
|
選挙人の数が二万人以上のもの |
七五、二八〇 |
五六、四六〇 |
第十三条第四項中「一万二千七百一円」を「一万三千六十八円」に、「六千三百五十円」を「六千五百三十四円」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県、市町村等 |
都道府県 |
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村 |
寒冷地手当の支給地域 |
|
|
|
円 |
円 |
一級地 |
二六、一三六 |
一三、〇六八 |
二級地 |
二三、〇〇〇 |
一一、五〇〇 |
三級地 |
二二、三四六 |
一一、一七三 |
四級地 |
一八、〇三四 |
九、〇一七 |
第十三条の二第一項中「千五十円」を「千七十三円」に改める。
第十三条の三中「二千百八円」を「二千百四十九円」に、「五百七十八円」を「五百八十九円」に、「千五百九十八円」を「千六百二十九円」に、「千八十八円」を「千百九円」に改める。
第十五条第一項中「千五百九十三円」を「千六百二十四円」に、「百七十一円」を「百七十四円」に改める。
第十七条第二項中「二、一八一、一三八」を「二、一九三、一一〇」に、「一、二二八、九一八」を「一、二三五、一三四」に、「百十万八千九百六十七円」を「百十万七千三百五十二円」に、「六十七万六千七十八円」を「六十七万五千九十三円」に改める。
第十八条第一項中「在る」を「ある」に改め、同条第二項中「避けることのできない事故」を「災害又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延」に、「前項の」を「同項の」に、「ととのつた場合においては」を「調つた場合には」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第二十一条中「第四条の三第四項から第六項まで」を「第四条の三第四項、第六項及び第七項」に、「及び」を「並びに」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百五十条第一項中「ラジオ放送」の下に「(放送法第二条第十六号に規定する中波放送又は同条第十七号に規定する超短波放送をいう。第三項及び第百五十一条第二項において同じ。)」を加え、「放送法第二条第十六号に規定する中波放送又は同条第十八号」を「同法第二条第十八号」に、「いう。以下」を「いう。第三項並びに第百五十一条第二項及び第三項において」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条第三項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2 新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下この項において「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、同条の規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙について適用し、同条の規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項中「第四条の三第四項から第六項まで」を「第四条の三第四項、第六項及び第七項」に、「及び」を「並びに」に改める。
理 由
最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、基幹放送事業者における中波放送の超短波放送への転換に伴い、超短波放送の放送設備による政見放送をすることができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。